法務問題集

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貸金業法 > 業務 > 過剰貸付等の禁止 > 例外貸付 > 個人事業者

2019-07-14 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 業務(1)
【問題】
01. 事業を営む個人顧客への貸付に係る契約が例外貸付に該当するための要件の1つは、事業の実態が確認されていることである。

02. 事業を営む個人顧客への貸付に係る契約が例外貸付に該当するための要件の1つは、顧客の返済能力を超過しない貸付に係る契約であると認められることである。

03. 事業を現に営んでいない個人顧客への新たな事業をするために必要な資金の貸付に係る契約が例外貸付に該当するための要件の1つは、事業に供用するための資金の貸付であると確実に認められることである。

04. 事業を現に営んでいない個人顧客への新たな事業をするために必要な資金の貸付に係る契約が例外貸付に該当するための要件の1つは、顧客の返済能力を超過しない貸付に係る契約であると認められることである。

【解答】
01. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)1項4号イ

02. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)1項4号ロ

03. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)1項5号イ

04. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)1項5号ロ

【参考】
貸金業法 - Wikipedia