おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

さらなる繰り返しを継続できるか?

2021-05-16 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

本日も マンション管理士に関する記事です

 

受験者の方たちのほか マンションでお暮らしの方たちの あるいは その他の方の

ためにとっても 少しでも役に立つようなものを目指しつつ ブログを続けさせてい

ただいています

 

マンション管理士試験 の 過去問題 としていますが 「管理業務主任者試験」にも有益

な学習法ともなると考えています

(ただし 以前にも記していますが 出題の傾向と出題範囲による設問分配量<例・・区分

所有法については管理士のほうが出題割合が多い傾向あり>が異なっていますので そうい

った点には注意が必要となります)

 

〈参 考〉

2021年1月23日のブログ記事一覧-
おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)


 

 

さて 本日は 平成28年度 (2016年度)

              【出題形式を変えて利用させていただいています】

〔問  6 〕 

規約に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているも のは

何個あるか。

ただし、規約の定めは、区分所有者間の利害の衡平が図られているも のとする。

 

 管理者が置かれていない管理組合が、規約を保管する者を集会で定める場 合、区分

所有者の代理人で建物を使用している者を、規約を保管する者として 定めることができる。

 

  一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分

所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の

4 分の 1 を超える者又はその議決権の 4 分の 1 を超える議決権を有する者が反対したとき

は、することができない。

 

 建物について規約で定めることができる事項は、共用部分の管理又は使用に関する区分

所有者相互間の事項に限られ、専有部分の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項

は含まれない。

 

 数個の専有部分を所有する区分所有者が存在しない場合には、各区分所有者の議決権の

割合について、規約で住戸一戸につき各一個の議決権と定めること により、決議に必要な区

分所有者の定数と一致させることができる。

 

 一個    二個   3 三個    四個

 

誤っているのは  で 答えは  となります

 

 

ア について

  条文ソノママです

  専用部分を使用している区分所有者か その「代理人」が保管する

  「代理人」とは 区分所有者に代わって規約を保管する者で 賃借人とか区分
   所有者と同居している者など

  細かいところについて 念のためですが 71条1号では33条1項本文
  
となっている〔ただし書きは掲げていない〕ので管理者以外の規約の保管者が
  その保管義務に違反しても罰則
適用はない けれど 
    71条2号違反では 罰則適用あり〔33条2項の閲覧させる責務違反〕

  ※ 保管しているにもかかわらず閲覧を拒むということの非を 重く見ている


(規約の保管及び閲覧)

第三十三条 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、

建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管

しなければならない。


 

 

イ について

  条文ソノママ です

  前条第二項に規定する事項 とは 
  一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しない事項 

 


(規約事項)

第三十条 

 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の

規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。

 

(規約の設定、変更及び廃止)

第三十一条 

 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該

一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える

議決権を有する者が反対したときは、することができない。


 

ウ について

  「建物」には 専有部分も含まれる
   専有部分の使用方法のことなども 含まれるので 居住目的以外の使用禁止なども定め得る
   専有部分にある配管について共同の管理に服させる規約設定も可

  「管理又は使用における調整」に関わりがないことと捉えられるものは 無効
  (極く限定情況での例えですが 
   定期総会前
1ヶ月以内の区分所有者の異動は認めない[長年にわたる懸案であった最重要
   事項の決議の必須要請上から 賛成数
ゼッタイ確保の徹底を図るため 構成員の変更を生
   じてしまう虞が強い情況でもあるので専有部分の譲渡を 止むを得ずその間禁止する]

   などのことは 所有権者の本質的な処分権利のことでもあり 調整干渉不許で無効)

 


  (規約事項)

第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。


 

 

エ について

  共用部分の持分割合によらない との別段の定めも可 なので 専有部分の複数所有者が

  不存在なら 設問にあるような議決権定数・区分所有者定数一致の形が可能となる

 


(議決権)

第三十八条 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合

による。


 

 

 

