【問題】
01. 個人顧客と除外貸付を締結した貸金業者は、原則として、貸付に係る契約の区分に応じて所定の書面やその写し、これらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、貸付に係る契約で約定した最終の返済期日(貸付に係る契約に基づく債権が弁済等の事由で消滅した場合は債権の消滅日)まで保存しなければならない。
02. 個人顧客と不動産の建設や購入、改良に必要な資金の貸付に係る契約を締結した貸金業者が保存しなければならない書面等は、不動産の売買契約や建設工事の請負契約書等である。
【解答】
01. ○: 貸金業規10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)2項柱書
02. ○: 貸金業規10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)2項1号
【参考】
貸金業法 - Wikipedia
01. 個人顧客と除外貸付を締結した貸金業者は、原則として、貸付に係る契約の区分に応じて所定の書面やその写し、これらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、貸付に係る契約で約定した最終の返済期日(貸付に係る契約に基づく債権が弁済等の事由で消滅した場合は債権の消滅日)まで保存しなければならない。
02. 個人顧客と不動産の建設や購入、改良に必要な資金の貸付に係る契約を締結した貸金業者が保存しなければならない書面等は、不動産の売買契約や建設工事の請負契約書等である。
【解答】
01. ○: 貸金業規10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)2項柱書
02. ○: 貸金業規10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)2項1号
【参考】
貸金業法 - Wikipedia