法務問題集

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出資法 > 金銭貸借等の媒介手数料の制限(1)

2019-01-23 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 登録等
【問題】
01. 金銭貸借(期間:1年以上)を媒介する者は、貸借額の5%相当額以上の手数料の契約をしてはならない。

02. 金銭貸借(期間:1年以上)を媒介する者は、貸借額の5%相当額以上の手数料を受領してはならない。

03. 出資法4条(金銭貸借等の媒介手数料の制限)1項の規定に違反した者は、刑事罰に処される。

04. 金銭貸借の保証(期間:1年以上)を媒介する者は、保証料の5%相当額を超過する手数料の契約をしてはならない。

05. 金銭貸借の保証(期間:1年以上)を媒介する者は、保証料の5%相当額を超過する手数料を受領してはならない。

06. 金銭貸借の保証(期間:1年未満)を媒介する者は、保証料に期間の日数に応じて年3%の割合を乗じた額を超過する手数料の契約をしてはならない。

07. 金銭貸借の保証(期間:1年未満)を媒介する者は、保証料に期間の日数に応じて年3%の割合を乗じた額を超過する手数料を受領してはならない。

08. 出資法4条(金銭貸借等の媒介手数料の制限)2項の規定に違反した者は、刑事罰に処される。

【解答】
01. ×: 出資法4条(金銭貸借等の媒介手数料の制限)1項
金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の5/100に相当する金額を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。

02. ×: 出資法4条(金銭貸借等の媒介手数料の制限)1項
金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の5/100に相当する金額を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。

03. ○: 出資法8条(その他の罰則)3項1号

04. ○: 出資法4条(金銭貸借等の媒介手数料の制限)2項

05. ○: 出資法4条(金銭貸借等の媒介手数料の制限)2項

06. ×: 出資法4条(金銭貸借等の媒介手数料の制限)2項括弧書
金銭の貸借の保証の媒介を行う者は、その媒介に係る保証の保証料の金額の5/100に相当する金額(当該保証の期間が1年未満であるものについては、当該保証料の金額に、その期間の日数に応じ、年5%の割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。

07. ×: 出資法4条(金銭貸借等の媒介手数料の制限)2項括弧書
金銭の貸借の保証の媒介を行う者は、その媒介に係る保証の保証料の金額の5/100に相当する金額(当該保証の期間が1年未満であるものについては、当該保証料の金額に、その期間の日数に応じ、年5%の割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。

08. ○: 出資法8条(その他の罰則)3項1号

【参考】
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 - Wikipedia