法務問題集

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民法 > 相続 > 遺言 > 方式

2013-12-03 00:00:00 | 民法(2024年) > 家族法
【問題】
01. 民法に規定されている方式に従ってなされなかった遺言は、無効である。

02. 民法に規定されている事項以外の内容を遺言した場合、遺言全体が無効となる。

03. 事理弁識能力を一時的に回復した成年被後見人が遺言する場合、法定代理人や3親等内の親族2人が立ち会わなければならない。

04. 未成年者は、遺言の証人や立会人になれない。

05. 推定相続人は、遺言の証人や立会人になれない。

06. 遺言者の娘の夫は、遺言の証人になれない。

07. 遺言は、複数人が同一の証書でできる。

08. 疾病で死亡の危急に迫った者が遺言する場合、代理人が複数の証人と一緒に公証人役場に行けば、公正証書遺言を有効に作成できる。

09. 船舶が遭難した場合、船舶中で死亡の危急に迫った者は、複数の証人が立ち会えば、口頭で遺言できる。

【解答】
01. ○: 民法960条(遺言の方式)

02. ×

03. ×: 民法973条(成年被後見人の遺言)1項
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。

04. ○: 民法974条(証人及び立会人の欠格事由)1号

05. ○: 民法974条(証人及び立会人の欠格事由)2号

06. ○: 民法974条(証人及び立会人の欠格事由)2号

07. ×: 民法975条(共同遺言の禁止)
遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない

08. ×: 民法976条(死亡の危急に迫った者の遺言)1項前段
疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。

09. ○: 民法979条(船舶遭難者の遺言)1項

【参考】
遺言 - Wikipedia