自分の「好き」と「得意」を伸ばすことだ

2023年12月28日 09時57分50秒 | その気になる言葉

▼「一番大事なのは、全員が勝ちに、同じ方向を向いていることだと思う」大谷翔平選手が、米大リーグ・ドジャースと10年契約を結んだ時の会見で語る。

▼「同じ方向」を向くとは団結することだろう。

団結は、まずメンバー一人一人勝負に「向きう」ことから始まるのではないか。

互いの状況や思い、課題などを共有することで目標も明確になる。

さらに、「自身と向き合う」ことで、新たな知識や技術、スキルを身に付けるようになれば目標達成への大きな推進力になるに違いない。

▼「団結が第一」「大衆直結」「たまざる自己研さん」

▼世界中の人々はひとりの人間のようなものだ。

おたがいを憎めば、自分自身を憎むことになる。

人はほかの者を憎むことはできない―いつも自分自身を憎むことになるからだ「人間喜劇」米国の小説家・ウイリアム・サロイヤンの言葉。

▼自分も大切。他人も大切。だから私たちは、みんな大切にしなきゃいけない―小学生2年生の作文。

▼いつも炎のように燃えている。それが人生の成功。

▼「一番は元気」元気があれば、何でもできるはず。

▼いろいとな捉え方ができる<余白>。

文章の行間にある余白は、読者が埋めるものかもしれない。

▼幸福な人生を送る鍵は、富や名声ではなく「良い人間関係」にある。

▼長いようで短い人生―苦手なことに時間とストレスをかけるより、自分の「好き」と「得意」を伸ばし、人間関係を豊かにしていくことが大切だ。

 


子育て応援プラン

2023年12月28日 09時51分10秒 | 社会・文化・政治・経済

2023年4月1日

「子育て応援トータルプラン」2030実現に向けて

次世代育成のための緊急事態宣言等についての提言(全文) 
党子育て応援トータルプラン推進委員会

公明党子育て応援トータルプラン推進委員会(委員長=高木陽介政務調査会長)が3月28日、政府に申し入れた提言全文を紹介します。

明党は「こどもの幸せを最優先する社会」をめざして、結党以来、教科書の無償配布や児童手当の創設等の政策を実現してきた。2006年には「少子社会トータルプラン」を策定し、幼児教育・保育の無償化や働き方改革などの政策を着実に具体化。昨年11月には、結婚、妊娠・出産からこどもが社会に巣立つまで、ライフステージに応じた切れ目のない政策を「子育て応援トータルプラン」として取りまとめた。

他方、「静かなる有事」「隠れた安全保障」とも言われる少子化はコロナ禍で急速に進展し、昨年の出生数は79万9728人と、1899年の統計開始以来初めて80万人を下回り、社会機能を維持できるかどうかの瀬戸際と呼ぶべき状況に直面している。また、出生率低下に加え、虐待、育児不安、産後うつ、貧困、不登校なども深刻化し、こどもの自殺者数は昨年1年間で512人と過去最悪となった。「育てる自信がない」という理由から、こどもを持ちたくないという若者も増えている。

このような我が国の危機的な状況や深刻さを社会全体で共有し、少子化を食い止めていくためには、社会全体の意識をガラッと一変させるような取り組みが必要不可欠と考える。

政府においては、こども政策の強化に向けた「たたき台」を3月末までに取りまとめ、6月の骨太方針までに将来的なこども予算倍増に向けた大枠を提示するとしている。そこで、公明党として、まず『次世代育成のための緊急事態宣言』を発令するとともに、2030年までの7年間を『次世代育成を最優先させる7年』と設定し、財源とともにその全体像を示し、国を挙げて取り組むことを提案したい。

具体的には、2023年度からの3か年を『次世代育成・集中期間』と定め、まずは以下の項目を3月末までに取りまとめられるこども政策の強化に向けた「たたき台」に盛り込み、確実に実施することを強く求める。あわせて、2030年までに、0~2歳児の保育料無償化・私立高校授業料の実質無償化・大学など高等教育無償化の段階的な拡大など、教育無償化のさらなる拡大をはじめとした「子育て応援トータルプラン」を7年間で最大限実現することを強く要望する。

1、経済的支援の強化

(1)児童手当の拡充

児童手当については、多子世帯の家計負担やこどもの教育費の負担が大きいこと等を踏まえつつ、こども政策の基盤を整備する観点から、まずは18歳までの対象年齢の拡大や所得制限撤廃に加え、多子世帯への加算を拡充すること。

(2)児童扶養手当の拡充

全てのこどもが夢と希望を持って頑張ることのできる社会を実現するため、こどもの貧困対策を総合的に推進するとともに、低所得のひとり親世帯の“命綱”である児童扶養手当については、まずは第2子以降の加算を拡充すること。

(3)高校3年生までの医療費助成の拡大

安心してこどもが医療を受けられるように、まずは国保の減額調整措置の見直しを進めるとともに地方財源を確保しつつ、高校3年生までの無償化をめざして、こども医療費助成の拡大を推進すること。

(4)「出産・子育て応援交付金」の恒久化等

妊娠期からの伴走型相談支援と、妊娠届出時に5万円分、出産届出後に5万円分、計10万円分の経済的支援を行う「出産・子育て応援交付金」を法律に位置付け、恒久化すること。妊娠・出産に係る保健医療サービスについては、費用の見える化を図るとともに、保険適用に向けた課題を整理すること。

(5)高校・大学など高等教育無償化

高校から高等教育までのこども・若者の学びを支えるため、私立高校授業料実質無償化の対象を年収910万円未満まで段階的に拡大することをめざすとともに、高校生等奨学給付金の増額や対象拡大を図ること。

また、大学などの高等教育無償化の対象範囲についても拡大することをめざし、まずは多子世帯や理工農系学部を対象に中間所得層まで拡大すること。

(6)学校給食の無償化

食のセーフティネット並びに経済的支援強化の観点から、学校給食の無償化をめざし、実態を把握するとともに課題を整理すること。

2、子育てサービスの拡充

(1)専業主婦家庭も定期的に利用できる保育制度の創設

0歳から2歳までの幼児教育・保育の無償化とともに、就業の有無にかかわらず利用できる制度の構築をめざし、保育所の空き定員や幼稚園、認定こども園、地域子育て支援拠点などを活用し、専業主婦の家庭も定期的に預けられるよう、モデル事業を実施し、その結果を踏まえ、速やかに全国展開を図ること。

(2)こども・子育て 支援の質の向上と量の拡充

幼児教育・保育をはじめとするこども・子育て支援の質の向上を図るため、保育士等の配置基準の改善や、処遇改善等を行うとともに、人材育成・確保策を講ずること。

待機児童を解消するため、「新・子育て安心プラン」を実行し、小規模保育や企業主導型保育、病児・病後児保育など多様な保育の受け皿を整備・拡大するともに、共働き家庭等の「小1の壁」を打破するため、全ての希望するこどもが放課後等を安心・安全に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、質の向上を図りつつ、「新・放課後子ども総合プラン」を着実に実施すること。

