私達、行政書士のみならず、弁護士や司法書士も
知っているようで、実はその歴史や法改正の経緯など
その実態が、ほとんど広く知られていないのが、
実は、国籍法なのかもしれません。
そこで、何回になるかは分かりませんが、
国籍法についてこのブログで綴ってみようと思います。
そもそも、国籍法では、嫡出子、つまり、
婚姻によって生まれた父親が日本人の子だけが、
日本国籍を、ずう~と昔から得ることができた。
つまり、日本人母と外国人父や日本人父の婚外子など、
昔から日本国籍を得られない制度であったのだと
思い込んでいる方々が大変多いのに驚かされます。
史実では、実は全くの逆だったのです!
最初の旧国籍法は、明治32年4月1日に施行され、
何度か改正されたり、勅令(今の政令)によって
運用が変更はされたものの、戦後である
昭和25年6月30日まで有効でありました。
ところが、旧国籍法では、男女の差別などは全くない、
実にリベラルな内容であったことは、実はほとんど
知られていないのです!
例えば、日本人の父又は母かのいずれかであっても、
その子供は日本国籍を得ることができましたし、
何と、日本人と婚姻した外国人妻や夫、或いは、
日本人が養子にした外国人の子などに対しても自動的に、
日本国籍を付与していた(大正5年7月31日迄)時期が
実際にあったのです!
(旧国籍法より)
第4条 日本ニ於テ生マレタル子ノ父母カ共ニ知レサルトキ
又ハ国籍ヲ有セサルトキハ其子ハ之ヲ日本人トス
第5条 外国人ハ左ノ場合ニ於テ日本ノ国籍ヲ取得ス
1 日本人ノ妻ト為リタルトキ
2 日本人ノ入夫ト為リタルトキ
3 日本人タル父又ハ母ニ依リテ認知セラレタルトキ
4 日本人ノ養子ト為リタルトキ
5 帰化ヲ為シタルトキ
第6条 外国人カ認知ニ因リテ日本ノ国籍ヲ取得スルニハ
左ノ条件ヲ具備スルコトヲ要ス
1 本国法ニ依リテ未成年者タルコト
2 外国人ノ妻ニ非サルコト
3 父母ノ中先ツ認知ヲ為シタル者カ日本人ナルコト
4 父母カ同時ニ認知ヲ為シタルトキハ父カ日本人ナルコト
一方、日本人の二重国籍者を防ぐための制度
のように思われていた「国籍留保」なる制度は、
実は、南北アメリカ大陸へ移民した日本人が、
現地に馴染む、つまり、悪く言えば棄民政策によって
創設された制度であった可能性が非常に高いことも、
実はほとんど知られていないのが実情なのです。
次回は、なぜ国籍留保制度が、棄民政策の制度で
あったかということを、立証してみたいと思います。
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知っているようで、実はその歴史や法改正の経緯など
その実態が、ほとんど広く知られていないのが、
実は、国籍法なのかもしれません。
そこで、何回になるかは分かりませんが、
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そもそも、国籍法では、嫡出子、つまり、
婚姻によって生まれた父親が日本人の子だけが、
日本国籍を、ずう~と昔から得ることができた。
つまり、日本人母と外国人父や日本人父の婚外子など、
昔から日本国籍を得られない制度であったのだと
思い込んでいる方々が大変多いのに驚かされます。
史実では、実は全くの逆だったのです!
最初の旧国籍法は、明治32年4月1日に施行され、
何度か改正されたり、勅令(今の政令)によって
運用が変更はされたものの、戦後である
昭和25年6月30日まで有効でありました。
ところが、旧国籍法では、男女の差別などは全くない、
実にリベラルな内容であったことは、実はほとんど
知られていないのです!
例えば、日本人の父又は母かのいずれかであっても、
その子供は日本国籍を得ることができましたし、
何と、日本人と婚姻した外国人妻や夫、或いは、
日本人が養子にした外国人の子などに対しても自動的に、
日本国籍を付与していた(大正5年7月31日迄)時期が
実際にあったのです!
(旧国籍法より)
第4条 日本ニ於テ生マレタル子ノ父母カ共ニ知レサルトキ
又ハ国籍ヲ有セサルトキハ其子ハ之ヲ日本人トス
第5条 外国人ハ左ノ場合ニ於テ日本ノ国籍ヲ取得ス
1 日本人ノ妻ト為リタルトキ
2 日本人ノ入夫ト為リタルトキ
3 日本人タル父又ハ母ニ依リテ認知セラレタルトキ
4 日本人ノ養子ト為リタルトキ
5 帰化ヲ為シタルトキ
第6条 外国人カ認知ニ因リテ日本ノ国籍ヲ取得スルニハ
左ノ条件ヲ具備スルコトヲ要ス
1 本国法ニ依リテ未成年者タルコト
2 外国人ノ妻ニ非サルコト
3 父母ノ中先ツ認知ヲ為シタル者カ日本人ナルコト
4 父母カ同時ニ認知ヲ為シタルトキハ父カ日本人ナルコト
一方、日本人の二重国籍者を防ぐための制度
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実は、南北アメリカ大陸へ移民した日本人が、
現地に馴染む、つまり、悪く言えば棄民政策によって
創設された制度であった可能性が非常に高いことも、
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