おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

私見ですけれど

2023-01-06 | マンション管理関連試験等サポート   

 

今年も どうぞよろしく お付き合いのほど お願い申し上げます

 

 

受験生の方から質問があったので 私見です(正誤の判定が不明瞭な選択肢があったと
するのが公式に出されている説明)が

令和4年度マンション管理士試験 問9 について 記させていただきます

 

エ 義務違反行為を行う占有者に対し、当該占有者が占有する専有部分の区分所
有者以外の区分所有者の全員が訴えをもって当該占有者が占有する専有部分の
使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求する場
合、あらかじめ集会において当該占有者に弁明の機会を与えなければならない。

との肢については 誤りと判断すべきなので  <2又は3を正解として取り扱う> 

とする扱いはオカシイと 私には思われます

弁明する機会について 条文には 集会において という限定がなされていません

 

たしかに 〔集会においての弁明の機会が 妥当である〕 等の説もあることは

承知していますが

区分所有法 び民法(明治 29 年法律第 89 号)の規定によれば、正しいものはどれか。
ただし、規約に別段の定めはないものとする。

という問題文からして 正しい肢とはいえないと思われます

 


 
(占有者に対する引渡し請求)
第六十条 第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。
2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、第五十八条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
 
(使用禁止の請求)
第五十八条
 第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない


 

                               はたけやま・とくお事務所(goo.ne.jp) 

 

 

 

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