【問題】
01. 貸付の契約が顧客等の返済能力を超過する契約と認められる場合、貸金業者は契約を締結してはならない。
02. 貸付の契約が顧客等の返済能力を超過する契約と認められる場合でも、顧客等が承諾すれば、貸金業者は契約を締結しなければならない。
03. 過剰貸付等の禁止規定に違反した貸金業者は、行政処分を課される。
04. 過剰貸付等の禁止規定に違反した貸金業者は、刑事罰に処される。
【解答】
01. ○: 貸金業法13条の2(過剰貸付け等の禁止)1項
02. ×
03. ○: 貸金業法24条の6の3(業務改善命令)1項、24条の6の4(監督上の処分)1項2号
04. ×
【参考】
貸金業法 - Wikipedia
01. 貸付の契約が顧客等の返済能力を超過する契約と認められる場合、貸金業者は契約を締結してはならない。
02. 貸付の契約が顧客等の返済能力を超過する契約と認められる場合でも、顧客等が承諾すれば、貸金業者は契約を締結しなければならない。
03. 過剰貸付等の禁止規定に違反した貸金業者は、行政処分を課される。
04. 過剰貸付等の禁止規定に違反した貸金業者は、刑事罰に処される。
【解答】
01. ○: 貸金業法13条の2(過剰貸付け等の禁止)1項
02. ×
03. ○: 貸金業法24条の6の3(業務改善命令)1項、24条の6の4(監督上の処分)1項2号
04. ×
【参考】
貸金業法 - Wikipedia