5月20日、カンボジアはシンガポールと二重課税防止条約に調印しました。カンボジアが他国と二重課税防止条約を締結するのは初めてのこととなります。調印は、シンガポールにて、カンボジア財務経済省のオウン・ポン・モニロット上級大臣とシンガポールのインドラニー・ラジャ上級国務相(法務担当)の間で行われました。なお、条約発効には今後両国での批准手続きが必要です。
二重課税防止条約は、締結国間での二重課税の防止、租税回避脱税の予防のための条約ですが、海外投資や利益送金等への課税の明確化等によって、締結国間の投資・経済交流促進等にも大きな役割を果たすことが期待されます。今回の条約では、シンガポールに親会社・本社や大きな取引先がある場合、税務リスクの低減や、実際の課税額の減少等の効果が期待されます。具体的には、シンガポール向けの配当・利子・ロイヤリティ等への源泉徴収税がこれまでの14%から10%に低減する等の直接的な効果もあるものと見られます。
日本は、55カ国・地域との間に効力を有する条約を締結していますが、カンボジアと日本との間で二重課税防止条約が締結されるまでには、まだ時間を要するものと見られています。
カンボジア・シンガポール二重課税防止協定(英文です)
https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/Quick_Links/Singapore-Cambodia%20DTA%20(Not%20in%20force)%20(20%20May%202016).pdf
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二重課税防止条約は、締結国間での二重課税の防止、租税回避脱税の予防のための条約ですが、海外投資や利益送金等への課税の明確化等によって、締結国間の投資・経済交流促進等にも大きな役割を果たすことが期待されます。今回の条約では、シンガポールに親会社・本社や大きな取引先がある場合、税務リスクの低減や、実際の課税額の減少等の効果が期待されます。具体的には、シンガポール向けの配当・利子・ロイヤリティ等への源泉徴収税がこれまでの14%から10%に低減する等の直接的な効果もあるものと見られます。
日本は、55カ国・地域との間に効力を有する条約を締結していますが、カンボジアと日本との間で二重課税防止条約が締結されるまでには、まだ時間を要するものと見られています。
カンボジア・シンガポール二重課税防止協定(英文です)
https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/Quick_Links/Singapore-Cambodia%20DTA%20(Not%20in%20force)%20(20%20May%202016).pdf
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