マンション管理士日記

地域を守る:マンションと地域の融合

ペット飼育可

2007年06月25日 | マンションの管理

昨年、首都圏で発売された新築マンションのうち、ペット飼育を認めている戸数は、約5万5千戸あったそうです。 これは、74.5%を占めているそうです。 新聞の記事から。

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前年よりも10.1%増えました。 この調査を開始した98年の比率が1.1%だったのですから、10年間で大幅に増えています。

首都圏ではペット愛好者に照準を合わせたマンション販売が主流になっている、と書かれています。

ところで、『ペット飼育可』 とは、どこで決まるのでしょうか? それは、重要事項説明に記載されており、販売契約時に説明を受けるということでしょう。 また、入居時の管理規約にも記されています。 つまり、ペットを飼育できるマンションだと了解して購入した、ということになります。

しかし、販売契約時の重要事項には多くの項目が記されていて、本当に全てを理解できたかは疑問です。 また、初めてマンションに住む人にとっては、集合住居形態であるマンションにおいて他の居室でペットを飼育することの内容は想像しがたいものでもあります。

共用部におけるマナー、あるいは臭いや音などは苦情の原因となりがちです。 そのときに、『説明を受けて納得して購入したんでしょう?』 とガマンを強いられるだけでは、ペットおよびペット飼育者への不満が溜まりそうです。

問題がこじれると、ペットに関わるあらゆる現象に文句を言い出して、互いに不快な思いをするケースも出てきます。

昨年販売の飼育可、マンションのうち、ペットの毛繕いができる 『グルーミング室』 や 『足洗い場』 、敷地内で犬を走らせることができる 『ドッグラン』 といった共同設備がついたものは戸数ベースで62.8%だったそうです。

逆に見れば、残る3分の1のマンションは、こうした設備は無くて、『ペット飼育可』 を打ち出したと言えます。 これでは、入居後の不協和音が心配ですね。

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夢中

2007年06月24日 | 子育て

毎日、帰宅してからも野球のためのトレーニングを続ける子どもたち。 我が子ながら、もう少し勉強しなければ、ねえ。 とは思うけれど、『勉強しろ』 とは、ほとんど言ったことがありません。 嫌いなことは嫌いだろうし、そのぶん夢中になれるものがあるということは、いいことだと思うからです。

これが、勉強しないでゲーム三昧みたいな、引きこもる生活だったら、やかましく言うかもしれませんが。 スポーツに打ち込むのは、若い頃しか出来ないからなぁ、と考えています。

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甘い、かな? 若い頃しか出来ないのは、勉強も同じですからね。 まぁ、同じ勉強しないなら、スポーツの方がましかな、ということでしょう。

家では勉強しないなら、しっかり授業だけは聴くように話しています。

昨年、中学一年生だった三男の通知表。 数学が 『1』 でした。 いやぁ、驚きましたね。 

私の兄弟と家内の兄弟、親戚諸々合わせて、初めて 『1』 というのを見ました。 長男と次男も、『アヒルの行進(2と3ばっかり)』 でしたが、さすがに 『1』 はなかった。 最初、家内に聞いたときは、「やっぱり、1ってあるんだ」 と妙に感心してしまいました。

そりゃあ、あるんだから、付けられる子どもが居るとは思うけど、まさか我が子が貰ってくるとは、ですね。 別に三男を叱りませんでした。 「初めて 『1』 を見た」。 驚いてみせただけです。 その方が、効いたかな?

