【問題】
01. 貸金業者の商号や名称、氏名は、契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
02. 貸金業者の住所は、契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
03. 貸金業者の登録番号は、契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
04. 相手方の商号や名称、氏名は、原則として、契約締結時の書面の記載事項である。
05. 相手方の住所は、原則として、契約締結時の書面の記載事項である。
06. 貸金業者が受け取る書面の内容は、契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
07. 契約年月日は、契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
08. 貸付金額は、契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
09. 債務者が負担すべき元本や利息以外の金銭に係る事項は、契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
10. 貸付利率は、契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
11. 利息の計算方法は、契約締結時の書面の記載事項である。
12. 返済方式は、契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
13. 返済期間は、契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
14. 返済回数は、契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
15. 返済方法は、契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
16. 返済場所は、契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
17. 各回の返済期日は、契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
18. 各回の返済金額の設定の方式は、契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
19. 返済期日前返済の可否とその内容は、契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
20. 将来支払う返済金額の合計額は、契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
21. 将来支払う返済金額の内訳は、契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
22. 賠償額の予定の約定がある場合、その内容は契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
23. 期限の利益の喪失の約定がある場合、その旨と内容は契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
24. 契約に基づく債権に物的担保を供させる場合、その内容は契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
25. 契約に係る保証契約を締結する場合、保証人の商号や名称、氏名と住所は契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
26. 契約が従前の貸付の契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付に係る契約である場合、従前の貸付の契約に基づく債務の残高の内訳や貸付の契約を特定し得る事項は契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
【解答】
01. ○: 貸金業法17条(契約締結時の書面の交付)1項1号
02. ○: 貸金業法17条(契約締結時の書面の交付)1項1号
03. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号イ
04. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号ロ
05. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号ロ
06. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号ハ
07. ○: 貸金業法17条(契約締結時の書面の交付)1項2号
08. ○: 貸金業法17条(契約締結時の書面の交付)1項3号
09. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号ニ
10. ○: 貸金業法17条(契約締結時の書面の交付)1項4号
11. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号へ
12. ○: 貸金業法17条(契約締結時の書面の交付)1項5号
13. ○: 貸金業法17条(契約締結時の書面の交付)1項6号
14. ○: 貸金業法17条(契約締結時の書面の交付)1項6号
15. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号ト
16. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号ト
17. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号チ
18. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号チ
19. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号リ
20. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号タ
21. ×
22. ○: 貸金業法17条(契約締結時の書面の交付)1項7号
23. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号ヌ
24. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号ル
25. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号ヲ
26. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号カ
【参考】
貸金業法 - Wikipedia
01. 貸金業者の商号や名称、氏名は、契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
02. 貸金業者の住所は、契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
03. 貸金業者の登録番号は、契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
04. 相手方の商号や名称、氏名は、原則として、契約締結時の書面の記載事項である。
05. 相手方の住所は、原則として、契約締結時の書面の記載事項である。
06. 貸金業者が受け取る書面の内容は、契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
07. 契約年月日は、契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
08. 貸付金額は、契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
09. 債務者が負担すべき元本や利息以外の金銭に係る事項は、契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
10. 貸付利率は、契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
11. 利息の計算方法は、契約締結時の書面の記載事項である。
12. 返済方式は、契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
13. 返済期間は、契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
14. 返済回数は、契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
15. 返済方法は、契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
16. 返済場所は、契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
17. 各回の返済期日は、契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
18. 各回の返済金額の設定の方式は、契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
19. 返済期日前返済の可否とその内容は、契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
20. 将来支払う返済金額の合計額は、契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
21. 将来支払う返済金額の内訳は、契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
22. 賠償額の予定の約定がある場合、その内容は契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
23. 期限の利益の喪失の約定がある場合、その旨と内容は契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
24. 契約に基づく債権に物的担保を供させる場合、その内容は契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
25. 契約に係る保証契約を締結する場合、保証人の商号や名称、氏名と住所は契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
26. 契約が従前の貸付の契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付に係る契約である場合、従前の貸付の契約に基づく債務の残高の内訳や貸付の契約を特定し得る事項は契約締結時の書面の絶対的記載事項である。
【解答】
01. ○: 貸金業法17条(契約締結時の書面の交付)1項1号
02. ○: 貸金業法17条(契約締結時の書面の交付)1項1号
03. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号イ
04. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号ロ
05. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号ロ
06. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号ハ
07. ○: 貸金業法17条(契約締結時の書面の交付)1項2号
08. ○: 貸金業法17条(契約締結時の書面の交付)1項3号
09. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号ニ
10. ○: 貸金業法17条(契約締結時の書面の交付)1項4号
11. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号へ
12. ○: 貸金業法17条(契約締結時の書面の交付)1項5号
13. ○: 貸金業法17条(契約締結時の書面の交付)1項6号
14. ○: 貸金業法17条(契約締結時の書面の交付)1項6号
15. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号ト
16. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号ト
17. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号チ
18. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号チ
19. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号リ
20. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号タ
21. ×
22. ○: 貸金業法17条(契約締結時の書面の交付)1項7号
23. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号ヌ
24. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号ル
25. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号ヲ
26. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号カ
【参考】
貸金業法 - Wikipedia