【問題】
01. 保健師は、業務上知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。
02. 保健師だった者は、業務上知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。
03. 看護師になろうとする者は、看護師国家試験に合格して厚労大臣の免許を受けなければならない。
04. 看護師は、業務上知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。
05. 看護師だった者は、業務上知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。
【解答】
01. ○: 保助看法42条の2前段
02. ○: 保助看法42条の2後段
03. ○: 保助看法7条3項
04. ○: 保助看法42条の2前段
05. ○: 保助看法42条の2後段
【参考】
保健師助産師看護師法 - Wikipedia
01. 保健師は、業務上知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。
02. 保健師だった者は、業務上知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。
03. 看護師になろうとする者は、看護師国家試験に合格して厚労大臣の免許を受けなければならない。
04. 看護師は、業務上知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。
05. 看護師だった者は、業務上知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。
【解答】
01. ○: 保助看法42条の2前段
02. ○: 保助看法42条の2後段
03. ○: 保助看法7条3項
04. ○: 保助看法42条の2前段
05. ○: 保助看法42条の2後段
【参考】
保健師助産師看護師法 - Wikipedia