昨日の記事の方で、
報道資料について書きましたが、その続き。
電波監理審議会1003回会議資料の方に、
FM方式のAM放送補完中継局の制度整備について
PDFにまとまっています。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/denpa_kanri/02kiban01_03000057.html
開設目的は都市難聴・地形的難聴・外国波混信
そして災害対策となる。
周波数については90~95MHzに割り当てる。
90~95MHzが使えず真に必要になる場合、
76~90MHzの使用もあり得るようだ。
親局の主たる補完局
「電力は所要電界強度を確保するのに最小な値」 と
なってはいるが、
「県域FM放送を行う事業者の親局の電力の値を上限とする」
ともある。
その他の補完中継局については
「原則100W以下で所要電界強度を確保するための最小の値」
今回提出された意見を読んでみると、
AMの事業者は賛成意見。
90~95MHzの対応受信機の普及に言及。
一方FM事業者からは
親局の主たる補完局の出力について、
県域FM事業者と同等の場合、難聴が少ない地域では
AM・FM両波によって事業展開できるため公正でない
という意見多数。
総務省としては、所要電界強度の確保のための最小電力
であり、公正性は損なわれないとしています。
しかし、県域FMの出力と同じ場合、放送エリアにかかわって
来るのが、送信のアンテナ高。
アンテナ高が高い場合、その分を考慮(減力)した出力を
追記すべきとの意見があります。
総務省では「電波法関係審査基準」で規定するとしています。
また、補完中継局での混信等について、
「混信しないことが大前提ではある」という意見
もし混信を起こした場合
「中波事業者が混信を除去するのが条件」 という意見もあった。
特に印象に残ったは意見はJ-WAVEのもので
「将来AM放送を終了する場合、補完中継局も終了すると理解いたします」
という一文。
つまり、暗に「サイマルだけなら良いけど、
AM事業者のFM帯への移行はイヤです」という事じゃん。
しかしこの部分に関して総務省の回答は
「補完中継局は難聴地域の補完が目的なので
放送内容はAMの内容と同じ」という事は書いているが、
将来、AM放送をやめる場合の回答がありません。
いつもどおり、国会と同じで、いかにもお役所らしく
グレーゾーンを残したなという感じを受けました。
3/14追記
今回の報道資料を受けて
電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案等に対する意見募集
がかかっています。
リンクしておきます。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu09_02000094.html
報道資料について書きましたが、その続き。
電波監理審議会1003回会議資料の方に、
FM方式のAM放送補完中継局の制度整備について
PDFにまとまっています。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/denpa_kanri/02kiban01_03000057.html
開設目的は都市難聴・地形的難聴・外国波混信
そして災害対策となる。
周波数については90~95MHzに割り当てる。
90~95MHzが使えず真に必要になる場合、
76~90MHzの使用もあり得るようだ。
親局の主たる補完局
「電力は所要電界強度を確保するのに最小な値」 と
なってはいるが、
「県域FM放送を行う事業者の親局の電力の値を上限とする」
ともある。
その他の補完中継局については
「原則100W以下で所要電界強度を確保するための最小の値」
今回提出された意見を読んでみると、
AMの事業者は賛成意見。
90~95MHzの対応受信機の普及に言及。
一方FM事業者からは
親局の主たる補完局の出力について、
県域FM事業者と同等の場合、難聴が少ない地域では
AM・FM両波によって事業展開できるため公正でない
という意見多数。
総務省としては、所要電界強度の確保のための最小電力
であり、公正性は損なわれないとしています。
しかし、県域FMの出力と同じ場合、放送エリアにかかわって
来るのが、送信のアンテナ高。
アンテナ高が高い場合、その分を考慮(減力)した出力を
追記すべきとの意見があります。
総務省では「電波法関係審査基準」で規定するとしています。
また、補完中継局での混信等について、
「混信しないことが大前提ではある」という意見
もし混信を起こした場合
「中波事業者が混信を除去するのが条件」 という意見もあった。
特に印象に残ったは意見はJ-WAVEのもので
「将来AM放送を終了する場合、補完中継局も終了すると理解いたします」
という一文。
つまり、暗に「サイマルだけなら良いけど、
AM事業者のFM帯への移行はイヤです」という事じゃん。
しかしこの部分に関して総務省の回答は
「補完中継局は難聴地域の補完が目的なので
放送内容はAMの内容と同じ」という事は書いているが、
将来、AM放送をやめる場合の回答がありません。
いつもどおり、国会と同じで、いかにもお役所らしく
グレーゾーンを残したなという感じを受けました。
3/14追記
今回の報道資料を受けて
電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案等に対する意見募集
がかかっています。
リンクしておきます。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu09_02000094.html