【問題】
01. 錯誤が法律行為の目的や取引上の社会通念に照らして重要な場合、取り消し得る。
02. 錯誤が表意者の重過失による場合、原則として、表意者は意思表示を取り消せない。
03. 錯誤が表意者の重過失による場合、相手方が悪意でも、表意者は意思表示を取り消せない。
04. 錯誤による意思表示を表意者が取り消した場合、表意者は意思表示の取り消しを善意無過失の第三者に対抗できる。
【解答】
01. ○: 民法95条(錯誤)1条柱書
02. ○: 民法95条(錯誤)3条柱書
03. ×: 民法95条(錯誤)3条1号
04. ×: 民法95条(錯誤)4条本文
【参考】
民法第95条 - Wikibooks
01. 錯誤が法律行為の目的や取引上の社会通念に照らして重要な場合、取り消し得る。
02. 錯誤が表意者の重過失による場合、原則として、表意者は意思表示を取り消せない。
03. 錯誤が表意者の重過失による場合、相手方が悪意でも、表意者は意思表示を取り消せない。
04. 錯誤による意思表示を表意者が取り消した場合、表意者は意思表示の取り消しを善意無過失の第三者に対抗できる。
【解答】
01. ○: 民法95条(錯誤)1条柱書
02. ○: 民法95条(錯誤)3条柱書
03. ×: 民法95条(錯誤)3条1号
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
1 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
(略)
04. ×: 民法95条(錯誤)4条本文
第1項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
【参考】
民法第95条 - Wikibooks