【問題】
01. 利限法1条(利息の制限)に規定する利率を超過する金銭消費貸借契約は、無効である。
02. 手数料が媒介に係る貸借額を元本として利限法1条(利息の制限)に規定する利率で計算した金額を超過する金銭貸借の媒介に係る手数料契約は、超過部分について無効となる。
【解答】
01. ×: 利限法1条(利息の制限)柱書
02. ×
【参考】
利息制限法 - Wikipedia
01. 利限法1条(利息の制限)に規定する利率を超過する金銭消費貸借契約は、無効である。
02. 手数料が媒介に係る貸借額を元本として利限法1条(利息の制限)に規定する利率で計算した金額を超過する金銭貸借の媒介に係る手数料契約は、超過部分について無効となる。
【解答】
01. ×: 利限法1条(利息の制限)柱書
金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
02. ×
【参考】
利息制限法 - Wikipedia