今日(10月7日・木)の午後、突然、電話が入った。愛知の高江機動隊派遣住民訴訟で、名古屋高裁が一審判決を覆し、県警本部長に損害賠償を命じるという逆転勝訴判決が出たという。信じられないような嬉しい知らせだ。
2016年、高江・ヘリパッド工事強行のために、県外6都府県から約500名の機動隊員が沖縄に派遣された。この問題に対して、沖縄だけではなく、本土の6都府県の住民らが住民監査請求に立ち上がり、沖縄・東京・愛知・福岡で住民訴訟が闘われた。福岡は最高裁で敗訴となったが、東京・愛知は一審敗訴、今月、控訴審判決が出される。沖縄は一審で敗訴し、これから控訴審に入るところだ。
(名古屋高裁で勝訴判決!(愛知Yさん提供)
今日の名古屋高裁判決は、愛知県警本部長が愛知県公安委員会専決規程に違反し、公安委員会の決定ではなく県警本部長が派遣を専決で決定したことを違法としたものである。このような専決規程は愛知県だけのものだから、その点ではすぐに他県の派遣に適用されるものではない。
しかし、「警察職員の検問や撮影等の行為についてもその適法性あるいは相当性については疑問が生じる」とし、特にN1ゲート前のテントや車両の撤去については、「法的根拠は見当たらない」、「違法である疑いが強い」と断定した。そして、沖縄県警についても、「上記撤去が違法である疑いが強いことを認識しながら、敢えて上記撤去を含む行動を計画し、援助要求を行ったものと推認できる。そうすると、上記援助要求には、重大な瑕疵があるというべきである」と厳しく批判している。
ちょうど沖縄の裁判では、控訴理由書の作成中だったが、この名古屋高裁の判決も引用しながら、まとめあげたいと考えている。
いずれにしろ、沖縄と派遣元の6都府県の住民らが連携して取り組んできた法廷闘争の大きな成果であり、嬉しくてならない。
(名古屋高裁判決文表紙。舛田好一は愛知県警本部長(当時))