カンボジア経済

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2016年06月27日 | 一般
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国民健康保険の料率 1.3%に決定

2016年06月27日 | 経済
 カンボジア労働職業訓練省は、健康保険スキームの保険料支払手続と保険料額の決定に関する省令(6月13日付、第220号)により、国民健康保険の料額を、被保険者(労働者)負担分は標準報酬月額の1.3%(上限1万3000リエル:約340円)、事業主負担分は同1.3%(上限同じ)とする旨、通達しました。事業主は、被保険者の給与からの天引きで被保険者分を徴収し、事業主負担分と合わせて毎月15日までに国民社会保険基金(NSSF)に納付することが義務付けられています。なお、納付開始時期は、今後、国民社会保険基金により決定されるとしています。また、当面は、NSSFに登録された被保険者本人のみをカバーするものとなります。
 カンボジアの社会保険はこれまで労災保険(標準報酬月額の0.8%)のみでしたが、健康保険が加わることにより、労働者の福利厚生が改善されるものと見られます。地道な改善ではありますが、このような努力が一歩ずつ進められていくことが期待されます。

カンボジア縫製製造業協会(GMAC)のサイト(英文です。なお、クメール・中国語もあります。)
http://www.gmac-cambodia.org/doccument/data/2016/prakas/MOL/220-eng.pdf


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