チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

<情報公開法の趣旨に反した防衛局の公文書公開の問題点(その①)>---ほとんどが開示期限を大幅延長。中には1年以上の延長も

2018年08月27日 | 沖縄日記・辺野古

 2014年以来、沖縄防衛局に対して辺野古新基地建設事業に関する設計図書等の公文書の公開請求を続けてきた。しかしこの間、防衛局の法の趣旨を逸脱した恣意的な対応は次第にひどくなっており、これ以上看過できない。以下、何回かに分けてこの問題を説明したい。

 まず問題になるのは、防衛局の情報隠しである。ほとんどの頁を真っ黒に墨塗することも多いが、最近、顕著になってきたのは開示期限の大幅延長である。

 情報公開法では、開示決定の期限は「30日以内」とされている(10条1項)。ただ、事務処理上の困難等、正当な理由がある場合は、30日以内に限り延長することができる」となっている(同条2項)。本来なら、少なくとも60日以内には開示・不開示の決定が下されなければならない。

 ところが情報公開法11条では、「開示決定等の期限の特例」として、「文書が著しく大量であるため、60日以内にその全てについて開示決定することにより事務の執行に著しい支障が生じるおそれがある場合は、相当の部分につき当該期間内に開示決定をし、残りの文書については相当の期間内に開示決定をすれば足りる」と定められている。

 防衛局は、この特例規定を濫用し、ほとんどの公開請求について期限を大幅延長しているのだ。たとえば、私は今年になって防衛局に対して30件の公文書公開請求を行なっている。そのうちなんと28件が、この特例を適用したとして開示決定の期限が大幅に延長されてしまっている。3件については1年2ヶ月もの延長。14件は8ヶ月の延長。4件は7ヶ月の延長。6件は6ヶ月の延長とされている。

 特例適用の理由については、法11条で定める「文書が著しく大量である」場合だけではなく、「開示・不開示の判断について調整及び協議を行なう等、適正かつ慎重に検討する作業が必要であり、当該判断に相当の期間を設ける必要があることから、文書が著しく大量であることに該当する」としたものが多い。「原則は30日、延長も30日に限り」というのが情報公開法の原則であるから、「大量であることに該当する」というよな恣意的なこじつけで開示期限を延長することは許されない。

 上の特例適用の通知書は、この間、大きな問題となっている辺野古新基地周辺の高さ制限について、防衛局が関係者に説明した文書の開示請求に対して出されたものだ。これも特例適用として開示決定まで6ケ月を要するとされてしまった。

 私は、名護市に対して、この問題について防衛局から説明を受けた文書の開示請求を行った。名護市はすぐに開示決定をしたが、防衛局が名護市に渡したのはわずか数枚の資料にすぎない。こんな簡単なものが、「大量であることに該当する」として特例が適用されてしまっているのだ。「辺野古新基地周辺の高さ制限を超える建造物とその標高」を記した文書の開示請求に対しても、同様に特例を適用し、12月3日まで延長されてしまった。

 当初、知事選は11月に予定されていた。防衛局は、高さ制限の問題等の詳細が明らかになると知事選にマイナスになるとして12月まで開示決定を延長したとしか考えられない。軟弱地盤についての資料の開示も同様に12月まで延長されているのも同じ理由であろう。

 このような政治的な判断で、特例が乱発されているのだ。

 

 

 


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