本日も マンション管理士に関する記事です
受験者の方たちのほか マンションでお暮らしの方たちの あるいは その他の方の
ためにとっても 少しでも役に立つようなものを目指しつつ ブログを続けさせてい
ただいています
マンション管理士試験 の 過去問題 としていますが 「管理業務主任者試験」にも有益
な学習法ともなると考えています
(ただし 以前にも記していますが 出題の傾向と出題範囲による設問分配量<例・・区分
所有法については管理士のほうが出題割合が多い傾向あり>が異なっていますので そうい
った点には注意が必要となります)
〈参 考〉
2021年1月23日のブログ記事一覧-
おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)
さて 本日は 平成28年度 (2016年度)
【出題形式を変えて利用させていただいています】
〔問 6 〕
規約に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているも のは
何個あるか。
ただし、規約の定めは、区分所有者間の利害の衡平が図られているも のとする。
ア 管理者が置かれていない管理組合が、規約を保管する者を集会で定める場 合、区分
所有者の代理人で建物を使用している者を、規約を保管する者として 定めることができる。
イ 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分
所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の
4 分の 1 を超える者又はその議決権の 4 分の 1 を超える議決権を有する者が反対したとき
は、することができない。
ウ 建物について規約で定めることができる事項は、共用部分の管理又は使用に関する区分
所有者相互間の事項に限られ、専有部分の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項
は含まれない。
エ 数個の専有部分を所有する区分所有者が存在しない場合には、各区分所有者の議決権の
割合について、規約で住戸一戸につき各一個の議決権と定めること により、決議に必要な区
分所有者の定数と一致させることができる。
1 一個 2 二個 3 三個 4 四個
誤っているのは ウ で 答えは 1 となります
ア について
条文ソノママです
専用部分を使用している区分所有者か その「代理人」が保管する
「代理人」とは 区分所有者に代わって規約を保管する者で 賃借人とか区分
所有者と同居している者など
細かいところについて 念のためですが 71条1号では33条1項本文
となっている〔ただし書きは掲げていない〕ので管理者以外の規約の保管者が
その保管義務に違反しても罰則適用はない けれど
71条2号違反では 罰則適用あり〔33条2項の閲覧させる責務違反〕
※ 保管しているにもかかわらず閲覧を拒むということの非を 重く見ている
(規約の保管及び閲覧)
第三十三条 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、
建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管
しなければならない。
イ について
条文ソノママ です
前条第二項に規定する事項 とは
一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しない事項
(規約事項)
第三十条
2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の
規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条
2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該
一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える
議決権を有する者が反対したときは、することができない。
ウ について
「建物」には 専有部分も含まれる
専有部分の使用方法のことなども 含まれるので 居住目的以外の使用禁止なども定め得る
専有部分にある配管について共同の管理に服させる規約設定も可
「管理又は使用における調整」に関わりがないことと捉えられるものは 無効
(極く限定情況での例えですが
定期総会前1ヶ月以内の区分所有者の異動は認めない[長年にわたる懸案であった最重要
事項の決議の必須要請上から 賛成数ゼッタイ確保の徹底を図るため 構成員の変更を生
じてしまう虞が強い情況でもあるので専有部分の譲渡を 止むを得ずその間禁止する]
などのことは 所有権者の本質的な処分権利のことでもあり 調整干渉不許で無効)
(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
エ について
共用部分の持分割合によらない との別段の定めも可 なので 専有部分の複数所有者が
不存在なら 設問にあるような議決権定数・区分所有者定数一致の形が可能となる
(議決権)
第三十八条 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合
による。
自身は マンション管理士試験の天王山は 《 区分所有法 》だと考えています
受験生の中には 法文系の他の国家資格を保持していて 民法などは一通り理解済みの方が
当然 多数おられます(というより ホボ全員既学習者とも言えるでしょう)
(知り合いにもいます 宅建士・行政書士・司法書士・弁護士・税理士・社労士
などなどにはマンション管理士受験者および 予定者が・・・
弁護士であろうと[マンション管理士]と名乗るためには受験が必須で合格し登録が
必要です)
仕事上の仲間の方からもマンション管理士試験について “ドンナ程度なの” と 話などもあった
りしますが “先生なら合格心配なし 大丈夫” などと言ったことは 一度もありません
すぐれている方だと理解していても 試験の独特さを思うと 言えません(初期頃と比較しても
そうとうに困難な資格になっていると思われます)
自身の合格だって 紙一重でのラッキーと 心から思っています
他の 試験にも言えそうなことですが
[ より実生活に活用的な より実務的 より即戦力即戦略的とまでいえそうな かつ
より本質(基本)を問う ]
ような出題の増加 を感じています 条文文言よりかかり的 丸暗記式のようなレベルなどで
はなく 読解を繰り返しして 継続して なんとか真の内容に辿り着くような学びでなければ
団地の章条文 建替え円滑・被災マンション等条文などの理解に 太刀打ち困難と思われます
それと 何所が出題候補にあがってしまうか未知との遭遇を覚悟する必要もあるといえそうな
ので コンナトコロマデ 問われることなどないだろう と思うところも チャンスのある限り
載せるようにしています ・・・・※ 例えば 今回の ア について の 罰則関連の説明
それにしても 特に区分所有法の独特の個性には まずチョットバカリ 手を焼く方が多いです
(以前から申し上げているように 弁護士さんも一発合格はキツイ との感想を述べる方もおられる
・・・建築・設備系の知識習得にてこずることは ホボ受験者全員にあてはまることだと理解され
ますが)
区分所有法の奥の深さには 驚かされること多し です
自身の力不足が より多くの疑問点の続発の素なのでしょうが・・・
とにかく 区分所有法に なぜか魅力を より感じる日々なのです
おそらく あまりに自身にとっては手ごわいので なぜかかえって闘志が
湧く感じがするのです
さて 行政書士業務にも努めなきゃ・・・
ということで 相続案件 確認 さらに 確認
当地 もうすぐ 梅雨なのかな ?
今までの大気の雰囲気と どこか違うような・・・