今日(10月4日・月)は、午前中、具志堅隆松さんや宗教者グループと、熊野鉱山開発業者が土砂搬出道路とするために県に提出した農地転用申請問題について、沖縄県農政経済課と面談した(この問題については、8月3日のブログを参照されたい)。
この付近は、農振法で農用地区域に指定されているため、農地転用は原則許可されない。ただ、3年以内の期間であれば、一時的な転用が認められることがある。そのため開発業者は当初、熊野鉱山の採掘期間を7年半としていたのだが、農地一時転用期間との整合性が問われたため、採掘期間を3年間に変更した。
しかし現在、県が自然公園法に基づく措置命令を出し、業者が公害等調整委員会に不服申立てを行ったこともあり、まだまだ、鉱山の採掘が開始できる状態ではない。また、わずか3年の採掘期間では、鉱山を開発してもとてもペイするとは思えないが、本当に3年に変更するのであろうか? 今日の面談では、こうした問題について県の見解を質した。
また、今日の県議会土木環境委員会でも熊野鉱山について質疑が行われた。特に、比嘉みずき議員は、「採掘期間が3年になったことにより、採掘の方法等も変更される。景観への影響も変わるので、自然公園法の開発届の変更が必要ではないか?」と追及。さらに、先日、報道された熊野鉱山での不法投棄問題について質問した。
この不法投棄問題について経過を説明しよう。
9月2日、沖縄ドローンプロジェクトが熊野鉱山を現地調査していた際、敷地内に大きな穴が掘られ、段ボール函が投棄されたことを確認した。沖縄ドローンプロジェクトは、その映像を撮影し、6日に糸満市と県に映像を提供した。
映像に驚いた県は、重大な不法投棄だとして8日に現地に抜き打ちで立入調査を実施、当該箇所を掘り起こすことを命じた。しかし事前に、あるルートから開発業者に不法投棄が問題となっていることの連絡が入っていたため、開発業者はすでにその場を掘り起こして撤去していた。そのため、8日に県が掘り起こした際には、何も見つからなかった。
今日の県議会でも、環境部は、「業者は、『潤滑油の入った函を穴に埋めたが、翌日、掘り起こして撤去した』と言っている」と説明した。そして環境部長も、「今回は投棄現場を確認しておられた方がいたおかげで、改善させることができた。不法投棄は重大な違反行為なので、今後も県警とも協力して抑止につとめたい」と説明した。
遺骨の存在が問題となり、知事が措置命令まで出した熊野鉱山で、不法投棄まで行われていたのだから事態は重大である。当日の映像も見せてもらったが、不法投棄は手慣れた手順で行われており、今回が初めてとはとても思えない。業者は「一時的な保管」(9月29日 沖縄タイムス)と言っているようだが、下の写真でも明らかなように、土中に投げ込んでいるのだ。「一時的な保管」という弁明など通用しない。
県は、証拠の映像があるのだから、毅然とした措置をとるべきであろう。
(不法投棄の瞬間の写真(2021.9.6 沖縄ドローンプロジェクト撮影))
(農地一時転用問題について、沖縄県農業経済課との面談)