法務問題集

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民法 > 債権 > 総則 > 目的 > 特定物債権

2013-01-01 00:00:00 | 民法 > 債権 > 総則
【問題】
01. 特定物債権の債務者は、自身の財産に対するのと同一の注意をもって特定物を保存しなければならない。

【解答】
01. ×: 民法400条(特定物の引渡しの場合の注意義務)
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。

【参考】
民法第400条 - Wikibooks