法務問題集

法務問題集

貸金業法 > 業務 > 契約締結前の書面 > 交付

2019-09-01 00:00:00 | 貸金業法 > 業務(2)
【問題】
01. 金銭の貸付に係る契約を締結しようとする貸金業者は、契約を締結するまでに顧客に契約締結前の書面を交付しなければならない。

02. 手形の割引の契約を締結しようとする貸金業者は、契約を締結するまでに顧客に契約締結前の書面を交付しなければならない。

03. 金銭の貸借の媒介の契約を締結しようとする貸金業者は、契約を締結するまでに顧客に契約締結前の書面を交付しなければならない。

04. 極度方式基本契約を締結しようとする貸金業者は、契約を締結するまでに顧客に契約締結前の書面を交付しなければならない。

05. 極度方式貸付に係る契約を締結しようとする貸金業者は、契約を締結するまでに顧客に契約締結前の書面を交付しなければならない。

06. 貸付に係る契約について保証契約を締結しようとする貸金業者は、契約を締結するまでに保証人となろうとする者に保証契約の概要を記載した書面および詳細を記載した書面を同時に交付しなければならない。

07. 貸付に係る契約について保証契約を締結しようとする貸金業者は、契約を締結するまでに保証人となろうとする者に貸付に係る契約の契約締結前の書面を交付しなければならない。

08. 極度方式保証契約を締結しようとする貸金業者は、契約を締結するまでに保証人になろうとする者に保証契約の概要を記載した書面および詳細を記載した書面を同時に交付しなければならない。

【解答】
01. ○: 貸金業法16条の2(契約締結前の書面の交付)1項柱書

02. ○: 貸金業法16条の2(契約締結前の書面の交付)1項柱書

03. ○: 貸金業法16条の2(契約締結前の書面の交付)1項柱書

04. ○: 貸金業法16条の2(契約締結前の書面の交付)2項柱書

05. × : 貸金業法16条の2(契約締結前の書面の交付)1項柱書括弧書
貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない。

06. ○: 貸金業規12条の2(契約締結前の書面の交付)7項

07. ×

08. ○: 貸金業規12条の2(契約締結前の書面の交付)7項

【参考】
貸金業法 - Wikipedia