礫川全次のコラムと名言

礫川全次〈コイシカワ・ゼンジ〉のコラムと名言。コラムは、その時々に思いついたことなど。名言は、その日に見つけた名言など。

両議院ノ会議ハ公行ス(帝国憲法草案)

2019-07-31 06:52:10 | コラムと名言

◎両議院ノ会議ハ公行ス(帝国憲法草案)

 帝国憲法の「草案」を紹介している。本日はその三回目。帝国憲法草案の第三章を紹介し、参考のため、大日本帝国憲法の第三章も引いておく。この章では、かなり草案に修正がほどこされている。

憲法草案
  第三章 帝国議会
第三十三条 帝国議会ハ貴族院衆議院ノ両院ヲ以テ成立ス
第三十四条 貴族院ハ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス其ノ資格選任特権及其ノ他ノ制規ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十五条 衆議院ハ選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第三十六条 何人モ同時ニ両議院ノ議員タルコトヲ得ス
第三十七条 凡テ法律ハ帝国議会ノ承認ヲ経ルヲ要ス
第三十八条 帝国議会ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決ス
第三十九条 両議院ハ新法ノ制定又ハ現行法律ノ改正廃止ニ関ル意見ヲ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス
第四十条 両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ再議ニ提出スルコトヲ得ス
第四十一条 帝国議会ハ毎年之ヲ召集ス
第四十二条 帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ
第四十三条 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常会ノ外臨時会ヲ召集スヘシ
 臨時会ノ会期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル
第四十四条 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ
 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ
第四十五条 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員ヲ選挙セシメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ
第四十六条 両議院ハ各其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス
第四十七条 両議院ノ議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第四十八条 両議院ノ会議ハ公行ス但シ政府ノ要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得
第四十九条 両議院ハ其ノ意見ヲ天皇ニ上奏スルコトヲ得
第五十条 両議院ハ臣民ヨリ呈出スル請願文書ヲ受クルコトヲ得
 請願文書ヲ受クルノ条規ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第五十一条 両議院ハ必要トスル場合ニ於テ政府ニ対シ文書ヲ以テ質問ヲ為スコトヲ得
第五十二条 両議院ハ此ノ憲法及議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ議定シ勅裁ヲ経テ之ヲ施行ス
第五十三条 両議院ノ議員ハ議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付キ院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布シタルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ
第五十四条 両議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナシ
第五十五条 内閣大臣各省次官及政府ノ委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及討論スルコトヲ得

大日本帝国憲法
  第三章 帝国議会
第三十三条 帝国議会ハ貴族院衆議院ノ両院ヲ以テ成立ス
第三十四条 貴族院ハ貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第三十五条 衆議院ハ選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第三十六条 何人モ同時ニ両議院ノ議員タルコトヲ得ス
第三十七条 凡テ法律ハ帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス
第三十八条 両議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得
第三十九条 両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス
第四十条 両議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見ヲ政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス
第四十一条 帝国議会ハ毎年之ヲ召集ス
第四十二条 帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ
第四十三条 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常会ノ外臨時会ヲ召集スヘシ
臨時会ノ会期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル
第四十四条 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ
衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ
第四十五条 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員ヲ選挙セシメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ
第四十六条 両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス
第四十七条 両議院ノ議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第四十八条 両議院ノ会議ハ公開ス但シ政府ノ要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得
第四十九条 両議院ハ各々天皇ニ上奏スルコトヲ得
第五十条 両議院ハ臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得
第五十一条 両議院ハ此ノ憲法及議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得
第五十二条 両議院ノ議員ハ議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布シタルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ
第五十三条 両議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナシ
第五十四条 両国務大臣及政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得

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日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ拿捕監禁及糾治ヲ受クルコトナシ