産後ケアや一時預かり保育、家事支援、伴走型支援等子育て世帯の多様なニーズに対応するサービスを確保するため、必要な量を把握するとともに、地域・民間・行政が一体となってサービスの量的拡充に取り組む地方自治体をハード・ソフト両面から支援する仕組みを創設すること。

3、働き方改革の推進

(1)育児休業制度の拡充等、自営業やフリーランス等の支援、時短勤務制度の拡充

正規・非正規など雇用形態にかかわらず育児休業を取得できるように取り組みを進めるとともに、出産・育児のために離職した方や、フリーランス、自営業者、専業主婦など、現行制度の対象外となっている女性に対する新たな支援策を講じること。

また、こどもが3歳になるまでの制度となっている現在の「短時間勤務制度」などを就学前まで利用可能にするとともに、短時間勤務しながら育児休業給付金を受給できる制度を創設すること。

(2)男性育休の取得促進等

女性のみならず、男性も育休を取得し、男性が子育てするのが当たり前となるよう、男性育休取得率目標(2025年50%、30年85%)を引き上げるとともに、男女ともに育児休業給付金の給付率を一定期間8割(実質10割)に引き上げること。その際、中小企業や小規模事業者等においても育休取得が進むよう、代替要員確保策も講ずること。あわせて、夫婦で家事・育児負担を分担するため、男性の残業免除や短時間勤務制度やフレックスタイム制度などの積極的活用を促す方策を講ずること。

4、若者の経済的基盤の強化

(1)貸与型奨学金の減額、返還制度の拡充等

貸与型奨学金(無利子・有利子とも)を返還中の既卒者が、結婚、子育て等のライフイベントにも対応できるよう、月々の返還額を変えられる柔軟な返還制度(減額返還制度)の年収要件を見直し、対象を拡大するとともに、マイナンバーを活用し、プッシュ型で減額返還や猶予等の制度利用につなぐ仕組みを構築すること。あわせて、地方創生や人材確保の観点から、奨学金負担軽減を図る取り組みを強力に推進すること。

(2)若者のセーフティネットの強化

若者の経済的基盤を安定させ、将来に希望を持てる雇用環境を整備するため、最低賃金の引き上げや男女間賃金格差の是正等賃金引き上げに向けた取り組みの抜本的な強化や、非正規雇用労働者の処遇改善や正社員への転換、社会保険・労働保険の適用拡大、同一労働同一賃金等の働き方改革などの取り組みを進め、雇用形態の違いによるセーフティネットの格差を是正する取り組みを進めること。あわせて、無料の職業訓練と月10万円の生活費等を支給する求職者支援制度など公的職業訓練の充実を図るとともに、空き家等を活用して低廉な家賃の住宅を確保できるよう取り組むこと。

5、様々な課題を抱えているこども・若者支援

いじめや不登校、貧困・虐待、障がい等様々な課題を抱えているこどもや若者が孤立せず、安心して学び、生きていけるよう、当事者を中心に、地域・福祉・教育等関係者が緊密に連携し、こどもの学習支援やこども食堂など居場所の確保やSNS・オンライン・アウトリーチ(訪問支援)を含む相談体制の強化、公教育の充実、医療的ケアを必要とするこどもへの支援、社会的養護の基盤強化、こども・若者の自殺対策の強化など、各種支援制度のさらなる拡充を図り、必要な支援に着実につなげる体制を整備すること。養育費の確保に関する取り組みなどひとり親への支援の充実を図ること。

6、次世代育成推進体制の整備

(1)「次世代育成のための国民会議」(仮称)の設置

『次世代育成のための緊急事態宣言』を踏まえ、次世代育成を最優先させる社会へと大きく転換していくため、当事者をはじめ政治・行政・経済・地域社会等各界で構成される「国民会議」を設置し、我が国の危機的な状況や深刻さを国民全体で共有するとともに、こどもの有無にかかわらず、全ての国民の皆様の理解を得ながら、こどもや子育てに優しい社会づくりに向けた国民運動を推進すること。

(2)こどもや若者・子育て当事者参画による政策評価の実施

政策の推進にあたっては、こどもや若者・子育て当事者に対するアンケートやグループインタビューなどにより政策効果を把握するとともに、進捗状況を適時把握し、政策効果を企画立案や予算等に反映させること。

2022年12月7日

子育て支援といえば公明党

対話のために

子育て支援といえば公明党です。古くは、教科書の無償配布、近年では幼児教育・保育の無償化など、多くの子育て施策を実現してきました。11月8日には、結婚、妊娠・出産から子どもが社会に巣立つまでを切れ目なく手厚く支援しようと「子育て応援トータルプラン」を発表。その一部は、今年度内にも実施される見通しです。

「トータルプラン」策定
結婚から出産、育児、巣立ちまで切れ目なく支える政策

ライフステージに応じた主な政策

「経済的基盤が安定せず結婚・出産に踏み切れない」「実家が遠くて周りに頼れる人がおらず、子育てできるか不安」「大学の学費負担が家計に重くのしかかる」……。子どもが生まれ、社会人として巣立つまでには、さまざまな不安や課題に直面します。

そうした子育ての実態を踏まえて具体的な政策をまとめて示したのが「子育て応援トータルプラン」です。希望する人が安心して子どもを産み育てることができるようにして、少子化・人口減少の克服にもつなげていくため、党内で議論を重ねて策定しました。

プランでは、子どもの年齢やライフステージに応じた具体策を示しています。例えば、「妊娠・出産」期は不妊治療・不育症の支援、「未就園児」期は産後ケアや訪問による家事育児支援の全国展開、「幼児教育・保育」期は0~2歳児の保育料無償化の対象拡大、「小中学校」期は将来的な30人学級の推進、それ以降は私立高校授業料の実質無償化の段階的な対象拡大や、高等教育無償化の中間所得層への拡充などを提示しました。

これまで公明党は2006年に「少子社会トータルプラン」を策定し、そこで提唱した幼保無償化など多くの施策を実現してきました。今回のプランは、今後10年を目標に実現をめざします。

今年度中にも実施へ
全国で伴走型の相談事業
妊娠・出産時に計10万円相当を支給

伴走型相談支援のイメージ

プランで掲げた政策のうち、妊娠期から子育て家庭に寄り添う「伴走型相談支援」、低年齢児に焦点を当てた「経済的支援」については、今年度中にも実施されます。両施策を一体的に行うための「出産・子育て応援交付金事業」が今月2日成立の22年度第2次補正予算に計上されました。公明党が提言していました。政府は来年度以降も継続的に実施する方針です。

伴走型相談支援では、妊娠の段階から保健師や助産師などによる面談を行い、出産までの見通しを立てて、各種サービスの手続きを一緒に確認。出産前後やそれ以降も、気軽に相談でき、状況に応じた支援(両親学級、産前・産後ケアなど)につなげる体制を築きます。

