おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

適法 と 適切

2023-01-21 | マンション管理関連試験等サポート   

 

< 最も適切なものはどれか ?>  < 最も不適切なものはどれか ?>
< 適切なものはいくつあるか ?> < 不適切なものはいくつあるか ?>

 

管理業務主任者試験での 問いかけは 上記のごとく です

結論から言わせていただくと 

[・・・区分所有によれば・・・]という ○○によれば式の問いかけには 

によれば なのですから

適切・不適切 というより 正しい (適法)・ 誤り (不法) との回答が 相応しい 

というより 適正だと思うのですが いかがなものでしょうか
                    (あくまで 単なる私見です 当然のことですけれど
                     ・・・が 受験者の方の中には違和感を
                     持つ方もおられるのでは ?
                     自身も そのひとりです )


例えば 令和4年度 問38は 区分所有法の理論の中でもベスト3に入るであろう

団地に関する繊細な問題(条文で示すと 65~68)でした

正解率は 《あやしさ加減を推量して答えてしまう》という手法での 3 という回答

があり得たであろう ?

ので 他肢との比較で答える択一式の綾で おそらく6割の受験者の方は正解だったのでは?

というような感がしますが 気になるのは その 正誤を問うのではなく
最も不適切なものはどれか という 問い方のことです(この問題だけのことではありません けれど)

不適切 という表現には 〔 違法とまではいえないが 〕 ピッタリではない

というような 法に反してしまってはいない け れ ど・・・ という意味合いをも含んで

しまってはいないでしょうか?

 

これが 例えば <・・標準管理規約によれば・・・>という式の問いかけなら

最も適切なのはどれか 等も妥当であろうと思うのです

標準管理規約は 区分所有法に違わない範囲で成立しているもので 適法なものである

ことは承知で 標準管理規約が有している当然適法の範囲の規準により示されていることに

最も相応しい最も適切な選択肢は という問いかけ方については 違和感はないので

妥当だと思うのです

の規準という直截の決まりごと と に守られて出来上がったところの直截の基準

とはいえないそれ とでは 扱いが異なるべきではないでしょうか・・

 




【問 38】 団地関係に関する次の図についての各記述のうち、区分所有法によれば、
最も不適切なものはどれか。            【図については省略してあります】
                     <8FAC8DFB8E712E706466> (kanrikyo.or.jp)
1
Aの建物所有者とBの建物所有者とCの建物
所有者が甲地を共有している場合には、甲地
を目的とするAとBとCの団地関係が成立す
る。
2
Aの建物所有者とBの建物所有者が敷地駐車
場を共有し、Aの建物所有者とBの建物所有
者とCの建物所有者がDと通路を共有してい
る場合には、Dと通路を目的としたAとBと
Cの団地関係と、敷地駐車場を目的としたA
とBの団地関係が、重畳的に成立する。
3
Aの建物所有者とBの建物所有者が通
路を共有している場合でも、規約で定
めれば、甲地と乙地と丙地を団地共用
部分とするAとBとCの団地関係が成
立する。
4
Aの建物所有者が甲地を単独所有し、Bの建
物所有者とCの建物所有者が乙地を共有し、
Aの建物所有者とBの建物所有者とCの建物
所有者が通路を共有し、AとB、AとCの往
来に利用されている場合には、通路を目的と
したAとBとCの団地関係と、乙地を目的と
したBとCの団地関係が、重畳的に成立する。

 

第二章 団地                        省略部アリ
(団地建物所有者の団体)
第六十五条 一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

(建物の区分所有に関する規定の準用)
第六十六条 第七条、第八条、第十七条から第十九条まで、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条、第三十条第一項及び第三項から第五項まで、第三十一条第一項並びに第三十三条から第五十六条の七までの規定は、前条の場合について準用する。

(団地共用部分)
第六十七条 一団地内の附属施設たる建物(第一条に規定する建物の部分を含む。)は、前条において準用する第三十条第一項の規約により団地共用部分とすることができる。この場合においては、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
 
3 第十一条第一項本文及び第三項並びに第十三条から第十五条までの規定は、団地共用部分に準用する。この場合において、第十一条第一項本文中「区分所有者」とあるのは「第六十五条に規定する団地建物所有者」と、第十四条第一項及び第十五条中「専有部分」とあるのは「建物又は専有部分」と読み替えるものとする。

(規約の設定の特例)
第六十八条 次の物につき第六十六条において準用する第三十条第一項の規約を定めるには、第一号に掲げる土地又は附属施設にあつては当該土地の全部又は附属施設の全部につきそれぞれ共有者の四分の三以上でその持分の四分の三以上を有するものの同意、第二号に掲げる建物にあつてはその全部につきそれぞれ第三十四条の規定による集会における区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による決議があることを要する。
一 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内の一部の建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地又は附属施設(専有部分のある建物以外の建物の所有者のみの共有に属するものを除く。)
二 当該団地内の専有部分のある建物
2 第三十一条第二項の規定は、前項第二号に掲げる建物の一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての同項の集会の決議に準用する。


 
    ・・・参考になさってみてください・・・
 
 
ということで 本日は 試験に用いている 法的な用語 についての 一私見でした
お読みくださったこと 感謝いたします
                     

                                はたけやまとくお事務所 

 

 

 

 

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