法務問題集

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民法 > 相続 > 遺言 > 方式 > 公正証書遺言

2013-12-05 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 公正証書遺言をする場合、証人複数人が立ち会わなければならない。

02. 公正証書遺言をする場合、原則として、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授しなければならない。

03. 口のきけない者が公正証書遺言をする場合、遺言者は公証人の質問に頷くこと、または首を左右に振ること等の動作で口授に代えなければならない。

04. 公正証書遺言の原本は、公証役場に保管される。

【解答】
01. ○:民法969条(公正証書遺言)1号

02. ○:民法969条(公正証書遺言)2号

03. ×: 民法969条の2(公正証書遺言の方式の特則)1項前段
口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第2号の口授に代えなければならない。

04. ○

【参考】
民法第969条 - Wikibooks
民法第969条の2 - Wikibooks