遺産の相続人がいないなどの理由で国庫に入る財産額が 2021年度は647億円と過去最高だった
とのこと
身寄りのないケースの増加や不動産価格の上昇なども背景になり 行き場のない財産は10年前の
倍近くに増えたとのニュース
最高裁判所によると相続人不存在による相続財産の収入は 21年度は前年度比7・8%増の647億
459万円 01年度は約107億円 11年度は約332億円 20年で6倍に増えたのです
相続人も遺言もない遺産は 利害関係者の申し立てにより 家庭裁判所に選任された「相続財産
管理人」が整理する仕組みになっています
未払いの税金や公共料金などを清算し 相続人が本当にいないかを確認し 一緒に暮らしたり身の
回りの世話をしたりした「特別縁故者」がいれば家庭裁判所の判断などにもとづいて財産を分与し
て 残りは国庫に入る というような流れにはなっていますが・・・ 相続人がなくともそれ
以外の方に遺言にて財産を そのような場面においては 遺言執行者が登場 という場合があった
りもしますので いろいろ複雑な法的な仕組みが影響しあうことの調整のようなこともあり得ます
つまるところ アッサリ・スッキリ とは ナカナカ いかないのです
自身も 相続・遺言の相談を受けますが 今までは珍しかった相続人不存在ケースにもトキドキ
実務関与があります
『相続人もいないし 財産もコザッパリしたもの なので なんの煩わしさもありませんし 迷惑も
かけずに後始末ができます』とおっしゃる相談者さんもおられたりしますが 実務は そのような
具合には収まらないのです(一切債務は存在しない と常々本人はオッシャッテイタとしても 債権
者のための清算の仕組みを無視するわけにはいかないというようなこともあるので・・・)
自己の人生に縁のある財産だけがポツンと残されてしまうのも いかがなものか という感があるの
ならば 自己の意思にそうような後始末のためにも 「遺言」をおすすめすることもあります
より スッキリとした心残りのないような後始末に近づけるように・・・
というような住民さんの日常生活面のことも添えての ノンストップ全面サポート・パートナーにな
れるようなマンション管理組合管理運営関与をさせていただくのが 自身の目指している生涯現役
の一つです
ということで 遺言執行者のなすべきことの再確認学習が 本日の実務スタートメニューでした
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