【問題】
01. 個人顧客の既存債務の弁済に必要な資金の貸付に係る契約が例外貸付に該当するための要件の1つは、契約の1ヶ月の負担が既存債務に係る1ヶ月の負担を上回らないことである。
02. 個人顧客の既存債務の弁済に必要な資金の貸付に係る契約が例外貸付に該当するための要件の1つは、「契約で将来支払う返済金額の合計額」と「契約の締結で個人顧客が負担する元本や利息以外の金銭の合計額」の合計額が「既存債務に係る将来支払う返済金額の合計額」を上回らないことである。
【解答】
01. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)1項1号イ
02. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)1項1号ロ
【参考】
貸金業法 - Wikipedia
01. 個人顧客の既存債務の弁済に必要な資金の貸付に係る契約が例外貸付に該当するための要件の1つは、契約の1ヶ月の負担が既存債務に係る1ヶ月の負担を上回らないことである。
02. 個人顧客の既存債務の弁済に必要な資金の貸付に係る契約が例外貸付に該当するための要件の1つは、「契約で将来支払う返済金額の合計額」と「契約の締結で個人顧客が負担する元本や利息以外の金銭の合計額」の合計額が「既存債務に係る将来支払う返済金額の合計額」を上回らないことである。
【解答】
01. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)1項1号イ
02. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)1項1号ロ
【参考】
貸金業法 - Wikipedia