自身は マンション管理士試験の天王山は 《 区分所有法 》だと考えています

受験生の中には 法文系の他の国家資格を保持していて 民法などは一通り理解済みの方が

当然 多数おられます(というより ホボ全員既学習者とも言えるでしょう)
(知り合いにもいます 宅建士・行政書士・司法書士・弁護士・税理士・社労士

 などなどにはマンション管理士受験者および 予定者が・・・ 
 弁護士であろうと[マンション管理士]と名乗るためには受験が必須で合格し登録が
 必要です)

仕事上の仲間の方からもマンション管理士試験について “ドンナ程度なの” と 話などもあった

りしますが “先生なら合格心配なし 大丈夫” などと言ったことは 一度もありません

すぐれている方だと理解していても 試験の独特さを思うと 言えません(初期頃と比較しても 

そうとうに困難な資格になっていると思われます) 

自身の合格だって 紙一重でのラッキーと 心から思っています

 

他の 試験にも言えそうなことですが 

[  より実生活に活用的な より実務的 より即戦力即戦略的とまでいえそうな かつ 
   より本質(基本)を問う ]

ような出題の増加 を感じています  条文文言よりかかり的 丸暗記式のようなレベルなどで

はなく 読解を繰り返しして 継続して なんとか真の内容に辿り着くような学びでなければ 

団地の章条文 建替え円滑・被災マンション等条文などの理解に 太刀打ち困難と思われます

それと 何所が出題候補にあがってしまうか未知との遭遇を覚悟する必要もあるといえそうな

ので コンナトコロマデ 問われることなどないだろう と思うところも チャンスのある限り 

載せるようにしています ・・・・※ 例えば 今回の ア について の 罰則関連の説明

 

 

それにしても 特に区分所有法の独特の個性には まずチョットバカリ 手を焼く方が多いです
(以前から申し上げているように 弁護士さんも一発合格はキツイ との感想を述べる方もおられる
 ・・・建築・設備系の知識習得にてこずることは ホボ受験者全員にあてはまることだと理解され
 ますが)

 

区分所有法の奥の深さには 驚かされること多し です

 

自身の力不足が より多くの疑問点の続発の素なのでしょうが・・・
とにかく 区分所有法に なぜか魅力を より感じる日々なのです
おそらく あまりに自身にとっては手ごわいので なぜかかえって闘志が
湧く感じがするのです

 

 

さて 行政書士業務にも努めなきゃ・・・
ということで 相続案件 確認 さらに 確認

 

 

当地 もうすぐ 梅雨なのかな ?
今までの大気の雰囲気と どこか違うような・・・

                      

                        

 


前回のもの 〔別記〕

2021-05-13 | 〔法規 ・ 法制〕

 

 

 

       ※ 『条文部などで色づけするなど 少しなりとも見やすいように工夫を』
         とのことを伺ったことを思い出しました
         掲載内容は同じですが そうした要望に多少なりとも沿うように と
         別記として再掲させていただきました         スミマセン
          

 

 

 

私人間の諸々の関係を規律するルール が 私法

で そのリーダーといえるのが [民 法]

今回の民法の改正は 債権 と 相続 の編に変更箇所が多いのは確か ですが

他の編にも改正部分があります

 

総則部の法律行為の意思表示部には 重要条文として 

心裡留保  (93)

虚偽表示  (94)

錯誤    (95)

詐欺又は強迫(96)

勢ぞろいしています

 

このなかで 今までどおりの形でドシッと控えているのが

94条

で 

ソノママの活字で 継続登場 

 

 

最近の民法改正

おおよそほとんどが 多年にわたる判例法理に沿ってのもの と捉えられるだろうと

いわれているようです

 

 

心裡留保 とは 典型的なものとしては 〈冗談〉 のこと

冗談だと相手がわかった場合 とか 情況からして当然わかるべき場合は その意思表示を

無効として 冗談を言った本人を保護しています

善意(事情を知らない)第三者の保護が明文化されました

 

 

虚偽表示 とは 例えば財産の差押をされないようにするため 他人と共謀して形だけ

その者の名義の登記にしてしまうような意思表示

 

詐欺とか強迫は 他人の行為によって意図的に引き起こされた場合の意思表示なので

本人を保護することになっています

 

