< 最も適切なものはどれか ?> < 最も不適切なものはどれか ?>
< 適切なものはいくつあるか ?> < 不適切なものはいくつあるか ?>
管理業務主任者試験での 問いかけは 上記のごとく です
結論から言わせていただくと
[・・・区分所有法によれば・・・]という ○○法によれば式の問いかけには
法によれば なのですから
適切・不適切 というより 正しい (適法)・ 誤り (不法) との回答が 相応しい
というより 適正だと思うのですが いかがなものでしょうか
(あくまで 単なる私見です 当然のことですけれど
・・・が 受験者の方の中には違和感を
持つ方もおられるのでは ?
自身も そのひとりです )
例えば 令和4年度 問38は 区分所有法の理論の中でもベスト3に入るであろう
団地に関する繊細な問題(条文で示すと 65~68)でした
正解率は 《あやしさ加減を推量して答えてしまう》という手法での 3 という回答
があり得たであろう ?
ので 他肢との比較で答える択一式の綾で おそらく6割の受験者の方は正解だったのでは?
というような感がしますが 気になるのは その 正誤を問うのではなく
最も不適切なものはどれか という 問い方のことです(この問題だけのことではありません けれど)
不適切 という表現には 〔 違法とまではいえないが 〕 ピッタリではない
というような 法に反してしまってはいない け れ ど・・・ という意味合いをも含んで
しまってはいないでしょうか?
これが 例えば <・・標準管理規約によれば・・・>という式の問いかけなら
最も適切なのはどれか 等も妥当であろうと思うのです
標準管理規約は 区分所有法に違わない範囲で成立しているもので 適法なものである
ことは承知で 標準管理規約が有している当然適法の範囲の規準により示されていることに
最も相応しい最も適切な選択肢は という問いかけ方については 違和感はないので
妥当だと思うのです
法の規準という直截の決まりごと と 法に守られて出来上がったところの直截の基準
とはいえないそれ とでは 扱いが異なるべきではないでしょうか・・
【問 38】 団地関係に関する次の図についての各記述のうち、区分所有法によれば、
最も不適切なものはどれか。 【図については省略してあります】
<8FAC8DFB8E712E706466> (kanrikyo.or.jp)
1
Aの建物所有者とBの建物所有者とCの建物
所有者が甲地を共有している場合には、甲地
を目的とするAとBとCの団地関係が成立す
る。
2
Aの建物所有者とBの建物所有者が敷地駐車
場を共有し、Aの建物所有者とBの建物所有
者とCの建物所有者がDと通路を共有してい
る場合には、Dと通路を目的としたAとBと
Cの団地関係と、敷地駐車場を目的としたA
とBの団地関係が、重畳的に成立する。
3
Aの建物所有者とBの建物所有者が通
路を共有している場合でも、規約で定
めれば、甲地と乙地と丙地を団地共用
部分とするAとBとCの団地関係が成
立する。
4
Aの建物所有者が甲地を単独所有し、Bの建
物所有者とCの建物所有者が乙地を共有し、
Aの建物所有者とBの建物所有者とCの建物
所有者が通路を共有し、AとB、AとCの往
来に利用されている場合には、通路を目的と
したAとBとCの団地関係と、乙地を目的と
したBとCの団地関係が、重畳的に成立する。
はたけやまとくお事務所
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