法務問題集

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電債法

2019-01-01 00:00:00 | 内閣府 > 金融庁
【問題】
01. 電債法には、電子記録債権の発生や譲渡が規定されている。

02. 電債法には、電子債権記録機関の業務や監督等に必要な事項が規定されている。

03. 電子記録の請求は、原則として、電子記録権利者と電子記録義務者の双方が電子債権記録機関にしなければならない。

04. 電子記録債権の譲渡の効力は、当事者間の合意によって発生する。

05. AがCにAのBに対する電子記録債権を譲渡した後、BはAの債務不履行を理由として電子記録債権の原因となった契約を解除した。電子記録債権の支払期日にCから電子記録債権の支払いを請求された場合、原則として、Bは電子記録債権の原因となった契約が解除されたことを主張できる。

06. 電子記録名義人が支払いを受ける権利を有していないことについて善意無過失の債務者が電子記録債権について電子記録名義人に支払った場合、その支払いは有効である。

07. 電子記録名義人が支払いを受ける権利を有していないことについて善意重過失の債務者が電子記録債権について電子記録名義人に支払った場合、その支払いは有効である。

08. 電子記録名義人が支払いを受ける権利を有していないことについて悪意の債務者が電子記録債権について電子記録名義人に支払った場合、その支払いは有効である。

09. 電子記録債権の内容の意思表示による変更の効力は、当事者間の合意によって発生する。

10. 電子記録債権を目的とする質権の設定の効力は、電子記録債権の発生記録の引き渡しによって発生する。

11. 電子記録債権は、分割できる。

【解答】
01. ○: 電債法1条(趣旨)

02. ○: 電債法1条(趣旨)

03. ○: 電債法5条(請求の当事者)1項

04. ×: 電債法17条(電子記録債権の譲渡)
電子記録債権の譲渡は、譲渡記録をしなければ、その効力を生じない

05. ×: 電債法20条(抗弁の切断)1項前段
発生記録における債務者又は電子記録保証人は、電子記録債権の債権者に当該電子記録債権を譲渡した者に対する人的関係に基づく抗弁をもって当該債権者に対抗することができない。

06. ○: 電債法21条(支払免責)本文

07. ×: 電債法21条(支払免責)但書
その支払をした者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない

08. ×: 電債法21条(支払免責)但書
その支払をした者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない

09. ×: 電債法26条(電子記録債権の内容等の意思表示による変更)
電子記録債権又はこれを目的とする質権の内容の意思表示による変更は、この法律に別段の定めがある場合を除き、変更記録をしなければ、その効力を生じない

10. ×: 電債法36条(電子記録債権の質入れ)1項
電子記録債権を目的とする質権の設定は、質権設定記録をしなければ、その効力を生じない

11. ○: 電債法43条(分割記録)1項

【参考】
電子記録債権法 - Wikipedia