・・・・・・あわぞうの覗き穴・・・・・・

気が向いたときに、覗いてご覧ください。
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法において濫を許さず

2013年10月28日 | つぶやきの壺焼

「治に居て乱を忘れず(易経)」を言い換えてみましょう。
「治にあって濫を許さず」うまく治まっているときでも、濫費、濫行はいけません。
「法において濫を許さず」法律は濫用されてはなりません。

立法の必須条件は、濫用の余地の最小化にあると言った人がいます。
法律の存在理由は、ことがらの是非の判断に適用されることにありますが、世に「適用」ほど便利であり、厄介であり、また怪しいことはありません。

自律は人間だけのことではなく、法律にも自ら濫用をくい止める規定が盛り込まれていなければならないでしょう。

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