経済的支援では、妊娠・出生届時に計10万円相当を支給します。公明党の主張で、今年4月以降に生まれた子どもが対象となりました。支給方法は各自治体で検討されています。

なお、トータルプランで掲げた政策のうち、出産育児一時金の増額については、公明党の訴えを受け、政府が23年度予算に盛り込む方針を示しています。子どもの送迎バスの安全対策の強化については、22年度第2次補正予算に計上されました。

“若い世代の心に響く”

識者が評価

公明党の子育て応援トータルプランに対し、高く評価する識者の声が寄せられています(本紙11月20日付より抜粋)。

恵泉女学園大学の大日向雅美学長は「子どもの幸せを最優先する社会の構造改革に挑む決意にあふれたプラン」と指摘。「素晴らしいポイント」として、「子どもに関する政策を政治の中心に据えることを明確にした点」などを挙げています。

京都大学大学院の柴田悠准教授は「きめ細かく、多方面にわたった手厚い支援策が計画されており、さすが公明党だと感銘を受けました」と語り、「子どもたちの成育環境の保障は、日本社会の安定性や持続可能性も高めます」とプランの意義を強調しています。

日本大学の末冨芳教授は「若い世代や子育て世代の現実に根差した希望のプラン」と表明。高等教育無償化の中間所得層への拡充などが明記された点について「将来設計を考えている若い世代の心配や不安に対応した、心に響くものになっています」と述べています。


あなたのアカウントは一時停止されました

2023年12月28日 09時43分04秒 | 社会・文化・政治・経済
沼田利根
 
異議申し立てができる期限はあと180日です。申し立てが行われない場合、あなたのアカウントは永久に停止されます
2023年12月28日に一時停止
この措置による影響
あなたのアカウントは現在Facebookに表示されておらず、使用できません。
対処方法
Metaの審査結果に異議を申し立てることのできる期限はあと180日です。あなたのアカウントの再審査に役立つ追加情報の収集が必要になる場合があります。
 

facebookのデメリット

1.嫌いな相手とも付き合わなければならない

一方でfacebookのデメリットは、まず嫌いな相手とも付き合わなければならない点です。
facebookにはブロック機能やプライベート設定も充実はしていますが、会社の上司や恋人など、そういった機能を使いにくい相手もいるはずです。そういった場合に、嫌いな相手にも自分の近状が知られてしまったりします。

2.公開設定に気をつけないと秘密がダダ漏れになる

2つ目のデメリットは、秘密がダダ漏れになってしまう点です。
例えば、スマートフォンアプリを利用していると現在地情報がオンになっているので、そのままだと自分がいた場所が知られてしまいます。
facebookを使ったアプリケーションを利用する際も、勝手にタイムラインに投稿をするようなアプリもあるので、使用する際は注意しないと、意図せずにプライベートな情報が漏れてしまいます。

3.コミュニケーションルールはfacebookが決めた通りになる

3つ目のデメリットは、コミュニケーションの仕方が限られるという点です。facebookの売上は、基本的に「ユーザーがどれだけ交流をし合ってくれるか」になります。そのため、ユーザーを交流させるための色んな仕掛けがあるのですが、強制されたルールもあります。
例えば自分の参加するイベント情報は非表示にできない点や、自分の投稿にコメントをできなくする人を指定できない、といった点などがあります。
facebookの決めたルールでコミュニケーションをしなければならない点がデメリットです。


共生社会の実現を推進するための認知症基本法

2023年12月28日 07時24分54秒 | 社会・文化・政治・経済

公明党が強力に推進し、超党派の議員立法で成立した「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」の概要

1.目的 認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症施策を総合的かつ計画的に推進 ⇒ 認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会(= 共生社会)の実現を推進。

2025年には、65歳以上の5人に1人、約700万人が認知症になると推計される。

40、50代の働き盛りでも発症し、いつ誰が認知症になっても当事者や家族らが安心して暮らせる環境づくりが喫緊の課題だ。

がんや脳卒中などと並んで基本法ができたことは活気的だ。

認知症の人が偏見の目にさらされず、これまで同様に、地域や社会とつながりを持って生きていきことが大切だ。

国は当然だが、自治体も啓発に努め、施策の推進に力をつくしてほしい。

共生社会の実現を推進するための認知症基本法について
社会保障審議会
介護保険部会(第107回) 資料4
令和5年7月10日
厚生労働省 老健局
共生社会の実現を推進するための認知症基本法 概要
1.目的
認知症施策は、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、①~⑦を基本理念として行う。
① 全ての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができる。
② 国民が、共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深めることができる。
③ 認知症の人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるものを除去することにより、全ての認知症の人が、社会の対等な構成
員として、地域において安全にかつ安心して自立した日常生活を営むことができるとともに、自己に直接関係する事項に関して意見を
表明する機会及び社会のあらゆる分野における活動に参画する機会の確保を通じてその個性と能力を十分に発揮することができる。
④ 認知症の人の意向を十分に尊重しつつ、良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉サービスが切れ目なく提供される。
⑤ 認知症の人のみならず家族等に対する支援により、認知症の人及び家族等が地域において安心して日常生活を営むことができる。
⑥ 共生社会の実現に資する研究等を推進するとともに、認知症及び軽度の認知機能の障害に係る予防、診断及び治療並びにリハビリ
テーション及び介護方法、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすための社会参加の在り方及び認知症の人が他の人々と支
え合いながら共生することができる社会環境の整備その他の事項に関する科学的知見に基づく研究等の成果を広く国民が享受できる環
境を整備。
⑦ 教育、地域づくり、雇用、保健、医療、福祉その他の各関連分野における総合的な取組として行われる。
4.認知症施策推進基本計画等
政府は、認知症施策推進基本計画を策定(認知症の人及び家族等により構成される関係者会議の意見を聴く。)
都道府県・市町村は、それぞれ都道府県計画・市町村計画を策定(認知症の人及び家族等の意見を聴く。) (努力義務)
2.基本理念
国・地方公共団体は、基本理念にのっとり、認知症施策を策定・実施する責務を有する。
国民は、共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深め、共生社会の実
現に寄与するよう努める。
政府は、認知症施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずる。
※その他保健医療・福祉サービス提供者、生活基盤サービス提供事業者の責務を規定
3.国・地方公共団体等の責務等
認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症施策を総合的かつ計画的に推進
⇒ 認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力
ある社会(=共生社会)の実現を推進
~共生社会の実現の推進という目的に向け、基本理念等に基づき認知症施策を国・地方が一体となって講じていく~
5.基本的施策
①【認知症の人に関する国民の理解の増進等】
国民が共生社会の実現の推進のために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深められるようにする施策
②【認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進】
・ 認知症の人が自立して、かつ、安心して他の人々と共に暮らすことのできる安全な地域作りの推進のための施策
・ 認知症の人が自立した日常生活・社会生活を営むことができるようにするための施策
③【認知症の人の社会参加の機会の確保等】
・ 認知症の人が生きがいや希望を持って暮らすことができるようにするための施策
・ 若年性認知症の人(65歳未満で認知症となった者)その他の認知症の人の意欲及び能力に応じた雇用の継続、円滑な就職等に資
する施策
④【認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護】
認知症の人の意思決定の適切な支援及び権利利益の保護を図るための施策
⑤【保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等】
・ 認知症の人がその居住する地域にかかわらず等しくその状況に応じた適切な医療を受けることができるための施策
・ 認知症の人に対し良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉サービスを適時にかつ切れ目なく提供するための施策
・ 個々の認知症の人の状況に応じた良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるための施策
⑥【相談体制の整備等】
・ 認知症の人又は家族等からの各種の相談に対し、個々の認知症の人の状況又は家族等の状況にそれぞれ配慮しつつ総合的に応ずる
ことができるようにするために必要な体制の整備
・ 認知症の人又は家族等が孤立することがないようにするための施策
⑦【研究等の推進等】
・ 認知症の本態解明、予防、診断及び治療並びにリハビリテーション及び介護方法等の基礎研究及び臨床研究、成果の普及 等
・ 認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすための社会参加の在り方、他の人々と支え合いながら共生できる社会環境
の整備等の調査研究、成果の活用 等
⑧【認知症の予防等】
・ 希望する者が科学的知見に基づく予防に取り組むことができるようにするための施策
・ 早期発見、早期診断及び早期対応の推進のための施策
※ その他認知症施策の策定に必要な調査の実施、多様な主体の連携、地方公共団体に対する支援、国際協力
6.認知症施策推進本部
内閣に内閣総理大臣を本部長とする認知症施策推進本部を設置。基本計画の案の作成・実施の推進等をつかさどる。
※基本計画の策定に当たっては、本部に、認知症の人及び家族等により構成される関係者会議を設置し、意見を聴く。
※ 施行期日等:公布の日から起算して1年を超えない範囲内で施行、施行後5年を目途とした検


