【問題】
01. 自筆証書遺言の保管者は、相続の開始を知った後、家裁に遅滞なく提出して検認を請求しなければならない。
02. 相続人が自筆証書遺言を発見した場合、家裁に遅滞なく提出して検認を請求しなければならない。
03. 相続人が公正証書遺言を発見した場合、家裁に遅滞なく提出して検認を請求しなければならない。
04. 相続人が秘密証書遺言を発見した場合、家裁に遅滞なく提出して検認を請求しなければならない。
05. 封印された遺言書を開封する場合、相続人やその代理人が家裁で立ち会わなければならない。
06. 家裁の検認を受けなかった自筆証書遺言は、無効である。
07. 家裁での検認を受けずに自筆遺言遺言を執行した者は、5万円以下の過料に処される。
08. 家裁外で開封された遺言書は、当然に無効である。
09. 家裁外で遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処される。
10. 遺言者は、遺言で第三者に遺言執行者の指定を委託できる。
11. 認知や遺贈等のように遺言の内容の実現に遺言の執行が必要な場合、遺言者は遺言で遺言執行者を指定するか、指定の第三者に遺言の執行を委託しなければならない。
12. 遺言執行者が管理する相続財産を相続人が無断で処分した場合、処分行為は遺言執行者に対する関係で無効となる。
13. 遺言執行者が管理する相続財産を相続人が無断で処分した場合、処分行為は第三者に対する関係では無効となる。
【解答】
01. ○: 民法1004条(遺言書の検認)1項前段
02. ○: 民法1004条(遺言書の検認)1項後段
03. ×: 民法1004条(遺言書の検認)2項
04. ○: 民法1004条(遺言書の検認)1項後段
05. ○: 民法1004条(遺言書の検認)3項
06. ×: 大判大04.01.16 要旨1
07. ○: 民法1005条(過料)
08. ×
09. ○: 民法1005条(過料)
10. ○: 民法1006条(遺言執行者の指定)1項
11. ×: 民法1006条(遺言執行者の指定)1項
12. ○: 最判昭62.04.23 要旨2
13. ×: 民法1013条(遺言の執行の妨害行為の禁止)2項
【参考】
遺言 - Wikipedia
01. 自筆証書遺言の保管者は、相続の開始を知った後、家裁に遅滞なく提出して検認を請求しなければならない。
02. 相続人が自筆証書遺言を発見した場合、家裁に遅滞なく提出して検認を請求しなければならない。
03. 相続人が公正証書遺言を発見した場合、家裁に遅滞なく提出して検認を請求しなければならない。
04. 相続人が秘密証書遺言を発見した場合、家裁に遅滞なく提出して検認を請求しなければならない。
05. 封印された遺言書を開封する場合、相続人やその代理人が家裁で立ち会わなければならない。
06. 家裁の検認を受けなかった自筆証書遺言は、無効である。
07. 家裁での検認を受けずに自筆遺言遺言を執行した者は、5万円以下の過料に処される。
08. 家裁外で開封された遺言書は、当然に無効である。
09. 家裁外で遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処される。
10. 遺言者は、遺言で第三者に遺言執行者の指定を委託できる。
11. 認知や遺贈等のように遺言の内容の実現に遺言の執行が必要な場合、遺言者は遺言で遺言執行者を指定するか、指定の第三者に遺言の執行を委託しなければならない。
12. 遺言執行者が管理する相続財産を相続人が無断で処分した場合、処分行為は遺言執行者に対する関係で無効となる。
13. 遺言執行者が管理する相続財産を相続人が無断で処分した場合、処分行為は第三者に対する関係では無効となる。
【解答】
01. ○: 民法1004条(遺言書の検認)1項前段
02. ○: 民法1004条(遺言書の検認)1項後段
03. ×: 民法1004条(遺言書の検認)2項
遺言書の検認の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
04. ○: 民法1004条(遺言書の検認)1項後段
05. ○: 民法1004条(遺言書の検認)3項
06. ×: 大判大04.01.16 要旨1
遺言書の検認は遺言の執行前に於て専ら遺言の方式に関する一切の事実を調査し遺言書其者の現状を確証する一種の検証手続にして遺言の内容の真否、其効力の有無等実体上の効果を判定する裁判に非ず
07. ○: 民法1005条(過料)
08. ×
09. ○: 民法1005条(過料)
10. ○: 民法1006条(遺言執行者の指定)1項
11. ×: 民法1006条(遺言執行者の指定)1項
遺言者は、遺言で、1人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
12. ○: 最判昭62.04.23 要旨2
遺言執行者がある場合には、相続人が遺贈の目的物についてした処分行為は無効である。
13. ×: 民法1013条(遺言の執行の妨害行為の禁止)2項
これをもって善意の第三者に対抗することができない。
【参考】
遺言 - Wikipedia