当地は 朝晩 ヒンヤリ感 を
ハッキリと 覚えるようになりました
皆さまのところは いかがですか・・・
若かりし頃 自身には手ごわすぎる理論との格闘の前夜の読み疲れの
ボヤーンとした脳内疲労の渦のなかで
こんな夢うつつの願望を持ちながらも ナントカ 朝の床を離れるということ
が
しばしば ありました(特に 外での勤めの連続の 厳寒の吹雪の朝など
には・・)
〔・・・今日は 本当はお休みの日 だったなんて・・・知らなかったー
思いがけなく 自由に時間がつかえる 神さまからのプレゼントかも ?
そうにちがいない
思いがけない 突然の休日
挑戦している目標に向かって 一日いっぱい机に座っていられて とき
どき大好きなコーヒーをいただきながら 朝から深夜まで 学ぶことだけ
のスケジュールのなかで息をつけるんだ
なんという ウレシイ朝 なのだろう・・・〕
というような 夢現 のことでした
さて
タイヘンでしょうが 挑戦者の方は 特に
時間があるようでしたら 自身のスケジュールを
崩さぬようにしながら
試してみてください
2010年度 マンション管理士試験 過去問題
問 29
管理組合の役員の選任に関する次の各肢について、標準管理規約の規定による、適切
・不適切を答えよ。
なお、外部専門家を役員として選任できることとした場合については考慮しなくてよい。
※ 改題し 答え方も変えて利用
させていただいております
1 30階建てマンションの役員の選任について、役員選任細則で「1階から10階、
11階から20階、21階から30階の三層ごとの組合員から、それぞれ推薦によ
り選出された役員候補を総会で選任する。」と定めることができる。
2 役員が任期中に欠けた場合には、理事会が決定した補欠役員候補について賛否を
問う回覧板を回し、反対者がいても組合員数の過半数の賛成があれば補欠の役員
とすることができる。
3 総会では、その合計人数に相当する役員を、役員の職務を決めずに選任し、その
役員の互選により理事長、会計担当理事、理事及び監事を決定することができる。
4 総会で、定員より多い役員候補者を被選挙人として、各組合員一票の選挙を行い、
得票数の多い者から順に定員に達するまで、比較多数を得た者を役員として選任
することができる。
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条文省略アリ
1 について
役員については 総会での選任ということが定められている(35・48)
標準管理規約70条 と そのコメントからすると 肢にあるような内容を定める
ことは可となる
標準管理規約<単棟型>
(細則)
第70条
総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等については、別に細則を
定めることができる。
第70条関係 コメント
細則は他に、役員選出方法、管理事務の委託業者の選定方法、文書保存等に関するも
のが考えられる。
2 について
(役員の選任は 本来 総会で決議すべき事項 です)
(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければなら
ない。
二 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
(役員)
第35条
2 理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は
解任する。
そもそも 書面による決議(集会を開催しない決議方法)をするためには組
合員全員の承諾が必要になります(50条)
(この承諾は 書面決議をすることについての承諾であって その承諾があっ
たことだけをもって総会の決議があったということではなくて 開票作業の
類というか各々の書面での賛否数から決議成立か否かが判断されることにな
る)
肢におけるような [賛否を問う回覧板を回し]式の形において 組合員全員
の書面による合意があるなら 50条2項でそれは書面による決議があったも
のとみなされ そうすると
50条3項[ 規約により総会において決議すべきものとされた事項について
の書面による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。]で 総会の決議
と同一の効力を得ることになる
けれど 肢においては 反対者がいる(たとえそれが1人であっても)
組合員全員の書面による合意ではないので書面による決議があったものとみなさ
れることはない
過半数の賛成があっても 組合員全員の承諾があっての書面による決議の場合
ではない
なので 当該補欠役員候補を役員とすることはできない
繰り返しにもなりますが
そもそも書面による決議に必要な組合員全員の承諾が得られていないし
(得られているのなら 肢にあるところの 組合員数の過半数の賛成
というものが意味を持つのだが)
組合員全員の書面による合意もない
(組合員全員の合意 ということならば 書面による決議 という方法をとる
ことについても承諾がなされている と 解釈されることになるのだろう)
※ 念のためですが
集会が前提の 議決権を書面で行使するときの[書面投票]の制度と
[書面決議]の制度とは 当然ですが 異なる 仕組みのことです
(このことをはじめとして 上記の 合意 ・ 承諾 についても
相談にみえる方の多くが 誤解なさっておられるといえますね)
総会(臨時総会についても)の招集を省略して 集会において決議す
るとされている事項ならどのようなことでも決議が可能ということで
すので 有用な手法でもあるということを 相談にみえた方に伝えて
おくようにしています
ただし 総会の決議と同一の効力を有する(50条3項)ということ
であって 総会が招集・開催されたものとされるというわけではない
ので 毎年1回の集会招集義務(区分所有法34条2項)が果たされ
るということにはなりませんし 管理者(理事長)の事務報告(同4
3条)も準用されません
(書面による決議)
第50条
規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、
書面による決議をすることができる。
2 規約により総会において決議すべきものとされた事項については、組合員全員の書
面による合意があったときは、
書面による決議があったものとみなす。
(以上に関し参照すべき) : 区分所有法45条
なお [補欠(の)役員]という言葉が登場しているので 36条(コメントを含み)
を載せておきます 省略アリ
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(役員の任期)
第36条
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第36条関係
④ 役員が任期途中で欠けた場合、総会の決議により新たな役員を選任する
ことが可能であるが、外部の専門家の役員就任の可能性や災害時等緊急時
の迅速な対応の必要性を踏まえると、規約において、あらかじめ補欠を定
めておくことができる旨規定するなど、補欠の役員の選任方法について定
めておくことが望ましい。また、組合員である役員が転出、死亡その他の
事情により任期途中で欠けた場合には、組合員から補欠の役員を理事会の
決議で選任することができると、規約に規定することもできる。
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3 について
監事は 総会で選任するものであって 役員の互選での選任は許されない
(監査される者が 監査する者を選任しての監査では 妥当な監査など望
み得ないことになるでしょう)
(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長 ○名
三 会計担当理事 ○名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
五 監事 ○名
2 理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は
解任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事の
うちから選任し、又は解任する。
4 について
総会の議事は 出席組合員の議決権の過半数で決定するので 比較多数(比較すると
他よりは多いが過半数には至っていない)によっての選任はできないとされる
(総会の会議及び議事)
第47条
総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、前条第1項に
定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
※ 現在の条規には青部あり
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
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ということで
1 は 適切
2 ・ 3 ・ 4 は 不適切 です