利根輪太郎の競輪人間学 執念が足りない

2023年12月28日 03時36分49秒 | 未来予測研究会の掲示板

チャンスがあるのに、それを生かしきれないもどかしさ!

利根輪太郎は、悔しさをバネにするために、出目作戦を思いついたのに、それを実践できずにいる。

競輪は、12357で決まる確率が高い。

それに、負けた車券をあくまでも、執念でゲットするまで追いかけるのだ。

それが実践できていない!

 FⅠ 小松島競輪 西日本カップ

最終日(12月27日)

7レース

結果 7-3 1,740円(6番人気) 7-3-5 番人気)4,360円(12番人気)




選手名 着差 上り 決ま
り手
S

B
勝敗因
× 1 7 佐藤 愼太郎   12.4    
2 3 佐藤 雅春 1/8車輪 12.3 S  
3 5 黒田 淳 1/4車輪 12.2      
4 1 飯田 憲司 1/4車輪 12.5   B  
5 4 高市 訓但 1車身1/2 12.3      
6 2 藤原 俊太郎 5車身 12.9      
  7 6 橋本 勝弘 大差 17.5  

9レース

結果 5-7 8,130円(22番人気) 5-7-2 6万9,480円(129番人気)




選手名 着差 上り 決ま
り手
S

B
勝敗因
1 5 佐藤 礼文   11.4 S  
2 7 月森 亮輔 3/4車輪 11.6    
3 2 久田 裕也 1/4車輪 11.9   B  
× 4 1 坂本 修一 1/4車輪 11.6      
5 3 小松崎 大地 3/4車輪 11.6      
  6 4 岡本 大嗣 3/4車身 11.5      
7 6 栗田 貴徳 6車身 12.3    

 

さらに「3着おじさん」の出目作戦もあるのだ。

ラインの3番手を車券に絡ませる。

あるいは、3着になる選手を車券の軸にするだ。

123 143 243のように。

競輪仲間から「3着おじさん」と呼ばれた北さんは、競輪場に来なくなる。

「先生」と呼ばれた御園さんや「電電公社」と呼ばれた武蔵さん、「会長」の建築屋の隠居の高さんたちは、80代だったが、その後は、85歳の壁である。

81、82歳までは競輪ファンの現役なのだが、その後、歩けなくなり、競輪の道から卒業するのだ。

 


冤罪を生み出した司法制度

2023年12月27日 10時51分53秒 | その気になる言葉
「10人の真犯人を見逃しても、無辜(むこ:何の罪もない人)を罰することなかれ」
刑事裁判の理念としてよく使われる言葉だ。
日本もこの理念を実現するため、犯罪を裁く刑事裁判に三審制を採用している。
しかし、それでも誤った裁判による冤罪事件は発生している。
とことが、再審によって無罪を勝ち取ることは至難である。
素人から見れも何より驚かさせるのが、事件発生から再審公判で無罪になるまでの期間の長さだ。

1958年以降に死刑求刑された事件

最高裁に記録の残る1958年以降、死刑求刑された事件での一審での無罪判決は10件ある(別件で有罪が確定した事件を除く)。一審判決順に以下の通りである(カッコ内は一審判決年)。

別件で有罪判決が出た事件

死刑求刑事件で事実上一審無罪となった事件は他にも数件あるが、これらは別件の微罪の事件において有罪が言い渡されているため、記録上は懲役刑となっている。一審判決順に以下の通りである。(カッコ内は一審判決年)。

1957年以前に死刑求刑された事件

最高裁に記録が残っていない1957年以前の判決では、以下の事件で一審無罪判決が出ている(別件有罪も含む)。一審判決順に以下の通りである(カッコ内は一審判決年)。

死刑確定後の再審無罪[編集]

死刑が確定した後、再審で無罪が確定した事件には無罪判決順に次の4件がある(カッコ内は無罪判決年)。

  • 免田事件(1983年):事件発生から35年後に再審無罪判決。
  • 財田川事件(1984年):事件発生から34年後に再審無罪判決。
  • 松山事件(1984年):事件発生から29年後に再審無罪判決。
  • 島田事件(1989年):事件発生から35年後に再審無罪判決。

無期・有期懲役確定後の再審無罪

求刑死刑に対し無期・有期懲役の判決が確定した後に再審で無罪となった事件には次の1件がある。再審無罪判決が地裁で言い渡されたもののみを挙げる(カッコ内は無罪判決年)。

  • 梅田事件(1986年):一、二審とも無期懲役、最高裁で確定。事件発生から36年後に再審無罪判決(再審では無期懲役が求刑された)。
1948年
  • 免田事件 - 1948年に夫婦を殺害して現金が盗まれた事件。翌年に逮捕された男性に対して1951年に死刑が確定。1983年に死刑囚としては初の再審無罪判決。

