礫川全次のコラムと名言

礫川全次〈コイシカワ・ゼンジ〉のコラムと名言。コラムは、その時々に思いついたことなど。名言は、その日に見つけた名言など。

政府当局は神社は宗教的信仰の対象ではないと云つてゐる

2019-10-31 02:05:41 | コラムと名言

◎政府当局は神社は宗教的信仰の対象ではないと云つてゐる

 伊藤義賢著『根本的にして最後の帰結を明示せる 神社と真宗教徒』(竹下学寮出版部、一九三四)から、「一〇 結論」を紹介している。本日は、その二回目。

 三、現在の神社は宗教的のものである。其理由に二つある。
 第一に祭神の本質(国家の祖先)を誤解して禳災招福【つみわざはひをのぞきふくをさづく】の霊能ある神としてゐるもので、恰【あたか】も水蒸気を錯覚して煙と思つてゐるやうなものである。例【れい】せば天理教が諾冊【だくさつ】二尊等の国祖を天理王命【てんりおうのみこと】と該称して之を万物造化の神となし、人間万物皆此神の借物であると云つてゐるものと異なる思想ではない。故【ゆゑ】に斯く信じてゐる祭祀者【まつりて】の信仰から云へば共に祖先を宗教神【しうけうじん】としてゐるものである。被祭祀者【まつられて】から云ふならば神社の神も天理教の神も同一の神で国祖であるから宗教的の神に非ずと云ひ得るも、 祭祀者の信仰態度から云ふときは、両者は共に本質を見誤つて信仰の対象となし、祈願的祭典の対象としてゐるから宗教神となるのである。
 第二に已【すで】に祭祀者【まつりて】は被祭祀者【まつられて】(祭神)の本質を見誤つて禳災招福【つみわざはひをのぞきふくをさづく】の信仰的祭神としてゐるから神社の祭典内容たる祝詞【のりと】も祈願文【きぐわんもん】であり、大祓詞【おほはらひのことば】も罪障消滅の宗教信仰の宣示であり神拝作法も宗教的意義であり、其他の設備も無論悉く信仰的に造られ、大麻【おふだ】、神札神像【しんさつしんざう】、護符等皆是れ禳災招福【じやうさいせうふく】の神の標示である。以上は現在神社の内容事実から言つたものであるが、大審院の判例にも、「神社ノ祭典ニ関スルコトハ宗教上ノ事項ナリ」(明治三四、九、六五)と云つてゐる。之も現在神社の事実から観た判例で、何人【なんぴと】も否【いな】むことの出来ない法律的のものである。是れ皆現在神社の事実がものを云はせてゐるのであるから仕方があるまい。
 四、天理教等の宗教が国家の祖先を禳災招福【じやうさいせうふく】の能力ある宗教神と見誤つてゐるといふことは彼等の自由を許しても、国民に信教の自由を許してゐる国家が祖先を禳災招福【じやうさいせうふく】の能力ある宗教神として祭祀し、国民に此宗教神を敬拝せよと命ずるならば国家が宗教を経営することゝなつて、爰【こゝ】に信教自由に対し大【だい】なる矛盾を生ずるのである。恰も国民に煙草製造販売の自由を許しながら政府が煙草専売を行はふとするが如きものである。国民に信教の自由を許してゐる国家としては信仰対象たる禳災招福【つみわざはひをけしふくをさづく】の神を祭祀すべきではない、其れでは矛盾となるのみならず国民全体に崇敬を普及させることが出来なくなるからである。信仰に関することは自由なるが故にである。故に国家は神社の神を国民道徳の崇敬対象たらしむべく神社法の根本的確立の急を要望して息【や】まぬのが我々国民である。
 五、現在の神社内容の事実と云ひ、大審院の判例と云ひ、現在の神社は宗教的のものであることには一点の疑ひはない。然るに近年歴代の政府当局は異口同音に神社は宗教的信仰の対象ではないと云つてゐることは吾人の期待に合致はするが、現在神社の事実は之に反して禳災招福【つみわざはひをけしふくをさづく】の霊能ある神として祭典を行はしめてゐる政府当局それ自身に取りては大【だい】なる矛盾となつてゐる。故に神社をして此矛盾なき神社たらしむべき責任は一に〈イツニ〉政府に在りて国民に存しない。【以下、次回】

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