法務問題集

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利限法 > 元本額の特則(1)

2019-01-05 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 登録等
【問題】
01. 営業的金銭消費貸借X上の債務を既に負担している債務者が、同一の債権者から営業的金銭消費貸借Yによる貸付を重ねて受けた場合、Xで既に負担している債務の残元本額とYで貸付を受けた元本額の合計額が、契約Yの利息に係る利限法1条(利息の制限)で規定されている元本額と看做す。

02. 債務者が同一の債権者から複数の営業的金銭消費貸借で貸付を同時に受けた場合、複数の貸付を受けた元本額の合計額が、各契約の利息に係る利限法1条(利息の制限)で規定されている元本額と看做す。

03. Bとの営業的金銭消費貸借X(当初元本額80万円、年利18%)上の債務(残元本額18万円)を負担しているAが、Bから営業的金銭消費貸借Y(元本額108万円)による貸付を受ける場合、Xの年利のうち15%を超過する部分は無効となる。

04. Bとの営業的金銭消費貸借X(元本額98万円、年利18%)上の債務を一切弁済していないAが、Bから営業的金銭消費貸借Y(元本額8万円)による貸付を受ける場合、Xの年利のうち15%を超過する部分は無効となる。

【解答】
01. ○: 利限法5条(元本額の特則)1号

02. ○: 利限法5条(元本額の特則)2号

03. ×

04. ×

【参考】
利息制限法 - Wikipedia