1950年代

1950年
  • 財田川事件 - 1950年にブローカーに対する強盗殺人を行ったとして起訴。1957年に最高裁で死刑が確定。1984年に再審無罪判決。
1954年
  • 島田事件 - 1954年に女児が誘拐されて殺害された事件。1960年に最高裁で死刑が確定も、1989年に再審無罪判決。
1955年
  • 松山事件 - 1955年に一家4人を殺害したとして起訴された男性に対して1960年に死刑判決が確定。1984年に再審無罪判決。

1970年代

1972年
山中事件 - 強盗殺人罪で主犯として起訴された男性に一審・二審で死刑判決。しかし、最高裁が二審に差し戻して殺人について無罪判決。18年に及ぶ長期裁判で無罪が確定。
1975年
遠藤事件 - ひき逃げ事件で事件から一年後に男性が起訴。一審、二審で有罪判決も最高裁で逆転無罪判決。13年に及ぶ長期裁判。

1980年代

1980年
  • 福岡覚醒剤密輸再審事件 - 覚せい剤密輸事件で起訴された男に懲役16年の有罪判決が確定。しかし、共犯とされた人物が証言を翻して再審無罪判決となる。
1981年
石見町女児殺人事件 - 女児が誘拐されて殺害された事件。男性が起訴されるも一審無罪判決で確定。
1985年
板橋強制わいせつ事件 - 少女にわいせつ行為を行ったとして男性が起訴。一審無罪判決も二審で逆転有罪判決。最高裁で再び無罪判決が言い渡された。

2000年代[編集]

2000年
  • 下高井戸放火事件 - 放火をして保険金をだまし取ったとして起訴された事件。一審無罪判決で確定。
2002年
2004年
  • 引野口事件 - 放火殺人を行ったとして起訴された女性に対して一審で無罪判決で確定。
2008年
  • 大阪府岬町5ヶ月男児虐待死事件 - 男児を死亡させたとして父親が逮捕された事件。父親は起訴されて一審で有罪判決も二審で無罪判決となって確定。
  • 保育サービス利用詐欺事件 - 保育サービスを利用した詐欺事件を行ったとして有罪判決が確定。しかし、詐欺ではなかったという証明の書類が出てきて、再審無罪判決。
2009年
  • 糸島市・福岡市連続放火事件 - 二件の放火事件について女性が起訴。一審では一部有罪判決も、二審で全面的に無罪判決。最高裁で確定。
  • 鹿児島老夫婦殺害事件 - 強盗殺人罪で男性が起訴。死刑を求刑されるも、裁判員裁判で死刑を求刑された事件としては初の無罪判決。検察が控訴するも被疑者死亡で控訴棄却。

2010年代[編集]

2010年
  • 八王子女性暴行事件 - 女性に乱暴をしたとして有罪判決が確定。しかし、目撃者が証言を翻して再審無罪。
2011年
2012年
2013年

関連項目

 
「裁かれるべきは、信じ難いほどひどい冤罪を生み出したわが国の司法制度」。弁護団が冒頭陳述で述べた言葉が、今回の裁判の本質を突いている。
 1980年に死刑が確定し、翌年の第1次再審請求から40年以上が経過。この間、明らかになったのは、1日平均12時間に及ぶ過酷な取り調べの実態や、犯行時の着衣とされ、死刑判決の最大の根拠となった「5点の衣類」の疑わしさだ。
 2014年に最初の再審開始決定を出した静岡地裁は、自白調書の証明力の弱さを指摘。5点の衣類については付着した血液のDNAが袴田さんや被害者と一致せず、ズボンのサイズも袴田さんと合わない可能性があると認定した。

冤罪救済を図るための制度的担保が不十分である

2023年12月27日 10時45分50秒 | 事件・事故

再審法は、誤判により有罪の確定判決を受けたえん罪被害者を迅速に救済することを目的とする制度です。

日本弁護士連合会は、えん罪被害者の迅速な救済を可能とするため、再審法の速やかな改正を求めています。 

2023年6月16日には、日本弁護士連合会が再審法の速やかな改正を求める決議を行いました。

 ただし、再審法には、証拠開示以外の局面でも、時に「再審格差」と呼ばれるように、裁判所の訴訟指揮に大きな差が生じるという問題があるため、再審請求手続における再審請求人の手続保障を図るとともに、裁判所の公正かつ適正な判断を担保するためには、進行協議期日設定の義務化、事実取調べ請求権の保障、請求人の手続立会権・意見陳述権・証人尋問における尋問権の保障及び手続の公開、通常審や過去の再審請求に関与した裁判官の除斥及び忌避、国選弁護制度の導入等を始めとする再審請求手続における手続規定を整備する必要があるとされています。

その間,死刑確定事件について再審手続により無罪となるなど,再審手続の重要性が明らかになる一方,無罪を明らかにするまでに数十年の時間を要するなど,冤罪被害者の救済が極めて過酷なものとなっている実態がありす。

再審に関する手続規定は19か条しかなく,冤罪救済を図るための制度的担保が不十分であることが冤罪被害者の早期救済の妨げとなっています。

袴田事件とは?
みそ製造会社の専務一家 4人が殺害され、元プロボクサーだった従業員である袴田さんがその犯人と目された
(冤罪)事件。起訴時にはパジャマを着たまま犯行に及んだとされ、血痕や油が付着 しているとされたパジャマ
が証拠 として提出されていたが、事件か ら 1年 2カ 月後、みそタンクの中か ら血痕の付着 した 5点 の衣類が
入った麻袋が発見され、 これ ら衣類を着用 して犯行に及んだなどと主張の変更がされた。再審開始確定審にお
いては、これ ら衣類が 1年 2カ 月もの間みそに浸かっていた可能性に疑間が呈され、裁判所より5点 の衣類に
つき捜査機関等による捏造の可能性が指摘されるに至っている (「 事実上捜査機関の者による可能性が極めて
高いと思われる」旨、判示。)。
袴回事件 時系フu
9月
静岡県清水市で全焼家屋か ら4名 の遺体が発見
袴田さん逮捕
逮捕後、一貫 して否認をする袴田さんを、連 日、平均 12時 間を超える過酷な
取調べを行い、袴田さんに虚偽の自白を迫った。
19日 日にして、袴田さんは虚偽の自白をすることになる。
静岡地検 ;袴 田さんを起訴 (住居侵入、強盗殺人、放火)
静岡地裁 :死刑判決 → 控訴
東京高裁 :控訴棄却 → 上告
最高裁判所 :上告棄却 (死刑判決確定)

1966年 6月
8月
1968年
1976年
1980年
1981年
1994年
2004年
2008年
2008年
2014年
2018年
2020年
2023年 3月
第一次再審請求
静岡地裁 :第一次再審請求棄却 → 即時抗告
東京高裁 :RB時抗告棄却 ―→ 特丹」抗告
最高裁判所 :特別抗告棄却
第二次再審請求
静岡地裁 :再審開始決定 → 検察側即時抗告
同時に拘置停止。事件か ら48年後、袴田さんは釈放
東京高裁 :再審開始決定取消 し → 弁護側特別抗告
最高裁 :東京高裁決定を取消 し・差戻 し
東京高裁 :静 岡地裁再審開始決定を支持、検察官の即時抗告を棄却
→検察官、特別上告断念
→再審開始確定
→再審公判ヘ


