6月23日の慰霊の日、平和祈念公園での沖縄全戦没者追悼式の際に、具志堅隆松さんらが、戦没者の尊厳を守る活動を行うためにテント設置を申し入れたが、沖縄県はいくつもの条件を遵守しなければ許可しないとしてきたことは6月7日のブログでも説明した。
県が6月7日に提示した許可条件には、次のような項目があった。
1.テントでは、戦没者遺骨のDNA鑑定申請呼びかけ以外の活動はしない。
2.掲示物、配布物は事前に県の許可を得る。
3.ハンガーストライキや署名活動をしない。
4.テント使用者名簿を提出する。
とても納得できないので、再考を求めたところ、昨日(14日)、再度の話し合いがもたれた。許可条件そのものの文面はほとんど同じだったが、口頭で、「式典終了後(午後1時以降)については、式典の趣旨に大きな影響を与えなければ特段の指導は考えていない」という新しい方針が示された。
私たちは、①新しい方針について文書に明記すること、②式典開始までも同様の対応をすること等を求めたが、結局、この日は合意を得ることができなかった。
今回のような県の規制を認めてしまえば、例えば県庁前広場での集会等でも、配布物について事前に県の許可を得ることというような前例となる可能性もある。まさに「検閲」であり、認めるわけにはいかない。
私たちは慰霊の日、平和祈念公園で、戦没者遺骨のDNA鑑定申請の呼びかけと同時に、沖縄南部地区の遺骨混りの土砂を辺野古埋立に使用しないことを訴えたいのだ。
(14日、沖縄県生活福祉部統括監らと話し合う具志堅さん)