法務問題集

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民法 > 相続 > 遺言 > 効力

2013-12-07 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 遺言の効力は、遺言者の死亡時から発生する。

02. 停止条件付き遺言の効力は、遺言者の死亡後に条件が成就しても発生しない。

03. 受遺者は、遺言者の死亡を知った時から6ヶ月間に限り遺贈を放棄できる。

04. 遺贈義務者は、受遺者に相当の期間を規定して遺贈を承認すべき旨を催告できる。

05. 受遺者が期間内に遺贈義務者に意思を表示しなかった場合、遺贈を放棄したものとみなされる。

06. 包括受遺者は、原則として、自身のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならない。

07. 相続人の1人に全遺産を贈与する旨の遺言があっても、遺言者の死亡前に受遺者が死亡した場合、遺贈の効力は発生しない。

08. 遺贈の効力が発生しない場合、原則として、受遺者が受けるべきだったものは相続人に帰属する。

09. 放棄によって遺贈の効力が失われた場合、原則として、受遺者が受けるべきだったものは相続人に帰属する。

【解答】
01. ○: 民法985条(遺言の効力の発生時期)1項

02. ×: 民法985条(遺言の効力の発生時期)2項
遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる

03. ×: 民法986条(遺贈の放棄)1項
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。

04. ×: 民法987条(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)前段
遺贈義務者その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。

05. ×: 民法987条(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)後段
この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。

06. ○: 民法990条(包括受遺者の権利義務)

07. ○: 民法994条(受遺者の死亡による遺贈の失効)1項

08. ○: 民法995条(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)本文

09. ○: 民法995条(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)本文

【参考】
遺言 - Wikipedia