 

錯誤 については 二つに分けられた条文に出てくる表現は

 意思表示に対応する意思を欠く錯誤

 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

今までの条文と較べると サマザマな判例に沿った細かい分類がなされています

そうして 改正前は 錯誤の効果は「無 効」でしたが・・・

でも 思い違いで真の納得をしていないまま意思表示をした者が無効を主張してい
ないならば あえて第三者や相手側からの無効の主張をさせる必要は無いのでは 
ということで 「意思表示の 取 消 し」 ができる と 改正

 

 

ということで 極くシンプルにですが 記しました

受験生の方は もうすでに学習済みとは思われますが そうでない方にとっても

日常の法 ですので 参考になる場面が無いとはいえませんので・・・

 

 


 

第二節 意思表示

(心裡(り)留保)

第九十三条 

意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、
そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表
意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思
表示は、無効とする。

 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗す
ることができない。

 

 

(虚偽表示)

第九十四条 

   相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

  前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

 

 

(錯 誤)

第九十五条 

意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び
取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

 意思表示に対応する意思を欠く錯誤

 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

 

 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされて
いることが表示されていたときに限り、することができる。

 

 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、
第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。

 

 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかった
      とき。

 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

 

4 
第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗する
 ことができない。

 

 

(詐欺又は強迫)

第九十六条 

      詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

 

 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方
その事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すこと
ができる。

 

 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者
に対抗することができない。

 


 

                               


日常の暮らしの法

2021-05-12 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

 

私人間の諸々の関係を規律するルール が 私法

で そのリーダーといえるのが [民 法]

今回の民法の改正は 債権 と 相続 の編に変更箇所が多いのは確か ですが

他の編にも改正部分があります

 

総則部の法律行為の意思表示部には 重要条文として 

心裡留保  (93)

虚偽表示  (94)

錯誤    (95)

詐欺又は強迫(96)

勢ぞろいしています

 

このなかで 今までどおりの形でドシッと控えているのが

94条

で 

ソノママの活字で 継続登場 

 

 

最近の民法改正

おおよそほとんどが 多年にわたる判例法理に沿ってのもの と捉えられるだろうと

いわれているようです

 

 

心裡留保 とは 典型的なものとしては 〈冗談〉 のこと

冗談だと相手がわかった場合 とか 情況からして当然わかるべき場合は その意思表示を

無効として 冗談を言った本人を保護しています

善意(事情を知らない)第三者の保護が明文化されました

 

 

虚偽表示 とは 例えば財産の差押をされないようにするため 他人と共謀して形だけ

その者の名義の登記にしてしまうような意思表示

 

詐欺とか強迫は 他人の行為によって意図的に引き起こされた場合の意思表示なので

本人を保護することになっています

 

 

錯誤 については 二つに分けられた条文に出てくる表現は

 意思表示に対応する意思を欠く錯誤

 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

今までの条文と較べると サマザマな判例に沿った細かい分類がなされています

そうして 改正前は 錯誤の効果は「無 効」でしたが・・・

でも 思い違いで真の納得をしていないまま意思表示をした者が無効を主張してい
ないならば あえて第三者や相手側からの無効の主張をさせる必要は無いのでは 
ということで 「意思表示の 取 消 し」 ができる と 改正

 

 

ということで 極くシンプルにですが 記しました

受験生の方は もうすでに学習済みとは思われますが そうでない方にとっても

日常の法 ですので 参考になる場面が無いとはいえませんので・・・

 

 


 

第二節 意思表示

(心裡(り)留保)

第九十三条 

意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、
そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表
意者の真意ではないことを知り又は知ることができたときは、その意思
表示は、無効とする。

 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗す
ることができない

 

 

(虚偽表示)

第九十四条 

   相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

  前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

 

 

(錯 誤)

第九十五条 

意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び
取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

 意思表示に対応する意思を欠く錯誤

 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

 

 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされて
いることが表示されていたときに限り、することができる。

 

 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き
第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。

 

 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかった
      とき。

 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

 

