【問題】
01. 身体障害者補助犬法の目的は、身体障害者の自立や社会参加の促進への寄与である。
02. 公共交通機関等を身体障害者が利用する場合、原則として、公共交通事業者等は身体障害者補助犬の同伴を拒否してはならない。
03. 不特定多数の者が利用する施設を身体障害者が利用する場合、原則として、施設の管理者は身体障害者補助犬の同伴を拒否してはならない。
【解答】
01. ○: 身体障害者補助犬法1条(目的)
02. ○: 身体障害者補助犬法8条(公共交通機関における身体障害者補助犬の同伴)本文
03. ○: 身体障害者補助犬法9条(不特定かつ多数の者が利用する施設における身体障害者補助犬の同伴)本文
【参考】
身体障害者補助犬法 - Wikipedia
01. 身体障害者補助犬法の目的は、身体障害者の自立や社会参加の促進への寄与である。
02. 公共交通機関等を身体障害者が利用する場合、原則として、公共交通事業者等は身体障害者補助犬の同伴を拒否してはならない。
03. 不特定多数の者が利用する施設を身体障害者が利用する場合、原則として、施設の管理者は身体障害者補助犬の同伴を拒否してはならない。
【解答】
01. ○: 身体障害者補助犬法1条(目的)
02. ○: 身体障害者補助犬法8条(公共交通機関における身体障害者補助犬の同伴)本文
03. ○: 身体障害者補助犬法9条(不特定かつ多数の者が利用する施設における身体障害者補助犬の同伴)本文
【参考】
身体障害者補助犬法 - Wikipedia