雨の日曜日の当地です
予報では 最高気温 16度
肌寒い というより 本物の ? 寒さ
でも 室内の学習という点では 小雨音がナントナク好い感じ そして 通りで
自動車が通い合う気配もしばらくの間 マッタク無く 好きな学習環境のパター
ンです(贅沢なことを言ってしまっていますね)
実務にも自身の学習にも浸ることのできる環境をいただけているだけで 感謝の
心はいっぱいなのです が
さて
本日の マンション管理士過去問題
2011年度
問 14 です
[昨年度の問2も 不法行為の問題でした
選択するという形式であるので 個数問題での答えを導くことに比するとさほどのエネル
ギーを要しない方もおられたでしょうが 問い全体を総合しての知識は濃い内容を問われ
ていると自身には思われました
同じ不法行為問題であっても 本日の問題はいかがでしょう
当然のことですが 不法行為といってもサマザマだ ということなので まずはシッカリ
と問われていることを捉え 場面状況を読み間違わないことがタイセツと考えられます
モチロン どのような問題においてもなのですが 問われていることを先入観念で勝手に
想定してしまうことなどないように 注意 が必要です
共用部に関しての不法行為のこととはいえ 外壁と専用使用権を有するベランダとでは
それと登場する者の法的な位置の差異などあるなら法的処理も異なるかもしれないとい
うことです ]
問 14
甲マンションの202号室の区分所有者Aは、202号室(Aが専用使用権を有するベランダ
を含む)をBに賃貸している。B宅を訪れたBの知人Cが、ベランダの手すりにつかまったと
ころ、手すりと一緒に落下して負傷した。手すりの落下の原因は、ベランダの留め金部分の支
持力の不足によるものであった。この場合の損害賠償責任に関する次の記述のうち、民法及び
区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 Aは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できなければ、土地工
作物の占有者としての損害賠償責任を負う。
2 Bは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できなければ、土地工
作物の占有者としての損害賠償責任を負う。
3 甲マンションの管理組合は、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたこ
とを証明できたときは、土地工作物の所有者に代わって損害賠償責任を負う。
4 甲マンションの区分所有者全員は、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をして
いたことを証明できたときは、土地工作物の所有者としての損害賠償責任を負う。
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1 について
717条1項本文においての[占有者]には 間接占有者を含むとする判例が
あります
有している専用使用権をBに使わせているので Bを通じてベランダを間接占
有をしていると解されるので Aは [損害の発生を防止するのに必要な注意
をしていた]との証明ができないのであれば占有者としての損害賠償責任を負
います
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物
の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償
しなければならない。
2 について
Bは 202号室の占有者であるから [損害の発生を防止するのに必要な注意をした]こと
の証明ができなければ 土地工作物の占有者としての損害賠償責任を負う(707①)
土地の工作物ということについては 土地への接着性は直接的でなくともよく 建物に取り付
けられて一体化したものも 土地工作物に当たる(本問のベランダもそのような物と解釈される)
3 について
占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたときは 所有者が賠償する
問いにあるベランダは共用部分であり 共用部分の所有者は区分所有者全員であるので 甲マ
ンションの区分所有者全員が賠償責任を負う(管理組合が代わって負うのではない)
〔念のためだが
共用部分の管理をすべき立場にある管理組合としての管理上の過失などがあるとして709
条に基づく請求があり得るとしても そのことに関しては 717条に基づくこととは別論
のこと〕
共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物
の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償
しなければならない。