【問題】
01. 医薬品の製造販売をしようとする者は、原則として、厚労大臣の承認を受けなければならない。
02. 薬局開設者や医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、医薬品を業として授与してはならない。
【解答】
01. ○: 薬機法14条(医薬品等の製造販売の承認)1項
02. ○: 薬機法24条(医薬品の販売業の許可)1項本文
【参考】
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 - Wikipedia
01. 医薬品の製造販売をしようとする者は、原則として、厚労大臣の承認を受けなければならない。
02. 薬局開設者や医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、医薬品を業として授与してはならない。
【解答】
01. ○: 薬機法14条(医薬品等の製造販売の承認)1項
02. ○: 薬機法24条(医薬品の販売業の許可)1項本文
【参考】
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 - Wikipedia