文教福祉委員会では
福祉部、健康こども部、教育委員会所管の議案について審議されました。
13日のブログに書きました、敬老3事業の見直しにかかわる条例の制定、
学童保育の指定管理者制度導入に伴う条例制定、H24年度の補正予算、
「障害者自立支援法」の一部を改正し、
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」略称「障害者総合支援法」
に改題(「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保険福祉施策を講ずるための
関係法律の整備に関する法律」の施行に伴う条例の整理に)関する条例制定
「障害者総合支援法」施行の背景は、H22年1月重い障害の方の負担が大きくなる応益負担
(定率負担)の廃止と、障害は個人の責任とした医学モデルから障害のある方が生活できないのは
社会の責務であるとした社会モデルへ障害概念が転換し、障害について保護の対象から
権利の主体への転換、そして障害の範囲の見直しがあります。
「障害者自立支援法」の対象は身体障害者、知的障害者、精神障害者の3障害でしたが、
「障害者総合支援法」では制度の谷間を埋めるため
障害者の範囲に難病も加えて4障害が対象とするものです。
以下厚労省資料。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/
市町村は、以下の事業は地域生活支援事業として、必須項目となります。
障害者に対する理解を深めるための研修・啓発
障害者やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援
市民後見人等の人材の育成・活用を図るための研修
意思疎通支援を行う者の養成 ※ 手話奉仕員の養成や手話及び要約筆記を行う者の派遣もです。
法律が施行されますが、常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動、就労の支援、
障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方、障害者の意思決定支援の在り方、
障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方、
手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため
意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方、
精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方については、3年を目途に検討して、
必要な施策が講じられるようにも考えられています。
委員会終了後、佐倉むらさきライオンズの献血お手伝いへ・・
朝からこの強風の中、ご協力して下さった方々、
一日中立ちっぱなしで、協力者の呼びかけをして下さったむらさきLC会員に感謝です。
今晩は、ゆっくりお休み下さい!