◎両議院ノ会議ハ公行ス(帝国憲法草案)
帝国憲法の「草案」を紹介している。本日はその三回目。帝国憲法草案の第三章を紹介し、参考のため、大日本帝国憲法の第三章も引いておく。この章では、かなり草案に修正がほどこされている。
憲法草案
第三章 帝国議会
第三十三条 帝国議会ハ貴族院衆議院ノ両院ヲ以テ成立ス
第三十四条 貴族院ハ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス其ノ資格選任特権及其ノ他ノ制規ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十五条 衆議院ハ選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第三十六条 何人モ同時ニ両議院ノ議員タルコトヲ得ス
第三十七条 凡テ法律ハ帝国議会ノ承認ヲ経ルヲ要ス
第三十八条 帝国議会ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決ス
第三十九条 両議院ハ新法ノ制定又ハ現行法律ノ改正廃止ニ関ル意見ヲ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス
第四十条 両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ再議ニ提出スルコトヲ得ス
第四十一条 帝国議会ハ毎年之ヲ召集ス
第四十二条 帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ
第四十三条 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常会ノ外臨時会ヲ召集スヘシ
臨時会ノ会期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル
第四十四条 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ
衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ
第四十五条 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員ヲ選挙セシメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ
第四十六条 両議院ハ各其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス
第四十七条 両議院ノ議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第四十八条 両議院ノ会議ハ公行ス但シ政府ノ要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得
第四十九条 両議院ハ其ノ意見ヲ天皇ニ上奏スルコトヲ得
第五十条 両議院ハ臣民ヨリ呈出スル請願文書ヲ受クルコトヲ得
請願文書ヲ受クルノ条規ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第五十一条 両議院ハ必要トスル場合ニ於テ政府ニ対シ文書ヲ以テ質問ヲ為スコトヲ得
第五十二条 両議院ハ此ノ憲法及議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ議定シ勅裁ヲ経テ之ヲ施行ス
第五十三条 両議院ノ議員ハ議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付キ院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布シタルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ
第五十四条 両議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナシ
第五十五条 内閣大臣各省次官及政府ノ委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及討論スルコトヲ得
大日本帝国憲法
第三章 帝国議会
第三十三条 帝国議会ハ貴族院衆議院ノ両院ヲ以テ成立ス
第三十四条 貴族院ハ貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第三十五条 衆議院ハ選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第三十六条 何人モ同時ニ両議院ノ議員タルコトヲ得ス
第三十七条 凡テ法律ハ帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス
第三十八条 両議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得
第三十九条 両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス
第四十条 両議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見ヲ政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス
第四十一条 帝国議会ハ毎年之ヲ召集ス
第四十二条 帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ
第四十三条 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常会ノ外臨時会ヲ召集スヘシ
臨時会ノ会期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル
第四十四条 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ
衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ
第四十五条 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員ヲ選挙セシメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ
第四十六条 両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス
第四十七条 両議院ノ議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第四十八条 両議院ノ会議ハ公開ス但シ政府ノ要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得
第四十九条 両議院ハ各々天皇ニ上奏スルコトヲ得
第五十条 両議院ハ臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得
第五十一条 両議院ハ此ノ憲法及議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得
第五十二条 両議院ノ議員ハ議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布シタルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ
第五十三条 両議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナシ
第五十四条 両国務大臣及政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得