今日(11月18日・木)は、那覇地裁へ。
2019年1月、沖縄県の埋立承認撤回を取消した国交大臣の裁決は違法だとして、辺野古・大浦湾沿岸住民16人が抗告訴訟を起こした。国は一貫して「原告適格なし」として門前払いを求めてきたが、那覇地裁(今年3月までは平山裁判長)は、辺野古住民4名について原告適格を認め、裁決の違法性を問う「本論」も含めて審理するという方針を示した。
しかし、後を継いだ福渡裁判長は「本論」の審理に入らないまま、今日の口頭弁論となった。原告側は、原告適格等の問題について2人の学者の意見書を提出し、証人訊問を求めた。しかし合議の後、戻ってきた裁判長は証人の採用を却下、結審を宣言してしまった。
判決は来年4月26日。2人の学者の証人採用が認められなかったことから厳しい内容のものとなるかもしれない。しかし、県が提起した同様の裁決取消訴訟が、原告適格よりも手前の「法律上の争訟」にあたらないということで却下されている現状の中で、この住民らの抗告訴訟の果たしてきた役割は大きい。
口頭弁論後の報告集会でも、弁護団・原告団からは、今後、設計変更申請の不承認に対して国が裁決で取消しても、やはり住民による抗告訴訟を起こそうという提起がされた。
(口頭弁論後の報告集会)
(意見書を提出された徳田琉球大学教授の挨拶)