後で家内に聞くと、『負の数』 という概念がまったく判っていなかったそうです。 「まあ、野球の点数なんかには、マイナスの数字は無いもんね」。 これは、脳天気な私の言葉。

懲りずに、しっかり勉強してね。 せめて学校では。

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品確法

2007年06月23日 | マンションの管理

品確法すなわち 『住宅品質確保法』 は、新築住宅の売り主に対して、引き渡しから10年間は、欠陥の修理や賠償に応じる責任(瑕疵担保責任)を義務づけたものです。 平成12年4月以降の契約に適用されています。

保証の対象となるのは、構造の基本部分(屋根、基礎、柱、壁や梁など)と雨漏りです。 しかし、大きな問題がありました。

それは、売り主がつぶれた場合などです。 売り主が保険に入っていれば良いのですが、加入していなければ、責任を問う相手が居なくなってしまうことです。 売り主には、瑕疵担保責任はあっても、保険加入の義務は無かったのです。 そして、ヒューザーの破産で心配は現実になりました。

買い主のリスクを考えて、『住宅瑕疵担保法』 が、この5月に出来ました。 売り主に対して、保険加入か法務局への供託が義務づけられるものです。 欠陥を発見すれば、売り主は保険金で修理できます。 もしも売り主が倒産した場合には、買い主が直接に保険金を請求できるのです。

やっと安心できる状態に近付いたと言えますね。

でも、この制度は、平成21年の秋から施行されるそうです。 それまではどうしたら良いでしょうか? 売り主に、任意保険に加入するよう請求すべきではないでしょうか。

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PTAの目的

2007年06月22日 | PTA

PTAの目的。 これまで、PTAは国の公的機関から提言を二度受けているそうです。 昭和29年と42年です。 それぞれの提言で、PTAの目的が書かれています。

「この会は父母と教師が協力して、家庭と学校と社会における児童・青少年の幸福な成長を図ることを目的とする」 (昭和29年)

「父母と先生の会(PTA)は、児童生徒の健全な成長を図ることを目的とし、親と教師が協力して、学校における生活の指導、地域における教育環境の改善・充実を図るための会員相互の学習その他必要な活動を行う団体である」 (昭和42年)

こうした目的の達成にむけた目標は次のようなことが考えられるそうです。

ⅰ)学校および家庭における教育の理解とその振興   ①親と教師の協調を図る  ②学校教育に対する理解を深める  ③家庭の教育機能を高める

ⅱ)児童生徒の校外における生活の指導

ⅲ)地域における教育環境の改善・充実

「環境が人間をつくる。しかし、人間が環境をつくる」 から、教育的環境の創造を推進することは今後の課題、と言えます。

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PTAの起こり

2007年06月21日 | PTA

PTAは、父母(Parent)と教師(Teacher)でつくられた会(Association)の略称です。

その起こりは、1897年(110年前!)に、米国のワシントンで 『第1回母親会議』 が開催され、全国母の会が結成されたことに端を発するそうです。

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この会議の提唱者であるアリス・バーニーは、子どもを持つ一人の母親として運動を始め、宗教・人権・地位などを越えて、すべての子ども・親・家族のしあわせを求めて、母の会の結成にこぎつけたのです。

しかし、母親の力だけでは問題の解決は難しいことから、1907年(百年前)に、母の会の中に 『父母と教師の部』 が設けられ、1908年には 『全国母親PTA協議会』 として改組されました。

この会を起点として、米国のPTA運動は全国的な広がりを見せ、1924年には 『父母と教師の全国協議会』 が誕生しています。

日本でPTA発足の契機となったのは、1945年に来日した、米国の教育使節団であると言われています。 日本の教育制度を調査した使節団は、翌年に報告書を提出しました。 その中で、『日本教育の民主化のためには、学校だけではなく家庭も地域もそれぞれが持っている教育的役割を果たすことによって成果があがることを期待している』 として、米国のPTAが紹介されました。

この勧告を受け、PTAに関する手引きを配付し、『父母と先生の会参考規約』 を作成しました。 PTAの組織結成のための指導に努めるなど、教育の民主化の一環としてPTAの普及を積極的に奨励しました。

その結果、1950年には、全国ほとんどの小中学校にPTAが組織されるまでになったのです。

福岡県教育委員会の 『わたしたちのPTA』 からの抜粋です。

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