2019-07-30 00:04:45 | コラムと名言

◎日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ拿捕監禁及糾治ヲ受クルコトナシ

 帝国憲法の「草案」を紹介している。本日はその二回目。帝国憲法草案の第二章を紹介し、参考のため、大日本帝国憲法の第二章も引いておく。

憲法草案
  第二章 臣民権利義務
第十八条 日本臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第十九条 日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得
第二十条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役ノ義務ヲ有ス
第二十一条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス
第二十二条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ住居ヲ移転スルノ自由ヲ有ス
第二十三条 日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ拿捕監禁及糾治ヲ受クルコトナシ
第二十四条 日本臣民ハ正当ノ裁判所ヨリ阻隔セラルヽコトナシ
第二十五条 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ承諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及検探セラルヽコトナシ
第二十六条 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外郵信ノ秘密ヲ侵サルヽコトナシ
第二十七条 日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルヽコトナシ
 公益ノ為必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第二十八条 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
第二十九条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス
第三十条 日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ法律ノ定ムル所ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得
第三十一条 本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ
第三十二条 本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴触セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス

大日本帝国憲法
  第二章 臣民権利義務
第十八条 日本臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第十九条 日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得
第二十条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役ノ義務ヲ有ス
第二十一条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス
第二十二条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ居住及移転ノ自由ヲ有ス
第二十三条 日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ
第二十四条 日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルヽコトナシ
第二十五条 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナシ
第二十六条 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ秘密ヲ侵サルヽコトナシ
第二十七条 日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルヽコトナシ
 公益ノ為必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第二十八条 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
第二十九条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス
第三十条 日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得
第三十一条 本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ
第三十二条 本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴触セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス

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天皇ハ帝国議会ノ承認ヲ経テ立法権ヲ施行ス(帝国憲法草案)

2019-07-29 08:19:45 | コラムと名言

◎天皇ハ帝国議会ノ承認ヲ経テ立法権ヲ施行ス(帝国憲法草案)

 必要があって、『伊藤博文伝 中巻』(春畝公追頌会、一九四〇年一〇月)を読んでいるが、そこに帝国憲法の「草案」が出てきた。実際に公布された大日本帝国憲法とは微妙に異なる。本日は、帝国憲法草案の第一章を紹介し、参考のため、大日本帝国憲法の第一章も引いておく。

憲法草案
  第一章 天皇
第一条 日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
第二条 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇子孫之ヲ継承ス
第三条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
第四条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ施行ス
第五条 天皇ハ帝国議会ノ承認ヲ経テ立法権ヲ施行ス
第六条 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス
第七条 天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス
第八条 天皇ハ国家ノ危難又ハ国民ノ災厄ヲ避クル為ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス
 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承認セサルトキハ将来ニ向テ法律タルノ効力ヲ失フヘシ
第九条 天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧ヲ維持シ臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス
第十条 天皇ハ官制ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル
第十一条 天皇ハ文武官ノ俸給及恩給年金を定ム
第十二条 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
 陸海軍ノ編制ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第十三条 天皇ハ交戦ヲ宣告シ和親並条約ヲ締結ス
第十四条 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス
 戒厳ノ要件ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第十五条 天皇ハ爵位ヲ授ケ勲章及其ノ他ノ栄章ヲ賜与ス
第十六条 天皇ハ赦免減刑及復権ヲ命ス
第十七条 摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル
 摂政ハ天皇ノ名ニ於テ大権ヲ施行ス

大日本帝国憲法
  第一章 天皇
第一条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
第二条 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス
第三条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
第四条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
第五条 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ
第六条 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス
第七条 天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス
第八条 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス
 此ノ勅令ハ次ノ会會期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
第九条 天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス
第十条 天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ設ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル
第十一条 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
第十二条 天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム
第十三条 天皇ハ宣ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス
第十四条 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス
 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第十五条 天皇ハ爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス
第十六条 天皇ハ大赦特赦減刑及復権ヲ命ス
第十七条 摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル
 摂政ハ天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ

*このブログの人気記事 2019・7・29(9位の大川周明は久しぶり)

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なぜか映画『隠謀のセオリー』が1位に

2019-07-28 06:12:57 | コラムと名言

◎なぜか映画『隠謀のセオリー』が1位に

 申し訳ありませんが、本日も、「このブログの人気記事」のみ。

*このブログの人気記事 2019・7・28(なぜか「陰謀のセオリー」が1位に)

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本日は「このブログの人気記事」のみ

2019-07-27 07:04:31 | コラムと名言

◎本日は「このブログの人気記事」のみ

 本日七月二六日は、都合により、「このブログの人気記事」のみで失礼します。

*このブログの人気記事 2019・7・26(8位の木村亀二は久しぶり)

 

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