昨日の記事の続き。
法律用語だからか、わかりにくいのが
「外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさない技術操作」。
特殊無線技士の操作範囲でよく出てきます。
私は実はあまり言葉の意味を理解しないでそのまま覚えていたように思います。
まあ、重要なのは「電波の質に影響を及ぼさない」って所です。
「電波の質」とは、「周波数の偏差及び幅、高調波の強度等」と規定されています。
(この文は上級無線技術士の法規問題でよく出題されます)
わかりやすかった資料があります。(株式会社ベータテック 3陸特養成課程eラーニング案内より)
http://www.b-tec.jp/rikutoku/file/3riku_info.pdf
電波の質とは発射される周波数のズレとか占有幅、不要な周波数成分の強さのこと。
(地デジの電波では占有帯は約6MHz)
これらに影響を及ぼさない ということ。
次に「外部の転換装置」なのだが、これは無線機のスイッチやつまみ類のことを指すらしい。
総合すると、「無線機のスイッチ・つまみ類で電波の質に影響しない技術操作ができます」ということらしい。
もうひとつ資料。(「無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件の一部を改正する告示案に係る意見募集の結果」)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000038850
このなかの総務省の考えに
「今回、簡易な操作とするのは、無線設備の外部の転換装置で電
波の質に影響を及ぼさないものの技術操作に限定しています。従
いまして、ご懸念の故障等機能障害の際に、電波を発射しながら
機器調整を行うような状況においては、他の放送局と同様に無線
従事者の資格が必要となります。」
なので、今回コミュニティーFMの無線従事者資格緩和はされるものの、
実際に電波を発射しながら調整を行うといったことはできないと思われます。
(ここでの調整とは言うまでもなく「電波の質」の調整にほかならない)
ただ、送信機スイッチのON、OFFといった簡易的な作業はできるようになるのでしょうね。
法律用語だからか、わかりにくいのが
「外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさない技術操作」。
特殊無線技士の操作範囲でよく出てきます。
私は実はあまり言葉の意味を理解しないでそのまま覚えていたように思います。
まあ、重要なのは「電波の質に影響を及ぼさない」って所です。
「電波の質」とは、「周波数の偏差及び幅、高調波の強度等」と規定されています。
(この文は上級無線技術士の法規問題でよく出題されます)
わかりやすかった資料があります。(株式会社ベータテック 3陸特養成課程eラーニング案内より)
http://www.b-tec.jp/rikutoku/file/3riku_info.pdf
電波の質とは発射される周波数のズレとか占有幅、不要な周波数成分の強さのこと。
(地デジの電波では占有帯は約6MHz)
これらに影響を及ぼさない ということ。
次に「外部の転換装置」なのだが、これは無線機のスイッチやつまみ類のことを指すらしい。
総合すると、「無線機のスイッチ・つまみ類で電波の質に影響しない技術操作ができます」ということらしい。
もうひとつ資料。(「無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件の一部を改正する告示案に係る意見募集の結果」)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000038850
このなかの総務省の考えに
「今回、簡易な操作とするのは、無線設備の外部の転換装置で電
波の質に影響を及ぼさないものの技術操作に限定しています。従
いまして、ご懸念の故障等機能障害の際に、電波を発射しながら
機器調整を行うような状況においては、他の放送局と同様に無線
従事者の資格が必要となります。」
なので、今回コミュニティーFMの無線従事者資格緩和はされるものの、
実際に電波を発射しながら調整を行うといったことはできないと思われます。
(ここでの調整とは言うまでもなく「電波の質」の調整にほかならない)
ただ、送信機スイッチのON、OFFといった簡易的な作業はできるようになるのでしょうね。