【問題】
01. 法律行為が公序に違反するかは、行為がなされた時点の公序に照らして判断すべきである。
02. 犯罪に係る法律行為は、公序良俗に違反する。
03. 食衛法違反であることを知りながら有害性物質が混入した食品を継続的に販売する契約は、公序良俗に違反する。
04. 不倫関係維持のための贈与は、公序良俗に違反する。
05. 賭博に供用されることを知りながらする金銭消費貸借は、公序良俗に違反する。
06. 代金の1%を違約金とする売買は、公序良俗に違反する。
07. 已むを得ない事由があっても任意に脱退できない旨の約定がある組合は、公序良俗に違反する。
08. 男性の定年年齢を60歳、女性の定年年齢を55歳とする就業規則は、経営上の観点から男女別定年制を設けなければならない合理的理由が認められない場合、公序良俗に違反する。
09. 債権の管理や回収を受託した弁護士がその手段として訴訟の提起や保全命令の申し立てをするために債権を譲り受ける行為は、これが弁護士法に違反するものだった場合、公序良俗に違反する。
【解答】
01. ○: 最判平15.04.18 要旨1
法律行為が公序に反することを目的とするものであるとして無効になるかどうかは、法律行為がされた時点の公序に照らして判断すべきである。
02. ○
03. ○: 最判昭39.01.23 要旨
アラレ菓子の製造販売業者が硼砂の有毒性物質であることを知り、これを混入して製造したアラレ菓子の販売を食品衛生法が禁止していることを知りながら、あえてこれを製造のうえ、その販売業者に継続的に売り渡す契約は、民法第90条により無効である。
04. ○
05. ○: 最判昭61.09.04 要旨2
賭博の用に供されることを知ってする金銭の消費貸借契約は、公序良俗に違反し無効である。
06. ×
07. ○: 最判平11.02.23 要旨
やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約における約定は、無効である。
08. ○: 最判昭56.03.24(日産自動車女子若年定年制事件)要旨
会社がその就業規則中に定年年齢を男子60歳、女子55歳と定めた場合において、担当職務が相当広範囲にわたっていて女子従業員全体を会社に対する貢献度の上がらない従業員とみるべき根拠はなく、労働の質量が向上しないのに実質賃金が上昇するという不均衡は生じておらず、少なくとも60歳前後までは男女とも右会社の通常の職務であれば職務遂行能力に欠けるところはなく、一律に従業員として不適格とみて企業外へ排除するまでの理由はないなど、原判示の事情があって、会社の企業経営上定年年齢において女子を差別しなければならない合理的理由が認められないときは、右就業規則中女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は、性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法90条の規定により無効である。
09. ×: 最判平21.08.12 要旨
債権の管理又は回収の委託を受けた弁護士が、その手段として本案訴訟の提起や保全命令の申立てをするために当該債権を譲り受ける行為は、他人間の法的紛争に介入し、司法機関を利用して不当な利益を追求することを目的として行われたなど、公序良俗に反するような事情があれば格別、仮にこれが弁護士法28条に違反するものであったとしても、直ちにその私法上の効力が否定されるものではない。
【参考】
民法第90条 - Wikibooks
日産自動車事件 - Wikipedia