至難の冤罪救済

2023年12月27日 10時12分34秒 | 事件・事故

冤罪被害者、不起訴処分被疑者の救済

  1. 冤罪被害者(無罪判決)の救済
  2. 不起訴処分を得た場合の被疑者補償

冤罪被害者(無罪判決)の救済

冤罪による被害者補償

警察官による不当逮捕・誤認逮捕などの冤罪(えんざい)による長期に渡る拘禁は、その当事者にとっては想像を絶するものがあります。
そのため、冤罪(無罪判決を受けた者)によって被った精神的苦痛や財産上の損害に対しては特別な補償が定められています。

  • 無罪判決を受けた場合には、「刑事補償法」によって具体的な補償手続きや補償内容が定められています
  • 無罪判決を受けた場合には、「刑事訴訟法」によって、裁判にかかった費用等を請求することができます。
  • 刑事補償法や刑事訴訟法によっても回復し得ない損害をこうむった場合には、「国に対して損害賠償請求の裁判」を起こすことになります

※抑留や拘禁されたものの罪とは認められず、また嫌疑なしの理由で起訴されずに釈放された場合(不起訴処分)には、法務省訓令の「被疑者補償規定」によって補償が行われることになります。

刑事補償法

憲法第40条において、「何人も、抑留または拘禁された後、無罪の裁判を受けた時は、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる」としています。刑事補償法は、この憲法40条の趣旨を実現するため、無罪判決を受けた者への補償を規定する法律です。無罪の裁判が確定した日から3年以内にしなければならないとされています。

抑留・拘禁

1日当たり1,000円以上12,500円以下の範囲内で裁判所が定める額。 拘束の種類・期間や財産上の損失、精神的・身体的苦痛、警察・検察の過失などを総合的に判断して、その額を定めます。

死刑執行

3,000万円以内。 ただし、本人の死亡で財産上の損失が生じた場合は、「損失額+3,000万円」以内の額となります。

罰金・科料

支払った額に加え、1年につきその額の5%の金額が補償。

没収

没収品が処分されてない場合はそのまま返却し、処分済みの場合はその物の時価相当額が補償されます。 ただし、捜査・審判を誤らせる目的で本人が虚偽の自白や証拠捏造をした場合や、併合罪について一部は無罪になったが他の部分で有罪の場合は、一部又は全部が補償されません。

また、免訴または公訴棄却の裁判を受けた者でも、免訴または公訴棄却の裁判がなければ無罪の裁判を受けるべき者と認められる者にも準用されます。

刑事訴訟法

刑事訴訟法188条の2では、「無罪の判決が確定したときは、国は、当該事件の被告人であつた者に対し、その裁判に要した費用の補償をする。ただし、被告人であつた者の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、補償をしないことができる。」とされています。

裁判に要した費用というのは、「旅費、日当、宿泊費と、弁護人の報酬に限る」とされていますが、実際に裁判に必要な鑑定費なども認められる場合もあるようですので、領収書や明細書は申し立て時に添付しましょう。

検察官上訴により検察官の控訴または上告が棄却された者の上訴費用についても補償されます。無罪の判決が確定した後6か月以内に行わなければならないとされていますので、もし、控訴・上告が行われ、それの棄却を待っていた場合には、無罪判決から数ヶ月経過している場合もあるので、早めに行うようにしてください。

国に対する損害賠償請求

このような補償によっても回復されない場合には、国(裁判官や検察官の責任を問う場合)や都道府県(警察官の責任を問う場合)を被告として、国家賠償法に基づいて損害賠償請求をする手段もありますが、 刑事補償法と異なり、公務員の違法な職務行為を被害者自身が立証しなければなりません。

不起訴処分を得た場合の被疑者補償

不起訴処分を得た場合の被疑者補償について

警被疑者として逮捕され、抑留又は拘禁を受けた人が不起訴処分となった場合に、この被疑者補償規程に基づいて、補償を受けることができますが、不起訴処分となった人全てが補償を受けることができるわけではなく、かなり厳しい要件が整う必要があります。

被疑者補償の要件の対象となるためには

抑留や拘禁されたが、不起訴処分になった者のうち、

  1. 「罪とならず」又は 「嫌疑なし」の不起訴裁定主文
  2. 1以外の場合は、その者が罪を犯さなかつたと認めるに足りる十分な事由があるとき

の要件を満たし、補償の申出をしなければなりません。

どこに申出をするのか?

不起訴処分を決定した検察庁。区検察庁であるときは、その上級地方検察庁

どれくらい補償してくれるのか?

拘束(抑留又は拘束)の日、1日あたり、1,000円以上12,500円以下 本人死亡の場合は、相続人等に対して補償交付することができます。 また、補償額の決定には、

  1. 拘束の種類
  2. 拘束期間の長短
  3. 被疑者本人が受けた財産上の損失
  4. 被疑者本人の遺失利益(得るはずであった利益の喪失)
  5. 精神上の苦痛
  6. その他一切の事情

を考慮しなければなりません。

補償額を減額、もしくは全額ナシにされる可能性のある場合

  1. 被疑者本人が心神喪失・心身耗弱(刑法39条)、または14才未満(刑法41条)だということで、罪にならなかった場合
  2. 被疑者本人が、誤捜査・誤審判させる目的で、虚偽の自白をしたり、有罪の証拠を作ったことによって、拘束されることになったと認められる場合
  3. 拘束期間中に捜査(少年法の規定による審判を含む。)が行われた他の犯罪が成立する場合
  4. 被疑者本人が、あらかじめ補償を受けることを辞退する旨の意向を示している場合
  5. その他特別の事情が認められる場合

被疑者補償規程(法務省訓令) 条文

(総則)

第1条 被疑者として抑留又は拘禁を受けた者(少年法(昭和23年法律第168号)の規定により検察官に送致される前に,送致に係る事実につき同法の規定により抑留又は拘禁を受けた者を含む。以下同じ。)に対する刑事補償については,この規程の定めるところによる。

2 この規程は,人権尊重の趣旨に従い,具体的事情に応じて合理的に運用しなければならない。

(補償の要件)

第2条 検察官は,被疑者として抑留又は拘禁を受けた者につき,公訴を提起しない処分があつた場合において,その者が罪を犯さなかつたと認めるに足りる十分な事由があるときは,抑留又は拘禁による補償をするものとする。

(補償内容)

第3条 補償は,抑留又は拘禁の日に応じ,1日1,000円以上12,500円以下の割合による額の補償金を本人に交付して行う。

2 本人が死亡した場合において,必要があるときは,相続人その他適当と認める者に補償金を交付することができる。

(立件手続を行う場合)