 
第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗する
 ことができない

 

 

(詐欺又は強迫)

第九十六条 

      詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

 

 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方
がその事実を知り、又は知ることができたときに限りその意思表示を取り消すこと
ができる。

 

 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者
に対抗することができない。

 


 

                               


準用 のことも

2021-05-10 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

 

予測ができない現状

でも 
目標に向かって 

一歩一歩 

それぞれの途を思いながら 日々をタイセツに 暮らしていくことにしよう・・・と

 

 

マンションでお暮らしの方たちにも眺めて欲しいとの思いをもって 

ブログを記しています

 

 

本日の マンション管理士試験の過去の問題

2018年度(平成30年度)

〔問 9〕 
       管理組合及び管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、

       正しいものはいくつあるか。

 

 

規約を保管する者は、正当な理由がある場合を除き、利害関係人から請求の あった当該規約の

閲覧を拒んではならない。

 

 

集会の議事録の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならな い。

 

 

管理者が集会の議事録の保管をしなかったときは、20万円以下の過料に処せられる。

 

 

管理組合法人は、居住者名簿を備え置き、居住者の変更があるごとに必要な変更を

加えなければならない。

 

 

1 一つ    2 二つ    3 三つ    4 四つ

 

 

 は誤り なので 正解は 3

 

 

スッキリと シンプルな 短文の肢

なんとなく ホッとする形での出題 ですが ウッカリを誘っているような雰囲気も

ありそう ?です〔素直で無い意地悪な心持を表白してしまっている・・よう・・ですが〕

 

区分所有法の 規定 によれば ですので

そもそも 区分所有法に登場の無い文言での説明の問題文であれば × と考える必要がある 

と いえるでしょう

 などは いわゆるヒッカケ問題の極み みたいなものですね

〔居住者〕 ⇔ 〔区分所有者〕

 

 

 について

  33条2項 にあるとおりです

 について

  これも 条文規定にあるとおり です
       第5節 規約及び集会 で <議事録 42条5項> で 
  <規約の保管及び閲覧 33条> の規定を 準用する とされています

  区分所有法には 重要な <準用する との規定>が チリバメラレテイマス

  ・・・7条・18条・21条・22条・26条・27条・42条45条

  47条・49条50条57条・58条・59条・60条・62条・

  66条・67条・68条・70条・・・

 

  準用されている側 (区分所有法規定とは限らない)のことも 理解しておく必要があり 

  折にふれ 

  気に留めておかなければならないでしょう

 

 について

  罰則のトップ 1号 に登場しています

  10万円以下の過料もあります (72条)

 

 について

  “・・・たしかに 居住者 と 区分所有者 は 違うなー・・・”

  との思いは 答えを知った時の 表現できそうも無い無念の心 

  この類のヒッカケには  サマザマナ国家試験で サンザン 泣かされました

  その都度 激しい悔しい思い をしています

 


 

(規約の保管及び閲覧)

第三十三条 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、
建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管
しなければならない。

 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理
由がある場合を除いて規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電
磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約
の保管場所における閲覧)を拒んではならない

 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

 

(議事録)

第四十二条 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成
しなければならない。

 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。

 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席し
た区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならない。

 第二項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記
録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が行う法務省
令で定める署名押印に代わる措置を執らなければならない。

 第三十三条の規定は、議事録について準用する

 

(財産目録及び区分所有者名簿)

第四十八条の二 管理組合法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を
作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。
ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を
作成しなければならない。

 管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な

変更を加えなければならない。

 

第三章 罰則

第七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規
約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下過料に処する。

                      ※ 監事は ここに登場していないけれど 
                        解任請求対象者(50条4項)に注意

 第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四十五条第四項(これらの規定を第
六十六条において準用する場合を含む。)並びに第六十六条において準用する場合を含む。
以下この号において同じ。)又は第四十七条第十二項(第六十六条において準用する場合
を含む。)において読み替えて適用される第三十三条第一項本文の規定に違反して、規約、
議事録又は第四十五条第四項(第六十六条において準用する場合を含む。)の書面若しく
は電磁的記録の保管をしなかつたとき。


