元大阪府知事の橋下徹氏が、日刊現代の配信した大石晃子衆院議員(れいわ新選組)のインタビュー記事で名誉を傷つけられたとして、大石氏と同社に300万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は26日、請求を退けた1審・大阪地裁判決を支持し、橋下氏の控訴を棄却した。
1審判決によると、記事は日刊現代のニュースサイトで2021年12月に配信。元府職員の大石氏が、知事時代の橋下氏について「気に入らない記者を袋だたきにする」などと語った。1審は、記事の内容は意見や論評の範囲で、名誉毀損(きそん)にあたらないと判断していた。
感想;
「気に入らない記者を袋だたきにする」は個人の感想なので、名誉棄損ではないと思います。
昔、安倍元首相のことをチンパンジーが運転しているからすぐ下ろせとか、岸田首相はマネキンが運転しているのでまだチンパンジーの方が良かったなどのコメントがありましたが、これらはその人が思って感想です。
あれこれ言う人いるのですから、そうでなければ堂々としていれば、誰もそう思いません。
橋本元大阪府知事ももっと、自分がそんなことしていないと堂々とされていればよいのです。逆に裁判に訴えることで、それを気になさっているのだろうな?
ひょっとしてご自身も少しはそう思われているのだろうな?と思ってしまいます。
世間にはは思いのほかきちんと見ている人もいますので。
橋本元府知事には、この裁判にかけるエネルギーを他に費やした方が良いことがもっといろいろあるように思いますが・・・。
さっさと取り下げられたら良いと思います。
そうしないと、弁護士としての能力も問われてしまいかねないように思います。