第4条 補償に関する事件の立件手続は,次の場合に行う。

(1) 被疑者として抑留又は拘禁を受けた者につき,事件事務規程(昭和62年法務省刑総訓第1060号大臣訓令)第72条第2項に定める「罪とならず」又は 「嫌疑なし」の不起訴裁定主文により,公訴を提起しない処分があつたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか,被疑者として抑留又は拘禁を受けた者につき,公訴を提起しない処分があつた場合において,その者が罪を犯さなかつたと認めるに足りる事由があるとき。

(3) 補償の申出があつたとき。

(補償金額裁定の基準)

第4条の2 補償金の額を定めるには,拘束の種類及びその期間の長短並びに本人が受けた財産上の損失,得るはずであつた利益の喪失及び精神上の苦痛その他一切の事情を考慮しなければならない。

(補償の一部又は全部をしないことができる場合)

第4条の3 次の場合には,補償の一部又は全部をしないことができる。

(1) 本人の行為が刑法第39条又は第41条に規定する事由によつて罪とならない場合

(2) 本人が,捜査又は審判を誤らせる目的で,虚偽の自白をし,その他有罪の証拠を作ることにより,抑留又は拘禁されるに至つたと認められる場合

(3) 抑留又は拘禁の期間中に捜査(少年法の規定による審判を含む。)が行われた他の事実につき犯罪が成立する場合

(4) 本人があらかじめ補償を受けることを辞退する旨の意向を示している場合その他特別の事情が認められる場合

(担当検察官)

第5条 補償の裁定は,公訴を提起しない処分をした検察官の所属する検察庁の検察官が行う。ただし,その検察庁が区検察庁であるときは,その上級地方検察庁の検察が行う。

(補償の裁定)

第6条 補償に関する事件については,補償の要否及び補償金の額を裁定しなけれ ばならない。この場合には,補償裁定書を作成するものとする。

2 補償をする裁定をしたとき又は補償の申出があつて補償をしない裁定をしたときは,補償金の交付を受けるべき者又は申出人に対し,裁定の要旨を通知しなければならない。

(補償金受領期間)

第7条 補償を受けるべき者が,前条の通知書の送付を受けた日から6月以内に補償金受領の申立をしないときは,補償金を交付しない。

(補償の公示)

第8条 補償金の交付を受けた者(少年の時に罪を犯したとして,抑留又は拘禁を 受けた者を除く。)が,交付の日から30日以内に補償公示の申立をしたときは, 官報及び適当と認める新聞紙一紙又はそのいずれかに,補償裁定の要旨を掲載し て公示しなければならない。


鈴木さんの12月の絵手紙

2023年12月27日 09時13分31秒 | 日記・断片

毎日、CSテレビの映画を観て、ここ数日は、早朝散歩は行かなかった。

玄関のドアを開けと、西の空に満月が煌煌と輝いていた。

午前5時15分、途中で鈴木さんと西田さんに会えるだろうとヤオコウ方面へ向かうと眼鏡の店の先で二人に出会った。

「よく、起きられたね」と西田さんが言う。

今朝は映画を観ていなかった。

早速、鈴木さんから「この俳句、わかるかな?」と絵手紙の手渡された。

亡き奥さんのために買ってシクラメンである。

シクラメンの種類は多いので、目移りしたそうだ。

 


利根輪太郎の競輪人間学 別線を軽視

2023年12月26日 20時11分00秒 | 未来予測研究会の掲示板

FⅠ 小松島競輪 西日本カップ

2日目

11レース

並び予想 5-1 7-2-6 4-3

レース評

戦歴勝る小松崎が中心。菊地との北本線だが、別線も強力な布陣。岩谷も遜色ないスピードで付ける小岩も鋭い。久田に地の利

 

5-1 5-2 5-3の3連単で勝負する。

1番人気 5-1(3・8倍)

結果 4-3 960円(3番人気) 4-3-2 2,950円(8番人気))




選手名 着差 上り 決ま
り手
S

B
勝敗因
× 1 4 岩谷 拓磨   11.9 SB 併せ叩先行
2 3 小岩 大介 1/4車輪 11.8   岩谷を巧追
3 2 坂本 修一 1/2車身 11.8     切替外阻み
  4 6 藤田 昌宏 1車輪 11.6     巧追内突き
5 5 小松崎 大地 1車身1/2 11.9     併され浮き
6 1 菊地 圭尚 3/4車身 11.8     小松崎不発
7 7 久田 裕也 1/4車輪 11.9     岩谷に叩れ

10レース

並び予想 2-5-6 1-4 7-3

レース評

パワーアップ中の東矢が菊池を制し主導権。桑原が残し気味に交わしてライン独占とみたが、別線も大差はなく三つ巴の戦い。

 1番人気 1-4(4・9倍)

1-4 1-5 1-7の3連単車券で勝負する。

まさか、本命の1番が落車とは!

 結果 7-3 2,150円(8番人気) 7-3-5 6,320円(20




選手名 着差 上り 決ま
り手
S

B
勝敗因
1 7 菊池 岳仁   12.2 B 赤板押先行
  2 3 佐藤 壮 1/4車輪 12.2   菊池マーク
3 5 桑原 大志 1/4車輪 11.9     もつれ交し
4 4 三谷 将太 1車輪 12.1     前落車追上
5 2 東矢 圭吾 1/2車身 12.2     下げず併走
6 6 栗田 貴徳 3/4車身 11.9     失敗ライン
× 1 岡崎 智哉       S 中団取合い

利根輪太郎の競輪人間学 出目作戦だったのに!

2023年12月26日 12時40分28秒 | 未来予測研究会の掲示板

FⅠ 小松島競輪  西日本カップ

実は11レースまでは、小松島競輪で勝負していたが、止めて久留米競輪の車券を買う。

もしも、「小松島競輪で勝負していいたら?」

とても悔やまれたのだ。

10レース 2-4-5 5,010円(9番人気)

11レース 4-2-1 3万880円(52番人気)

12レース ?

