【問題】
01. 金銭の貸付に係る契約における契約締結時の書面に記載した重要な事項を変更した貸金業者は、債務者に契約締結時の書面を遅滞なく再交付しなければならない。
02. 極度方式基本契約の契約締結時の書面に記載した重要な事項を変更した貸金業者は、顧客に契約締結時の書面を遅滞なく再交付しなければならない。
03. 貸付に係る契約に係る保証契約の契約締結時の書面に記載した重要な事項を変更した貸金業者は、顧客に契約締結時の書面を遅滞なく再交付しなければならない。
04. 極度方式保証契約の内容を変更した貸金業者は、原則として、保証人に契約締結時の書面を再交付しなければならない。
【解答】
01. ○: 貸金業法17条(契約締結時の書面の交付)1項後段
02. ○: 貸金業法17条(契約締結時の書面の交付)2項後段
03. ○: 貸金業法17条(契約締結時の書面の交付)3項後段
04. ○: 貸金業法17条(契約締結時の書面の交付)5項後段
【参考】
貸金業法 - Wikipedia
01. 金銭の貸付に係る契約における契約締結時の書面に記載した重要な事項を変更した貸金業者は、債務者に契約締結時の書面を遅滞なく再交付しなければならない。
02. 極度方式基本契約の契約締結時の書面に記載した重要な事項を変更した貸金業者は、顧客に契約締結時の書面を遅滞なく再交付しなければならない。
03. 貸付に係る契約に係る保証契約の契約締結時の書面に記載した重要な事項を変更した貸金業者は、顧客に契約締結時の書面を遅滞なく再交付しなければならない。
04. 極度方式保証契約の内容を変更した貸金業者は、原則として、保証人に契約締結時の書面を再交付しなければならない。
【解答】
01. ○: 貸金業法17条(契約締結時の書面の交付)1項後段
02. ○: 貸金業法17条(契約締結時の書面の交付)2項後段
03. ○: 貸金業法17条(契約締結時の書面の交付)3項後段
04. ○: 貸金業法17条(契約締結時の書面の交付)5項後段
【参考】
貸金業法 - Wikipedia