【問題】
01. 医師は、2年ごとに厚労大臣に所定の事項を届け出なければならない。
02. 医師でない者は、医業をしてはならない。
03. 医業をする者は、原則として、業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。
04. 医師でない者は、医師やこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
05. 医師でない者が医師やこれに紛らわしい名称を使用して医業をした場合、3年以下の懲役や200万円以下の罰金に処される。
【解答】
01. ○: 医師法6条3項
02. ○: 医師法17条
03. ○: 医師法17条の3前段
04. ○: 医師法18条
05. ○: 医師法31条2項
【参考】
医師法 - Wikipedia
01. 医師は、2年ごとに厚労大臣に所定の事項を届け出なければならない。
02. 医師でない者は、医業をしてはならない。
03. 医業をする者は、原則として、業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。
04. 医師でない者は、医師やこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
05. 医師でない者が医師やこれに紛らわしい名称を使用して医業をした場合、3年以下の懲役や200万円以下の罰金に処される。
【解答】
01. ○: 医師法6条3項
02. ○: 医師法17条
03. ○: 医師法17条の3前段
04. ○: 医師法18条
05. ○: 医師法31条2項
【参考】
医師法 - Wikipedia