昨年、首都圏で発売された新築マンションのうち、ペット飼育を認めている戸数は、約5万5千戸あったそうです。 これは、74.5%を占めているそうです。 新聞の記事から。
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前年よりも10.1%増えました。 この調査を開始した98年の比率が1.1%だったのですから、10年間で大幅に増えています。
首都圏ではペット愛好者に照準を合わせたマンション販売が主流になっている、と書かれています。
ところで、『ペット飼育可』 とは、どこで決まるのでしょうか? それは、重要事項説明に記載されており、販売契約時に説明を受けるということでしょう。 また、入居時の管理規約にも記されています。 つまり、ペットを飼育できるマンションだと了解して購入した、ということになります。
しかし、販売契約時の重要事項には多くの項目が記されていて、本当に全てを理解できたかは疑問です。 また、初めてマンションに住む人にとっては、集合住居形態であるマンションにおいて他の居室でペットを飼育することの内容は想像しがたいものでもあります。
共用部におけるマナー、あるいは臭いや音などは苦情の原因となりがちです。 そのときに、『説明を受けて納得して購入したんでしょう?』 とガマンを強いられるだけでは、ペットおよびペット飼育者への不満が溜まりそうです。
問題がこじれると、ペットに関わるあらゆる現象に文句を言い出して、互いに不快な思いをするケースも出てきます。
昨年販売の飼育可、マンションのうち、ペットの毛繕いができる 『グルーミング室』 や 『足洗い場』 、敷地内で犬を走らせることができる 『ドッグラン』 といった共同設備がついたものは戸数ベースで62.8%だったそうです。
逆に見れば、残る3分の1のマンションは、こうした設備は無くて、『ペット飼育可』 を打ち出したと言えます。 これでは、入居後の不協和音が心配ですね。
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