今日(23日)はこれから東京に向かう。明日、東京地裁での住民訴訟の口頭弁論で証人として法廷に立つのだ。2016年の高江のヘリパッド工事強行のために警視庁機動隊を沖縄に派遣したことの違法性について、全力を尽くして証言したい。
この住民訴訟で裁判長は、原告の請求した7人の証人を全員採用した。24日は、高江ヘリパッドいらない住民の会の2人、私、そして東京の原告の4名が証言する。
私は、2016年7月22日の機動隊の大弾圧の状況をはじめ、6都府県から派遣された機動隊員らが、警察法の趣旨に反した職務にあたったこと、N1ゲート前の座りこみテントのあった場所が地位協定2条4項(a)に基づく日米共同使用地であったにもかかわらず防衛局がテントを撤去したことは違法であること等を証言する予定だ。
以下のようなスケジュールになっているので、東京方面の方は是非、おいでください。
4月24日(水) 午後2時 東京地裁(傍聴券交付は午後1時40分まで)
午後6時半 報告会 (衆議院第2議員会館 多目的会議室)
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4月3日、住民の会がN1ゲート前に建てた座り込みテントを米軍が無断で持ち去ってしまった。テントがあったのは県道70号線の敷地内。地位協定2条4項(a)に基づく日米共同使用地として、沖縄県が管理している場所だ。それを米軍が勝手に持ち去ったのだから、もう窃盗行為としかいいようがない。(詳細は、13日のブログ参照)
(住民の会のブログ「やんばる東村 高江の現状」より)
ところが、18日の夜、沖縄防衛局は上のような通知文を現地の車に貼りつけた。「テントその他の物件を、25日午後5時までに撤去すること。残置されている場合は、撤去する旨、米軍から連絡があった」という内容だ。また、同様の違法行為を繰り返そうというのだ。
昨日、口頭意見陳述の後、県道を管理する県・道路管理課を訪ねた。ところが道路管理課は、防衛局のこの通知文についてはまだ確認していないという。すぐに現場を確認し、防衛局に強制手段をとらないよう連絡するべきだと申入れた。
明日の東京地裁での証言では、追加尋問として、今回のテント無断撤去の問題にも触れるつもりだ。