法務問題集

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貸金業法 > 業務 > 過剰貸付等の禁止 > 除外貸付 > 高額療養費

2019-07-05 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 業務(1)
【問題】
01. 個人顧客の高額療養費の支払いに必要な資金の貸付に係る契約は、除外貸付に該当する。

02. 個人顧客の親族の高額療養費の支払いに必要な資金の貸付に係る契約は、除外貸付に該当する。

03. 個人顧客の親族で個人顧客と生計を1つにする者の高額療養費の支払いに必要な資金の貸付に係る契約は、除外貸し付けに該当する。

【解答】
01. ○: 貸金業規10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)1項4号

02. ×: 貸金業規10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)1項4号
法第13条の2第2項に規定する内閣府令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
 (略)
 4 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を1にする者の次のいずれかに掲げる療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約
 (略)

03. ○: 貸金業規10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)1項4号

【参考】
貸金業法 - Wikipedia