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知らぬ間に、戸籍から長女だけ勝手に名前が消されていたっ!なぜ?

2017-01-17 22:38:58 | 日記

  年金受給をする年齢に私たち夫婦もなって、戸籍を郵送請求した。
  すると、おかしなことが・・・

  わが家は、3人子供がいるはずなのに、長女の名前の記載がなく、長男と、次女しか戸籍に載っていなかったのだ。
  長男と次女は、結婚しているのに「除籍」として記載があるのに、長女は我が家の戸籍からなぜか抹殺されていたのだ。

  主人が、「これでは遺産相続とかの時、長女だけ不利になってしまったら可愛そうだ」というので、気が付いた翌日すぐに市役所に電話をしてみた。

  すると、戸籍係の人が平然と
 「ご長女は平成19年以前にご結婚されているのではありませんか?」と問うてきた。

 「確かに、長女は平成19年以前の結婚だったかもしれない」と答えると

 「平成19年以前に籍がなかった人は電子化では載ってないんです」とのこと。

 「!!!???」

 「改製原戸籍には記載がちゃんと残っています。電子化の時に、戸籍を平成19年を区切りに作ったのです」とのこと。

  夜、ネットで関連の記事とかないかと探すと、「教えてgoo」のココに関連の事項が載っていた。

  どうやら、電子化の事務処理のために、下記のような戸籍法を作って、それに基づいて平成19年前に除籍されたものは電子化せずにいいということになったようだった。


<戸籍法施行規則
第三十七条  戸籍法第百八条第二項 の場合には、届書に添附した戸籍の謄本に記載した事項は、転籍地の戸籍にこれを記載しなければならない。但し、左に掲げる事項については、この限りでない。
一  第三十四条第一号、第三号乃至第六号に掲げる事項
二  削除
三  戸籍の筆頭に記載した者以外で除籍された者に関する事項
四  戸籍の筆頭に記載した者で除籍された者の身分事項欄に記載した事項
五  その他新戸籍編製の場合に移記を要しない事項

附則
(戸籍の改製)
第二条  戸籍法第百十七条の二第一項の市町村長は、電子情報処理組織によって取り扱うべき事務に係る戸籍を戸籍法第百十七条の三第一項の戸籍に改製しなければならない。ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものは、この限りでない。
2  前項の規定による戸籍の改製は、戸籍に記載されている事項を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。第四項において同じ。)をもって調製する戸籍に移記してするものとする。この場合においては、この省令による改正後の戸籍法施行規則第三十七条ただし書に掲げる事項を省略することができる。
3  第一項の規定により戸籍を改製する場合には、従前の戸籍にする戸籍の改製に関する事項の記載は、その初葉の欄外にすることができる。
4  市町村長は、第一項の規定により戸籍を改製したときは、磁気ディスクをもって調製されたその副本を管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局に送付しなければならない。
5  この省令による改正後の戸籍法施行規則第七十五条第二項前段の規定は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が前項の規定によって戸籍の副本の送付を受けた場合に準用する。
6  第一項の規定により戸籍を改製して従前の戸籍の全部を消除したときは、その除かれた戸籍及びその副本の保存期間は、改製の日から百年とする。>


  100年たったら、戸籍の保存はしなくてもいい? 全員削除されたら消滅???
  
  家族の名が電子化で消えていたなんてびっくり。
  しかも、改製原戸籍には残っているのだから、感情的になる必要はないというのが、このgooの回答のようでした。
  
  役所の人の受け答えもまさにこの回答と一緒でした。
  

  戸籍を取り寄せる機会がないと、この事実を知らない人も多いのではないでしょうか。
  膨大な事務処理の前で、どこまで電子化するかの問題だけ?

  国民にこの事実は十分に周知されているのでしょうか。
  そこが大いに疑問です。

  戸籍なんてそう日常生活で必要になるものではありませんから。
  我が家のように、突然気づいてこれから驚く方も多いと思います。

  自分の亡くなった伴侶や、子供の名が消えていて悲しい思いをする方もあるのではないだろうかと胸が痛みます。
  せめて、「戸籍の発行の際に平成19年に在籍していた方のデータをもとに、それ以降のデータとなっています」などの説明がどこかにあってもいいのではないでしょうか。

  我が家の戸籍には「全部事項証明」「これは、戸籍に記載されている事項の全部を証明した書面である」と書かれてあった。

  「全部!!!!」 
  
  これって、心無い役所仕事そのものではないですか。
  本当に腹が立ちました。

  さて、このブログを読まれたあなたは、この事実をご存知でしたか?
  さっそく、戸籍を取り寄せて見て下さい。

  そして、せめて、この全部という説明は「平成19年以前の除籍となった方の分については、電子化に伴って記載がありません」とか、正しい表記に直してほしいと思います。
  
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2 コメント

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Unknown (ブドリ)
2017-01-18 22:48:06
戸籍って面倒くさいんですよね。続いてる戸籍はそのまま全部続けてくれればいいのに、省力化というお役所都合で処理されてね。
祖父の代からのゴタゴタの処理で戸籍を取り寄せるとこれじゃなくて原戸籍を取り寄せてとか、わかりにくいのなんの。
一度、渡したものに区長印を押し忘れたので正しいものを取りに来てというので、ミスしたのはそっちなんだから取りに来てじゃなくて届けてくれと言って届けてもらいました。
お役所ってなんでも上から目線で、誰のために仕事をしなくちゃいけないのかってことが抜けてますよね。
返信する
Unknown (felizmundo)
2017-01-19 00:19:19
>ブドリさん
 ブドリさんもすでに苦労した後なんですね。そう、その原戸籍をとらないと長女の名前は出てこないんだそうです。
 区長印の話、そうですよね。
 私も去年似たような目にあいました。文句は言いましたが、私は結局尻拭いをさせらる結果になって、疲れました~。
 ミスしたら責任をとるのはミスした人ですよね。
返信する

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