違法開設無線局など無線局免許関連の違反というのは
よく聞くが、今回は「不正な手段」で従事者免許を取得
違反というのが出た。
関東総合通信局
https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/press/2021/0707ko.html
どうやら、会社ぐるみの不正のようで「業務経歴証明」で不適切とのこと。
1陸特なんて、無線に従事するようになれば普通に試験受ければ受かると
個人的には思っているけど。1陸特は科目合格制が無いのか。
ところで、初めて4アマと取ったとき、「完マル」で勉強すると、
この手の問題の覚え方って、「不正な手段」→「免許取り消し」だった。
正確には法79条になります。三か月以内の期間を定めての業務停止か、免許取り消し。
無線従事者免許じゃなくて無線局の免許についても
法76条に電波法・放送法に基づく命令や処分に違反時の条文があるので
電波法規の試験ではちょっと厄介である。
特に76条の4項には無線局の免許を取り消すことができる条件があり、
こちらも不正な手段で無線局の免許や変更許可を受けた場合というのがあるのです。
今回は試験の不正というより、業務経歴の書類に何かしら問題が
あったということで、違反事例では珍しいほうだと思って記事にしました。
よく聞くが、今回は「不正な手段」で従事者免許を取得
違反というのが出た。
関東総合通信局
https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/press/2021/0707ko.html
どうやら、会社ぐるみの不正のようで「業務経歴証明」で不適切とのこと。
1陸特なんて、無線に従事するようになれば普通に試験受ければ受かると
個人的には思っているけど。1陸特は科目合格制が無いのか。
ところで、初めて4アマと取ったとき、「完マル」で勉強すると、
この手の問題の覚え方って、「不正な手段」→「免許取り消し」だった。
正確には法79条になります。三か月以内の期間を定めての業務停止か、免許取り消し。
無線従事者免許じゃなくて無線局の免許についても
法76条に電波法・放送法に基づく命令や処分に違反時の条文があるので
電波法規の試験ではちょっと厄介である。
特に76条の4項には無線局の免許を取り消すことができる条件があり、
こちらも不正な手段で無線局の免許や変更許可を受けた場合というのがあるのです。
今回は試験の不正というより、業務経歴の書類に何かしら問題が
あったということで、違反事例では珍しいほうだと思って記事にしました。