ネタは降る星の如く

とりとめもなく、2匹の愛猫(黒・勘九郎と黒白・七之助)やレシピなど日々の暮らしのあれこれを呟くブログ

立花隆、新記事

2006-10-03 13:01:43 | 時事
立花隆の「メディア ソシオ-ポリティクス」
第85回 新総理 安倍晋三が受け継ぐ“妖怪”岸信介の危険なDNA

私は立花隆と同じく、今や少数派となった現行憲法支持。

  時代は間もなく岸信介のDNAを受け継ぐ者と南原繁のDNAを受け継ぐ者とが本格的に対決しなければならない時代を迎えつつあるような気がする。

 南原のDNAを受け継ぐ者とは、一言でいえば、戦後日本国の基本的あり方に高い価値を認める者である。教育基本法前文にある、「個人の尊厳を重んじ」、「真理と平和を希求する」、「個性ゆたかな文化の創造をめざす」ことが大切だと思う者である。


 憲法とは何かということをもう一度考えるために、立花隆の過去記事を引用。

第15回 自民党改憲案に異議! 憲法は誰を縛り誰を守るのか

 自民党改憲案では、具体的には、「国防の責務」とか、「家族等を保護する責務」(家庭を良好に維持する、子どもを養育する、親を敬う)などを書きこむべきだとしていた。しかし、おばちゃんたちにいわせれば、後者は「なんや昔の修身の教科書みたいなこと」を憲法に入れようとしているようで、憲法とは、そういうものまで入れるものなのか? という疑問を持った。その点、どう考えればいいのか、憲法ってそもそも何なの?というのが最初の質問だった。

これはもちろん、「憲法とは本来、権力者が国民に命令を与えて国民を束縛するためにあるものではなく、国民の側から権力者に命令を与えて、権力者を縛るためにある」という宮台氏の説明が、オーソドックスな憲法学からの正しい解答で、そうであれば当然、国民の義務をもっと盛り込めという議論はナンセンスということになる。歴史的にも、マグナカルタなど、近代的な憲法の起源とされるものは、みな支配される側から支配者に押しつけた要求として成立している。

しかし、日本では、明治憲法も、民衆の側が権力者に与えた命令として成立したわけではない。神の子孫たる天皇が、臣下の民に特別の恩恵として与えた「欽定憲法」として成立したから、日本では誰も、昔から西欧では常識とされてきた、憲法は、国民の側から権力者に与える命令(統治行為のルール)という発想をいまだにのみこめない人のほうが多い。だから、自民党の主張する、「国民の権利規定が多すぎるから、もっと義務規定を」という主張を不思議とも何とも思わない人が多いのだ。

(中略)

 国民に憲法を守る義務があることは、当然のこととして前提とされている。憲法は為政者も国民もすべてが守らなければならないルールブックとしてある。それなのにわざわざ憲法99条に特記することによって、為政者に特に強く、「憲法の尊重義務、擁護義務」があることを想起させているのはなぜか。

 それは為政者の側が、自分たちに法律の制定、改定、執行等の特権が与えられていることから、おごり高ぶりが生まれる心配があったからである。彼らが、憲法より自分たちの特権の方が上位にあるとかんちがいして、憲法を守ることを忘れてしまうだけでなく、自分たちが先頭に立って、それを破壊することすらしかねないと危惧されたからである。――そしていま現に起きている事態、すなわち総理大臣と政権党の議員たちが先頭に立って、改憲に向ってまっしぐらに突き進もうとしている事態こそ、そのような危惧が杞憂でなかったことの証明ともいえるだろう。


 為政者が今の憲法では不自由だから変えるべきだと主張する時、為政者にとっての不自由とは何か、国民はじっくり考えてみる必要があると思う。



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