利根輪太郎の出目では、当然、下がり目の1-4 4-1で勝負する場面だったのだ。

並び予想 1-7 3-5 6-2-4

レース評

地元の雄・小倉が一級品の捌きと差しを披露。島川が末良く逃げ粘ってラインで決着。調子上昇の小松崎−内藤も大差はない。

1番人気 1-7(6・2倍)

 

結果 4-1 1万4,820円(37番人気) 4-1-3 14万5,930円(204番人気)




選手名 着差 上り 決ま
り手
S

B
勝敗因
1 4 桑原 大志   12.0   落避斬込み
× 2 1 小松崎 大地 3/4車身 12.4 SB 打鐘先行し
3 3 岡崎 智哉 1/2車輪 11.9     後方落避け
  4 5 小岩 大介 1/2車輪 11.8     後方落避け
2 小倉 竜二         煽受け接触
7 内藤 秀久         牽制斜行し
6 島川 将貴         捲り張られ

利根輪太郎の競輪人間学 敗因は2-5ラインの軽視

2023年12月26日 12時13分41秒 | 未来予測研究会の掲示板

FⅠ久留米競輪「松本秀人杯争奪戦」in久留米

2日目 12レースS級準決勝

並び予想 2-5 7-1-4 6-3

レース評

初日に駆けたヤング松本が再度迷いなく先制攻撃。番手有利な中村を軸に九州勢で連独占へ。まとめて負かせば福永の鋭い捲り

1-7 7-1 1-2 2-1の3連単せ勝負する。

2-5の並びを軽視したことが敗因となる。

12レース

結果 2-5 880円(3番人気) 2-5-1 2,130円(6番人気)




選手名 着差 上り 決ま
り手
S

B
勝敗因
× 1 2 福永 大智   11.9 SB 一気に捲る
2 5 不破 将登 2車身 12.0   捲り追って
3 1 中村 圭志 2車身 12.1     番手前残り
  4 3 吉田 勇人 1車身1/2 12.2     目標叩かれ
5 4 稲吉 悠大 4車身 12.2     前を追えず
6 7 松本 秀之介 4車身 13.1     踏合捲られ
7 6 岸澤 賢太 6車身 13.3     叩かれ後退

細かい政局を追うよりも大局を見て、報道すべきだ

2023年12月26日 11時55分25秒 | 伝えたい言葉・受けとめる力

▼報道は、物事の分かりにくさと真摯に向き合うことが大切だ。

▼議論を深めていく足場となる報道が期待される。

▼多面的な視点で、情報を提供すべきた。

▼人気が低迷する岸田政権、その迷走する政局を追いかける記事が多いのだ。

もう少し大きな視野で政権の行方を報道機関は追うべきだ。

政局に引っ張られすぎると、時代の変化を見失いがちになってしまう。

▼賃上げの主体は、企業の雇用主だ。

日本の生産性の低さは、経営側の問題ではないだろうか。

▼いずれにしても、細かい政局を追うよりも大局を見て、報道すべきだ。

▼権力と戦うことが、国民の証である。

 


「痴漢撲滅プロジェクト」痴漢被害実態把握調査結果の公表

2023年12月26日 11時38分22秒 | その気になる言葉

報道発表資料  2023年12月25日  生活文化スポーツ局

東京都は警視庁と共に、痴漢被害のない社会の実現を目指し、様々な取組に着手しています。
その一環として、都内の痴漢被害の実態及びその傾向を把握し、具体的な対策につなげるため、都として初の大規模な調査(被害者に加えて目撃者等の第三者まで対象)を実施しました。
この度、結果を取りまとめましたので、お知らせします。

Web調査のポイント

  • 女性の4割超、男性の約1割が、これまでに痴漢被害にあったことがある
  • 被害者の4割は、被害にあった際に「我慢した・何もできなかった」
  • 目撃者が行動する場合、痴漢被害の9割超が止まる

遭遇率(生涯)

痴漢被害にあったことがある 約30%

グラフの画像1

最初に被害にあった時期

小学生~大学生まで 約76%

グラフの画像2

被害にあった時間帯

朝の通勤・通学時間帯 約54%

グラフの画像3

痴漢被害にあいやすい状況・場所

時期 6~7月(軽装になる時期)、4~5月(新学期・新年度)
混雑状況 混雑状況が高くなるほど被害が多い(身動きできない状況では減少)
車両の位置 改札・階段等に近い車両
車両内の位置 ドア付近、ドアとドアの間のスペース
その他 1人で乗車している、制服を着用している 等

痴漢被害に遭遇した時の行動 等

被害者 ・被害者の4割は「我慢した・何もできなかった」
・被害者の6割は、痴漢被害直後に誰にも連絡などしていない
目撃者 ・目撃者の5割強が、痴漢被害を目撃した際に行動
・行動しなかった理由の3割弱が、「確証が持てなかった」
・目撃者が行動する場合、痴漢被害の9割超が止まる

調査概要

1)Web調査

被害者調査

2,219名(電車内2,010名、駅構内209名)
東京都内在住または東京都に通勤・通学等をする16~39歳の方で、通勤・通学に電車を用いる方のうち、電車内、駅構内で痴漢にあったことがある方

第三者調査

1,354名(電車内1,042名、駅構内312名)
東京都内在住または東京都に通勤・通学等をする16~69歳の方で、通勤・通学に電車を用いる方のうち、電車内、駅構内で痴漢を目撃または痴漢の現場に居合わせたことのある方

2)ヒアリング調査

被害経験者調査

目的

痴漢被害状況、被害時の心情、対応等に関する詳細な把握

対象

WEB調査(被害者調査)に協力いただい方から 20名

相談支援機関等調査

目的

痴漢被害の相談・支援状況、被害防止対策等の把握

対象

東京都内の相談支援機関、学校、鉄道事業者 8機関

3)有識者会議

目的

調査設計、調査内容、分析等に関する確認・助言

氏名 所属・役職
斉藤章佳氏 大船榎本クリニック精神保健福祉部長
齋藤梓氏 上智大学総合人間科学部心理学科准教授
島田貴仁氏 科学警察研究所犯罪行動科学部室長 

「令和5年度 痴漢被害実態把握調査 報告書」、「アンケート調査報告書」、「ヒアリング調査報告書」等は、都民安全推進部のホームページに掲載

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本件は、「『未来の東京』戦略」を推進する事業です。
戦略8 安全・安心まちづくり戦略「自らのまちを自らで守る地域活動活性化プロジェクト」

問い合わせ先
生活文化スポーツ局都民安全推進部治安対策課
電話 03–5388-2828

悪質ホストクラブ相談窓口を開設へ

2023年12月26日 11時29分10秒 | 事件・事故

悪質ホスト問題で相談窓口開設へ 警視庁、東京・新宿に 2023年12月25日 11:24 | 無料公開 警視庁新宿少年センターに開設された相談窓口=25日午前、東京都新宿区 悪質なホストクラブにはまった女性が借金返済のため売春する事例が問題となる中、警視庁少年育成課は25日、東京都新宿区の同庁新宿少年センターに相談窓口を開設した。

悪質なホストクラブにはまった女性が借金返済のため売春する事例が問題となる中、警視庁少年育成課は25日、東京都新宿区の同庁新宿少年センターに相談窓口を開設した。ホストらが飲食代を肩代わりして客に後払いさせる「売り掛け」を巡るトラブルなどについて、未成年に限らず電話や対面で相談に乗る。

 名称は「ホストクラブ・メンズコンセプトカフェ等による犯罪被害相談窓口」。少年育成課の警察官や心理専門職員の計3人で対応する。

 時間は平日の午前8時半~午後5時15分で、電話03(3227)8335。休日・夜間は同課の相談係「ヤング・テレホン・コーナー」、電話03(3580)4970で対応する。