 


出題率も確認しながら

2021-05-06 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

5月になったと思ったら もはや・・・

などとボヤイテいないで ギアーチェンジして 実務に 学習に 励まなきゃ

と コーヒーをいただきながら 事務所窓からの流れ行く雲を眺めつつ・・・

 

 

例として

複合型(店舗と住居部とが併設されている)のマンションの住居部に専有部を持つ住人のための 

7階までのエレベーター施設があり 店舗部分が無い裏手片端部に乗降スペースが設けられている

 大規模修繕予定年度を前にして このエレベーター施設部分の外壁塗装の色彩選択のことで 

サマザマな意見が寄せられている

というような場面

 

具体的な例を想定してみることで 少しばかりでも理解に役立ちそうなこととなる場合もあること

でしょう

 

建物の構造上・機能上からみて 一部の区分所有者(および専有部占有者等の利用もありだが)

のみが利用するものとされていることが明らかである部分が 一部共用部分と捉えられます
                                      (3条後段)

 

その一部共用部分管理については

全体の規約に定めが無く かつ 全員の利害に関しないものであるなら その一部共有者

だけで管理することができます

が・・・・全体として統一的に管理することが妥当とされること 例えば建物・周辺の美観

に影響を及ぼす外壁塗装の色のことなどは 区分所有者全体の利害に関係するものと捉えら

れることでは と 考えられるでしょう

 

下に 一部共用部分に関する いろいろ参考となる条文(省略部分アリ)を載せておきます

 

 

 

 

さて 本日は 2019年度 問5

 

 

〔問 5〕               <問い方を変えさせていただいております>

 

一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(こ の問いにおいて

「一部共用部分」という。)の管理に関する次のマンション管理士 の説明のうち、区分所

有法の規定によれば、誤っている肢は何個あるか。

 

 

 1 一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものは、一部共用部分を

共用する一部の区分所有者だけで行うことはできません。

 

 2 一部共用部分の管理は、区分所有者全員の規約に定めがあるものを除き、これを共用す

べき区分所有者のみで行うことになります。

 

3 すべての一部共用部分について、その管理のすべてを区分所有者全員で行う場合には、

一部の区分所有者のみで構成される区分所有法第3条に規定される 区分所有者の団体は存在

しないことになります。

 

 

4 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所

有者全員の規約の設定は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有 者の4分の1を超える者

又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、することができません

 

 

誤っている肢は 2 で 

一個 です

 

 

 

 

(区分所有者の団体)

第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための

団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者

を置くことができる。

一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用

部分」という。)をそれらの区分所有者管理するときも、同様とする。

 

 

(一部共用部分の管理)

第十六条 一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第

三十一条第二項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを

共用すべき区分所有者のみで行う。

 

(規約事項)

第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相

互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所

有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定

めることができる

 

 

(規約の設定、変更及び廃止)

第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上

の多数による集会の決議によつてする。

この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影

響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

 

 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃

止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決

権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない

 

 

 

 について

   区分所有者全員の利害に関係するもの

     なので 一部の者のみでは管理できない

  16条の文言そのままからの出題

 

 について

  区分所有者全員の利害に関係するもの

  は 全員で管理することになる

 

 について

  管理するときも、同様とする。

  と3条後段にある

   それらの区分所有者 がではなく区分所有者全員で管理をする場合は 存在

  しないとされる

 

 について

  31条項条文そのままからの出題

 

 

 

 

一部共用部分は とても出題率が大きい項目です

一番大事なポイントは

 

一部共用部分管理については

全体の規約に定めが無く かつ 全員の利害に関しないものである ならば 
その一部共有者だけで管理することができる

 

ということだと思います

 

以前にも 何度か載せさせていただいている論点なのですが 質問の多い

ところです

上の赤字のことを特に 迷い無く自分のものにしておくと好い(というより そこを

基礎としないとならないのでは)と思います

 

 

                          

 マンション管理相談|手遅れにならぬうち‼はたけやまマンション管理士事務所 (server-shared.com)